別紙1

関係法令の要旨

1 国税通則法第23条《更正の請求》第1項第1号は、納税申告書を提出した者は、当該申告書に記載した課税標準等若しくは税額等の計算が国税に関する法律の規定に従っていなかったこと又は当該計算に誤りがあったことにより、当該申告書の提出により納付すべき税額が過大であるときには、当該申告書に係る法定申告期限から1年以内に限り、税務署長に対し、その申告書に係る課税標準等又は税額等につき更正をすべき旨の請求をすることができる旨規定している。
2 国税通則法第24条《更正》は、税務署長は、納税申告書の提出があった場合において、その納税申告書に記載された課税標準等又は税額等の計算が国税に関する法律の規定に従っていなかったとき、その他当該課税標準等又は税額等がその調査したところと異なるときは、調査により、当該申告書に係る課税標準等又は税額等を更正する旨規定している。
3 消費税法第6条《非課税》第1項は、国内において行われる資産の譲渡等のうち、別表第一に掲げるものには消費税を課さない旨規定し、別表第一第13号は、住宅(人の居住の用に供する家屋又は家屋のうち人の居住の用に供する部分をいう。)の貸付け(当該貸付けに係る契約において人の居住の用に供することが明らかにされているものに限るものとし、一時的に使用させる場合その他の政令で定める場合を除く。)を掲げている。
4 消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第1項は、事業者が国内において行う課税仕入れについては、同項各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日の属する課税期間の同法第45条《課税資産の譲渡等についての確定申告》第1項第2号に掲げる課税標準額に対する消費税額から、当該課税期間中に国内において行った課税仕入れに係る消費税額を控除する旨規定している。
5 消費税法第30条第2項は、同条第1項の場合において、同項に規定する課税期間における課税売上割合が100分の95に満たないときは、同項の規定により控除する課税仕入れに係る消費税額は、同項の規定にかかわらず、同条第2項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める方法により計算した金額とする旨規定し、第1号では、当該課税期間中に国内において行った課税仕入れにつき、課税資産の譲渡等にのみ要するもの、その他の資産の譲渡等にのみ要するもの及び課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するものにその区分が明らかにされている場合を掲げ、この場合には、課税資産の譲渡等にのみ要する課税仕入れの税額に課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要する課税仕入れの税額に課税売上割合を乗じて計算した金額を加算する方法(個別対応方式)による旨、第2号では、同項第1号に掲げる場合以外の場合を掲げ、この場合には、当該課税期間における課税仕入れ等の税額の合計額に課税売上割合を乗じて計算する方法(一括比例配分方式)による旨規定している。
6 消費税法第30条第4項は、同条第2項第1号に掲げる場合に該当する事業者は、同項の規定にかかわらず、当該課税期間中に国内において行った課税仕入れについて、同号に定める方法に代え、同項第2号に定める方法により同条第1項の規定により控除される課税仕入れ等の税額を計算することができる旨規定している。

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