別紙2

集合債権譲渡契約書

 譲渡人(以下乙という)が譲受人(以下甲という)に対して現在及び将来負担する債務を担保する為、乙が現在及び将来有する債権を甲に譲渡する。本契約に基づき乙は債権譲渡登記をなす事について異議無く承諾する。
第1条(債権債務の種類)
 1金銭消費貸借契約に基づく債権債務
 2振出し、裏書、引受け、参加引受若しくは保証した手形、小切手に関する債権債務
 3甲と乙との間に取り交わされた、連帯(根)保証契約に基づく債権債務
第2条(契約期間)
 契約期間は本契約日より起算して5年間とする。但し本契約満了時において乙より特段の申出のない時は同一条件にて更に5年継続されるものとする。
第3条(譲渡額)
 乙の甲に対する譲渡限度額は金伍百萬円也とする。
第4条(第三債務者への通知)
 本契約に基づいて、乙が債権を有する先(以下第三債務者という)へ甲により債権の譲渡、譲受を通知することについて、乙は異議無く承諾する。
第5条(債権の取立)
 甲は本契約に基づく譲受債権を第三債務者から取立て時乙に対して通知あるいは承諾を要せず、第三債務者に対して和解、調停等による減額、一部免除等の措置をとることができる。この場合、これによって甲と乙の間の債権債務が減免されるものではない。
第6条(取立の委任)
 甲が債権の譲渡、譲受を第三債務者へ通知しない時あるいは、乙に対して特段の要求をなさない時は、甲は本契約に基づく譲渡債権の取立を乙に委任したものとする。これにより乙は、乙が甲に譲渡した債権を第三債務者より取立てる事ができる。
第7条(譲渡債権の提示)
 乙は、本契約に基づく集合債権を確認する為、甲の要求のある時は第三債務者との契約書、注文書、請求書等を甲に交付し、あるいは集合債権の内容を書面、口頭にかかわらず甲に通知する。
第8条(弁済等の充当順序)
 甲において第三債務者より支払いを受けたときは、甲は適当と認められる順序・方法により、乙の甲に対する債務の弁済の一部または全部に充当することができる。
第9条(譲渡義務)
 乙は本契約により譲渡される債権につき、相殺の抗弁その他第三債務者または第三者より対抗されるべき事由がないこと、または何らかの瑕疵がないことを保証するとともに、甲以外の第三者に譲渡・質入れまたは消滅させるなど甲による権利行使の妨げとなる一切の行為及び契約を行わないことを保証する。万一、乙に原因があると否を問わず、甲の権利行使の妨げとなる事由が発生したときは、乙は、直ちにその旨を書面にて甲に通知し、甲の指示に従う。
第10条(合意管轄)
 本契約に関し、訴訟の必要性を生じた場合には、乙の本店所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることを合意する。

譲渡債権の表示(抜粋)
譲渡債権(抜粋)1
譲渡債権(抜粋)2

 乙は、本日現在有する債権を甲に譲渡し、加えて将来債権を有するつど当然に本契約に基づいて債権譲渡の効力が生じることを確認し、本書面の写しを受領した。

平成20年7月4日

本書面の写し

トップに戻る