別紙

関係法令の要旨

1 通則法第46条第3項は、税務署長等は、1納付すべき税額等が法定申告期限等から1年を経過した日以後に確定等した国税について、2その納税者に一時に納付できない理由があると認められる場合において、3当該納税者から当該国税の納期限までに納税の猶予の申請がされたときは、税務署長等は、当該国税の納期限から1年以内の期間を限って、当該国税の納税を猶予することができる旨規定している。

2 通則法第46条第5項は、同条第3項の規定による納税の猶予をする場合には、猶予に係る税額が50万円以下である場合又は担保を徴することができない特別の事情がある場合を除き、税務署長等は、その猶予に係る金額に相当する担保を徴さなければならない旨規定している。
3 通則法第49条《納税の猶予の取消し》第1項第1号は、納税の猶予を受けた者に同法第38条《繰上請求》第1項各号の一に該当する事実がある場合において、その者がその猶予に係る国税を猶予期間内に完納することができないと認められるときは、税務署長等は、その猶予を取り消すことができる旨規定している。
4 通則法第38条第1項第6号は、税務署長は、納税者が偽りその他不正の行為により国税を免れ、若しくは免れようとし、若しくは国税の還付を受け、若しくは受けようとしたと認められるとき、又は納税者が国税の滞納処分の執行を免れ、若しくは免れようとしたと認められるときにおいて、納付すべき税額の確定した国税でその納期限までに完納されないと認められるものがあるときは、その納期限を繰り上げ、その納付を請求することができる旨規定している。
5 通則法第50条《担保の種類》は、国税に関する法律の規定により提供される担保の種類を、1国債及び地方債(第1号)、2社債その他の有価証券で税務署長等が確実と認めるもの(第2号)、3土地(第3号)、4建物、立木及び登記される船舶並びに登録を受けた飛行機、回転翼航空機及び自動車並びに登記を受けた建設機械で、保険に附したもの(第4号)、5鉄道財団、工場財団、鉱業財団、軌道財団、運河財団、漁業財団、港湾運送事業財団、道路交通事業財団及び観光施設財団(第5号)、6税務署長等が確実と認める保証人の保証(第6号)、7金銭(第7号)とする旨規定している。

トップに戻る