別紙

関係法令等の要旨

1 措置法第40条の4第1項は、その有する外国関係会社の直接及び間接保有の株式等の当該外国関係会社の発行済株数の総数又は出資金額のうちに占める割合が100分の5以上である居住者に係る外国関係会社のうち、本店又は主たる事務所の所在する国又は地域におけるその所得に対して課される税の負担が本邦における法人の所得に対して課される税の負担に比して著しく低いものとして政令で定める外国関係会社に該当するもの(以下「特定外国子会社等」という。)が、昭和53年4月1日以後に開始する各事業年度において、その未処分所得の金額から留保したものとして、政令で定めるところにより、当該未処分所得の金額につき当該未処分所得の金額に係る税額及び利益の配当又は剰余金の分配の額に関する調整を加えた金額(以下「適用対象留保金額」という。)を有する場合には、その適用対象留保金額のうちその者の有する当該特定外国子会社等の直接及び間接保有の株式等に対応するものとしてその株式等(株式又は出資をいう。)の請求権の内容を勘案して政令で定めるところにより計算した金額(以下「課税対象留保金額」という。)に相当する金額は、その者の雑所得に係る収入金額とみなして当該各事業年度終了の日の翌日から2月を経過する日の属する年分のその者の雑所得の金額の計算上、総収入金額に算入する旨規定している。
2 措置法第40条の4第2項第1号は、第1項の「外国関係会社」とは、外国法人で、その発行済株式の総数又は出資金額のうちに居住者及び内国法人が有する直接及び間接保有の株式等の総数又は合計額の占める割合が100分の50を超えるものをいう旨、また、同項第2号は、第1項の「未処分所得の金額」とは、特定外国子会社等の各事業年度の決算に基づく所得の金額につき、法人税法及びこの法律による各事業年度の所得の金額の計算に準ずるものとして政令で定める基準により計算した金額を基礎として政令で定めるところにより当該各事業年度開始の日前5年以内に開始した各事業年度において生じた欠損の金額に係る調整を加えた金額をいう旨規定している。
3 措置法第40条の4第3項は、第1項各号に掲げる居住者に係る特定外国子会社等(株式若しくは債券の保有、工業所有権その他の技術に関する権利、特別の技術による生産方式若しくはこれらに準ずるもの若しくは著作権の提供又は船舶若しくは航空機の貸付けを主たる事業とするものを除く。以下、この要件を「事業基準」という。)がその本店又は主たる事務所の所在する国又は地域(以下「本店所在地国等」という。)においてその主たる事業を行うに必要と認められる事務所、店舗、工場その他の施設を有し(以下、この要件を第4項において「実体基準」という。)、かつ、その事業の管理、支配及び運営を自ら行っているものである場合(以下、この要件を第4項において「管理支配基準」という。)における第1項の規定の適用については、同項中「調整を加えた金額」とあるのは、「調整を加えた金額から当該特定外国子会社等の事業に従事する者の人件費として政令で定める費用の額の100分の10に相当する金額を控除した金額」とする旨規定している。
4 措置法第40条の4第4項は、第1項及び前項の規定は、第1項各号に掲げる居住者に係る前項に規定する特定外国子会社等(事業基準に該当するものをいう。)が本店所在地国等において実体基準及び管理支配基準を満たす場合であって、各事業年度においてその行う主たる事業が、次の各号に掲げる事業のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める場合(以下、この要件を「非関連者基準」という。)に該当するときは、当該特定外国子会社等のその該当する事業年度に係る適用対象留保金額については、適用しない旨規定しており、この非関連者基準について、第4項第1号は、卸売業については、その事業を主として当該特定外国子会社等に係る第1項各号に掲げる居住者、当該特定外国子会社等に係る措置法第66条の6《内国法人に係る特定外国子会社等の留保金額の益金算入》第1項各号に掲げる内国法人等以外の者との間で行っている場合として政令で定める場合を規定している。
5 租税特別措置法施行令(平成19年政令92号による改正前のもの。)第25条の19《特定外国子会社等の範囲》第1項第1号は、措置法第40条の4第1項に規定する政令で定める外国関係会社は、法人の所得に対して課される税が存在しない国又は地域に本店又は主たる事務所を有する外国関係会社とする旨、同項第2号は、その各事業年度の所得に対して課される租税の額が当該所得の金額の100分の25以下である外国関係会社とする旨規定している。
6 法人税法第22条《各事業年度の所得の金額の計算》第2項は、内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上当該事業年度の益金の額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、資産の販売、有償又は無償による資産の譲渡又は役務の提供、無償による資産の譲受けその他の取引で資本等取引以外のものに係る当該事業年度の収益の額とする旨定めている。
