別紙

関係法令

1 国税通則法(以下「通則法」という。)第23条《更正の請求》第1項は、納税申告書を提出した者は、次の各号の一に該当する場合には、当該申告書に係る国税の法定申告期限から1年以内に限り、税務署長に対し、その申告に係る課税標準等又は税額等につき更正をすべき旨の請求をすることができる旨規定している。 
(1) 当該申告書に記載した課税標準等若しくは税額等の計算が国税に関する法律の規定に従っていなかったこと又は当該計算に誤りがあったことにより、当該申告書の提出により納付すべき税額(当該税額に関し更正があった場合には、当該更正後の税額)が過大であるとき(第1号)
(2) 上記(1)に係る理由により、当該申告書に記載した純損失等の金額(当該金額に関し更正があった場合には、当該更正後の金額)が過少であるとき、又は当該申告書(当該申告書に関し更正があった場合には、更正通知書)に純損失等の金額の記載がなかったとき(第2号) 
(3) 上記(1)に係る理由により、当該申告書に記載した還付金の額に相当する税額(当該税額に関し更正があった場合には、当該更正後の税額)が過少であるとき、又は当該申告書(当該申告書に関し更正があった場合には、更正通知書)に還付金の額に相当する税額の記載がなかったとき(第3号)
2 通則法第23条第2項は、納税申告書を提出した者又は同法第25条《決定》の規定による決定(以下、この項において「決定」という。)を受けた者は、次の各号の一に該当する場合(納税申告書を提出した者については、当該各号に掲げる期間の満了する日が上記1の期間の満了する日後に到来する場合に限る。)には、上記1にかかわらず、当該各号に掲げる期間において、その該当することを理由として上記1による更正の請求をすることができる旨規定している。 
(1) その申告、更正又は決定に係る課税標準等又は税額等の計算の基礎となった事実に関する訴えについての判決(判決と同一の効力を有する和解その他の行為を含む。)により、その事実が当該計算の基礎としたところと異なることが確定したとき。 その確定した日の翌日から起算して2月以内(第1号)
(2) その申告、更正又は決定に係る課税標準等又は税額等の計算に当たってその申告をし、又は決定を受けた者に帰属するものとされていた所得その他課税物件が他の者に帰属するものとする当該他の者に係る国税の更正又は決定があったとき。当該更正又は決定があった日の翌日から起算して2月以内(第2号)
(3) その他当該国税の法定申告期限後に生じた上記(1)又は(2)に類する政令で定めるやむを得ない理由があるとき。 当該理由が生じた日の翌日から起算して2月以内(第3号)
3 通則法第23条第4項は、税務署長は、更正の請求があった場合には、その請求に係る課税標準等又は税額等について調査し、更正をし、又は更正をすべき理由がない旨をその更正の請求をした者に通知する旨規定している。
4 通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》は、国税に関する法律に基づく処分について不服がある者について、不服申立てができる処分と、その処分に対し、どのような不服申立てができるかを規定している。
5 通則法第24条《更正》は、税務署長にあっては、納税申告書の提出があった場合において、その納税申告書に記載された課税標準等又は税額等の計算が国税に関する法律の規定に従っていなかったとき、その他当該課税標準等又は税額等がその調査したところと異なるときは、その調査により、当該申告書に係る課税標準等又は税額等を更正する旨規定している。 
6 相続税法第21条の9第1項は、贈与により財産を取得した者がその贈与をした者の推定相続人(その贈与をした者の直系卑属である者のうちその年1月1日において20歳以上であるものに限る。)であり、かつ、その贈与をした者が同日において65歳以上の者である場合には、その贈与により財産を取得した者は、その贈与に係る財産について、同法第2章第3節《相続時精算課税》の規定の適用を受けることができる旨規定している。 
7 相続税法第21条の9第2項は、上記6の適用を受けようとする者は、政令で定めるところにより、同法第28条《贈与税の申告書》第1項の期間内に上記6の贈与をした者からのその年中における贈与により取得した財産について同項の規定の適用を受けようとする旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない旨規定している。 
