別紙1

関係法令

1 国税徴収法(以下「徴収法」という。)第24条《譲渡担保権者の物的納税責任》第1項は、納税者が国税を滞納した場合において、その者が譲渡した財産でその譲渡により担保の目的となっている譲渡担保財産があるときは、その者の財産につき滞納処分を執行してもなお徴収すべき国税に不足すると認められるときに限り、譲渡担保財産から納税者の国税を徴収することができる旨規定している。
2 徴収法第24条第4項は、譲渡担保財産を第1項の納税者の財産としてした差押えは、同項の要件に該当する場合に限り、譲渡担保権者を第二次納税義務者とみなして執行した差押えとして滞納処分を続行することができる旨、また、この場合において、税務署長は、遅滞なく第2項所定の書面により譲渡担保権者に対し告知をしなければならない旨規定している。
3 徴収法第47条《差押の要件》第1項第1号は、滞納者が督促を受け、その督促に係る国税をその督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないときは、徴収職員は、滞納者の国税につきその財産を差し押さえなければならない旨規定している。
4 徴収法第67条《差し押えた債権の取立》第1項は、徴収職員は、差し押さえた債権の取立てをすることができる旨規定している。
5 民法第466条《債権の譲渡性》第1項は、債権は、譲り渡すことができるが、その性質がこれを許さないときは、この限りでない旨規定し、第2項は、第1項の規定は、当事者が反対の意思を表示した場合には、適用しないが、その意思表示は、善意の第三者に対抗することができない旨規定している。
6 民法第467条《指名債権の譲渡の対抗要件》第1項は、指名債権の譲渡は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗できない旨規定している。
7 動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(以下「債権譲渡特例法」という。)第4条《債権の譲渡の対抗要件の特例等》第1項は、法人が債権を譲渡した場合において、当該債権の譲渡につき債権譲渡登記ファイルに譲渡の登記がされたときは、当該債権の債務者以外の第三者については、民法第467条の規定による確定日付のある証書による通知があったものとみなし、当該登記の日付をもって確定日付とする旨規定している。

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