7 法人税法施行令(平成18年政令第125号による改正前のもの。以下同じ。)第119条《有価証券の取得価額》第1項は、内国法人が有価証券の取得をした場合には、その取得価額は、同項各号に掲げる有価証券の区分に応じ当該各号に定める金額とする旨規定し、同項第3号において、有利な発行価額で新株その他これに準ずるものが発行された場合における当該発行に係る払込みにより取得をした有価証券(株主等として取得をしたものを除く。)は、その有価証券の当該払込みに係る期日における価額とする旨定めている。
8 法人税基本通達(平成17年12月26日課法2−14による改正前のもの。以下同じ。)2−3−9《有利な価額で新株等が発行された場合における有価証券の価額》は、法人税法施行令第119条第1項第3号《有利な発行価額で取得した有価証券の取得価額》に規定する有価証券の払込みに係る期日における1株当たりの価額は、新株が法人税法施行令第119条の13第1号から第3号まで《有価証券等の時価評価金額》に掲げる有価証券(以下、この別紙内において「上場有価証券等」という。)である場合及び旧株は上場有価証券等であるが、新株は上場有価証券等でない場合以外の場合には、その新株又は出資の払込期日において当該新株につき法人税基本通達9−1−13《上場有価証券等以外の株式の価額》及び9−1−14《上場有価証券等以外の株式の価額の特例》に準じて合理的に計算される当該払込期日の価額とする旨定めている。
9 法人税基本通達9−1−13は、上場有価証券等以外の株式につき法人税法第33条第2項《資産の評価損の損金算入》の規定を適用する場合の当該株式の価額は、まる1売買実例のあるもの、まる2公開途上にある株式で、当該株式の上場又は登録に際して株式の公募又は売出しが行われるもの及びまる3売買実例のないものでその株式を発行する法人と事業の種類、規模、収益の状況等が類似する他の法人の株式の価額があるものに該当しないものについては、当該事業年度終了の日又は同日に最も近い日におけるその株式の発行法人の事業年度終了の時における1株当たりの純資産価額等を参酌して通常取引されると認められる価額とする旨定めている。
10 法人税基本通達9−1−14は、上場有価証券等以外の株式(上記9のまる1及びまる2に該当するものを除く。)について法人税法第33条第2項の規定を適用する場合において、事業年度終了の時における当該株式の価額につき、財産評価基本通達(以下、この別紙内において「評価通達」という。)の178から189−7まで《取引相場のない株式の評価》の例によって算定した価額によっているときは、課税上弊害がない限り、所定の要件を付してこれを認める旨定め、この要件として、当該株式の価額につき、同通達179の例により算定する場合において、当該法人が当該株式の発行会社にとって同通達188(2)に定める「中心的な同族会社」に該当するときは、当該発行会社は常に同通達178に定める「小会社」に該当するものと定めている。
11 評価通達185《純資産価額》は、同通達179《取引相場のない株式の評価の原則》の「1株当たりの純資産価額(相続税評価額によって計算した金額)」は、課税時期における各資産をこの通達に定めるところにより評価した価額の合計額から課税時期における各負債の金額の合計額及び186−2《評価差額に対する法人税額等に相当する金額》により計算した評価差額に対する法人税額等に相当する金額を控除した金額を課税時期における発行済株式数で除して計算した金額とする旨定めている。
12 評価通達89《家屋の評価》は、家屋の価額は、その家屋の固定資産税評価額(地方税法第381条《固定資産課税台帳の登録事項》の規定により家屋課税台帳若しくは家屋補充課税台帳に登録された基準年度の価格又は比準価格をいう。)に別表1に定める倍率を乗じて計算した金額によって評価する旨定めている。
13 評価通達別表1 耕作権割合等一覧表

内容 割合等
まる1 耕作権割合 100分の50
まる2 家屋の固定資産税評価額に乗ずる倍率 1.0

14 評価通達4−3《邦貨換算》は、外貨建てによる財産及び国外にある財産の邦貨換算は、原則として、納税義務者の取引金融機関(外貨預金等、取引金融機関が特定されている場合は、その取引金融機関)が公表する課税時期における最終の為替相場(邦貨換算を行う場合の外国為替の売買相場のうち、いわゆる対顧客直物電信買相場又はこれに準ずる相場をいう。また、課税時期に当該相場がない場合には、課税時期前の当該相場のうち、課税時期に最も近い日の当該相場とする。)による旨定めている。
15 租税特別措置法関係通達66の6−14《課税対象留保金額の円換算》は、内国法人が措置法第66条の6第1項の規定により特定外国子会社等に係る課税対象留保金額に相当する金額を益金の額に算入する場合における当該課税対象留保金額の円換算は、当該特定外国子会社等の当該事業年度終了の日の翌日から2月を経過する日における電信売買相場の仲値による旨定めている。

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