別紙

関係法令

1 消費税法第9条《小規模事業者に係る納税義務の免除》第1項は、事業者のうち、その課税期間に係る基準期間における課税売上高が1,000万円以下である者については、同法第5条《納税義務者》第1項の規定にかかわらず、その課税期間中に国内において行った課税資産の譲渡等につき、消費税を納める義務を免除する旨規定しており、ただし書で、消費税法に別段の定めがある場合は、この限りではない旨規定している(以下、消費税を納める義務が免除されることとなる事業者を「免税事業者」といい、免税事業者を除く事業者を「課税事業者」という。)。

2 消費税法第9条第4項は、同条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除されることとなる事業者が、その基準期間における課税売上高が1,000万円以下である課税期間につき、同項本文の規定の適用を受けない旨を記載した届出書(以下「課税事業者選択届出書」という。)をその納税地を所轄する税務署長に提出した場合には、当該提出をした事業者が当該提出をした日の属する課税期間の翌課税期間以後の課税期間中に国内において行う課税資産の譲渡等については、同項本文の規定は、適用しない旨規定している。
3 消費税法第9条第8項は、やむを得ない事情があるため課税事業者選択届出書を同条第4項の規定の適用を受けようとする課税期間の初日の前日までに提出できなかった場合における同項の規定の適用の特例については、政令で定める旨規定している。
4 消費税法第12条の2《基準期間がない法人の納税義務の免除の特例》は、その事業年度の基準期間がない法人のうち、当該事業年度開始の日における資本金の額又は出資の金額が1,000万円以上である法人については、その法人の基準期間がない事業年度における課税資産の譲渡等については、同法第9条第1項本文の規定は適用しない旨規定している。
5 消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第1項第1号は、事業者(第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)が、国内において行う課税仕入れについては、当該課税仕入れを行った日の属する課税期間の課税標準額に対する消費税額から、当該課税仕入れに係る消費税額を控除する旨規定している。
6 消費税法第52条《仕入れに係る消費税額の控除不足額の還付》第1項は、課税事業者から還付を受けるための消費税の申告書の提出があった場合において、当該申告書に仕入れに係る消費税額の控除不足額の記載があるときは、税務署長は、当該不足額に相当する消費税額を還付する旨規定している。
7 消費税法施行令第20条の2《納税義務の免除の規定の適用を受けない旨の届出等に関する特例》第1項は、消費税法第9条第4項の規定の適用を受けようとする事業者がやむを得ない事情があるため課税事業者選択届出書を同項の規定の適用を受けようとする課税期間の初日の前日までに提出できなかった場合において、当該課税期間以後の課税期間につき同項の規定の適用を受けることについてその納税地を所轄する税務署長の承認を受けたときは、当該事業者は課税事業者選択届出書を当該適用を受けようとする課税期間の初日の前日に当該税務署長に提出したものとみなす旨規定している。
8 消費税法施行令第20条の2第3項は、同条第1項の承認を受けようとする事業者は、消費税法第9条第4項の規定の適用を受けようとする課税期間の初日の年月日、課税事業者選択届出書を当該課税期間の初日の前日までに提出できなかった事情その他財務省令で定める事項を記載した申請書を、当該事情がやんだ後相当の期間内に、その納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない旨規定し、第4項は、税務署長は、第3項の申請書の提出があった場合において、その申請をした事業者が課税事業者選択届出書をその申請に係る課税期間の初日の前日までに提出できなかったことについてやむを得ない事情がないと認めるときは、その申請を却下する旨規定している。
9 国税通則法(以下「通則法」という。)第24条《更正》は、税務署長は、納税申告書の提出があった場合において、その納税申告書に記載された課税標準等又は税額等の計算が国税に関する法律の規定に従っていなかったとき、その他当該課税標準等又は税額等がその調査したところと異なるときは、その調査により、当該申告書に係る課税標準等又は税額等を更正する旨規定している。
10 通則法第65条《過少申告加算税》第1項は、期限内申告書が提出された場合において、修正申告書の提出又は更正があったときは、当該納税者に対し、その修正申告又は更正に基づき同法第35条《申告納税方式による国税等の納付》第2項の規定により納付すべき税額に100分の10の割合を乗じて計算した金額に相当する過少申告加算税を課する旨規定しており、第2項において、前項の規定に該当する場合において、同項に規定する納付すべき税額がその国税に係る期限内申告税額に相当する金額と50万円とのいずれか多い金額を超えるときは、同項の過少申告加算税の額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に、当該超える部分に相当する税額に100分の5の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする旨規定している。
11 通則法第105条《不服申立てと国税の徴収との関係》第1項は、国税に関する法律に基づく処分に対する不服申立ては、その目的となった処分の効力、処分の執行又は手続の続行を妨げない旨規定している。

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