8 相続税法第21条の9第3項は、上記7の届出書に係る贈与をした者からの贈与により取得する財産については、当該届出書に係る年分以後、同法第3章第2節《贈与税》及び第3節の規定により、贈与税額を計算する旨規定している。 
9 相続税法第21条の9第5項は、上記7の届出書を提出した者(以下「相続時精算課税適用者」という。)が、その届出書に係る上記6の贈与をした者(以下「特定贈与者」という。)の推定相続人でなくなった場合においても、当該特定贈与者からの贈与により取得した財産については、上記8の規定の適用があるものとする旨規定している。 
10 相続税法第21条の16第1項は、特定贈与者から相続又は遺贈により財産を取得しなかった相続時精算課税適用者については、当該特定贈与者からの贈与により取得した財産で上記8の適用を受けるものを当該特定贈与者から相続により取得したものとみなして同法第3章第1節の規定を適用する旨規定している。 
11 相続税法第32条《更正の請求の特則》は、相続税又は贈与税について申告書を提出した者又は決定を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する事由により当該申告又は決定に係る課税価格及び相続税額又は贈与税額(当該申告書を提出した後又は当該決定を受けた後修正申告書の提出又は更正があった場合には、当該修正申告又は更正に係る課税価格及び相続税額又は贈与税額)が過大となったときは、当該各号に規定する事由が生じたことを知った日の翌日から4月以内に限り、納税地の所轄税務署長に対し、その課税価格及び相続税額又は贈与税額につき上記1による更正の請求をすることができる旨規定している。 
(1) 相続税法第55条《未分割遺産に対する課税》の規定により分割されていない財産について民法(第904条の2《寄与分》を除く。)の規定による相続分又は包括遺贈の割合に従って課税価格が計算されていた場合において、その後当該財産の分割が行われ、共同相続人又は包括受遺者が当該分割により取得した財産に係る課税価格が当該相続分又は包括遺贈の割合に従って計算された課税価格と異なることとなったこと(第1号)
(2) 民法第787条《認知の訴え》又は同法第892条から第894条まで《推定相続人の廃除等》の規定による認知、相続人の廃除又はその取消しに関する裁判の確定、同法第884条《相続回復請求権》に規定する相続の回復、同法第919条第2項《相続の承認及び放棄の撤回及び取消し》の規定による相続の放棄の取消しその他の事由により相続人に異動を生じたこと(第2号)
(3) 遺留分による減殺の請求に基づき返還すべき、又は弁償すべき額が確定したこと(第3号)
(4) 遺贈に係る遺言書が発見され、又は遺贈の放棄があったこと(第4号)
(5) 相続税法第42条《物納手続》第27項(同法第45条《物納申請の却下に係る再申請》第2項において準用する場合を含む。)の規定により条件を付して物納の許可がされた場合(同法第48条《物納の許可の取消し》第2項の規定により当該許可が取り消され、又は取り消されることとなる場合に限る。)において、当該条件に係る物納に充てた財産の性質その他の事情に関し政令で定めるものが生じたこと(第5号)
(6) 上記(1)ないし(5)に規定する事由に準ずるものとして政令で定める事由が生じたこと(第6号)
(7) 相続税法第4条《遺贈により取得したものとみなす場合》に規定する事由が生じたこと(第7号)
(8) 相続税法第19条の2《配偶者に対する相続税額の軽減》第2項ただし書の規定に該当したことにより、同項の分割が行われた時以後において同条第1項の規定を適用して計算した相続税額がその時前において同項の規定を適用して計算した相続税額と異なることとなったこと(上記(1)に該当する場合を除く。)(第8号)
(9) 贈与税の課税価格計算の基礎に算入した財産のうちに相続税法第21条の2《贈与税の課税価格》第4項の規定に該当するものがあったこと(第9号)

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