別紙

関係法令

1 国税通則法(以下「通則法」という。)第43条《国税の徴収の所轄庁》第3項は、国税局長は、必要があると認めるときは、その管轄区域内の地域を所轄する税務署長からその徴収する国税について徴収の引継ぎを受けることができる旨規定している。

2 通則法第72条《国税の徴収権の消滅時効》第1項は、国税の徴収を目的とする国の権利(以下「国税の徴収権」という。)は、その国税の法定納期限から5年間行使しないことによって、時効により消滅する旨規定し、同条第3項は、国税の徴収権の時効については、同法第7章《国税の更正、決定、徴収、還付等の期間制限》第2節《国税の徴収権の消滅時効》に別段の定めがあるものを除き、民法の規定を準用する旨規定している。

3 通則法第73条《時効の中断及び停止》第1項は、同法第72条第3項にいう同法第7章第2節で規定する別段の定めとして、国税の徴収権の時効は、同法第73条第1項各号に掲げる処分に係る部分の国税については、その処分の効力が生じた時に中断し、当該各号に掲げる期間を経過した時から更に進行する旨規定し、当該期間について、同項第4号は、督促については、督促状又は督促のための納付催告書を発した日から起算して10日を経過した日までの期間を掲げ、同項第5号は、交付要求については、その交付要求がされている期間を掲げている。

4 国税徴収法(以下「徴収法」という。)第89条《換価する財産の範囲》第1項は、差押財産(金銭、債権及び債権の取立をする有価証券を除く。)は、同法第5章《滞納処分》第3節《財産の換価》の定めるところにより換価しなければならない旨規定している。

5 徴収法第94条《公売》第1項は、税務署長は、差押財産を換価するときは、これを公売に付さなければならない旨規定している。

6 徴収法第95条《公売公告》第1項は、税務署長は、差押財産を公売に付するときは、公売の日の少なくとも10日前までに、1公売財産の名称、数量、性質及び所在、2公売の方法、3公売の日時及び場所、4売却決定の日時及び場所、5公売保証金を提供させるときは、その金額、6買受代金の納付の期限等の事項を公告しなければならない旨規定し、同条第2項は、第1項の公告は、税務署の掲示場その他税務署内の公衆の見やすい場所に掲示して行う旨規定している。

7 民法第147条《時効の中断事由》第2号は、時効は、差押え、仮差押え又は仮処分によって中断する旨規定している。

8 民法第157条《中断後の時効の進行》第1項は、中断した時効は、その中断の事由が終了した時から、新たにその進行を始める旨規定している。

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