別紙

当事者の主張
請求人 原処分庁
 本件申告書を法定申告期限までに提出しなかったことについては、次のとおり通則法第66条第1項ただし書にいう「正当な理由があると認められる場合」に該当することから、本件賦課決定処分は違法である。  請求人が本件申告書を法定申告期限までに提出しなかったことについては、次のとおり通則法第66条第1項ただし書にいう「正当な理由があると認められる場合」には該当しないことから、本件賦課決定処分は適法である。
1 請求人は、課税事業者として初めて本件課税期間に係る消費税等の申告をしたものであり、消費税等に係る申告義務については知らなかった。 1 申告納税制度下における確定申告の手続は納税者自身の責任と判断においてなされるべきであるところ、請求人が消費税等の申告義務があることを知らなかったことは、期限内に本件申告書の提出がなかったことについて、正当な理由があるとは認められない。
2 請求人は、本件準確定申告書を提出するために平成19年5月22日に原処分庁へ赴いたところ、原処分庁所属の窓口の担当職員(以下「担当職員」という。)から本件廃業届出書、本件開業届出書及び本件青色申請書を提出するよう指導を受け、それぞれ提出したが、その際、請求人の本件課税期間に係る消費税等の申告に関する説明は全くなかった。 2 税務相談については、その内容、程度を規律し、税務職員の教示義務を定めた明文の規定は存在しないことから、担当職員が、個々の納税者に対して申告義務がある旨説明をしなかったとしても、そのことが違法、不当となるものではない。
3 原処分庁は、上記2により、請求人が消費税等の納税義務者となることを把握していたならば、消費税等の申告書用紙をあらかじめ送付しておくべきであったのに、これを行わなかった。 3 原処分庁は、消費税等の適正な申告及び納付を促進するため、納税者サービスの一環として申告書用紙を送付しているのであり、そのことが消費税法その他関係法令上の義務とされているわけではない。
 したがって、申告書用紙の送付がなかったからといって、請求人が法定申告期限までに本件申告書を提出しなかったことについて、正当な理由があるとは認められない。

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