別紙3

関係法令等の要旨

1 印紙税法
(1) 第2条《課税物件》
 本条は、別表第一課税物件表の「課税物件」欄に掲げる文書には、この法律により、印紙税を課する旨規定している。
(2) 第20条《印紙納付に係る不納税額があった場合の過怠税の徴収》
イ 本条第1項は、印紙税を納付すべき課税文書の作成者が同項の規定により納付すべき印紙税を当該課税文書の作成の時までに納付しなかった場合には、当該印紙税の納税地の所轄税務署長は、当該課税文書の作成者から、当該納付しなかった印紙税の額とその2倍に相当する金額との合計額に相当する過怠税を徴収する旨規定している。
ロ 本条第2項は、前項に規定する課税文書の作成者から当該課税文書に係る印紙税の納税地の所轄税務署長に対し、当該課税文書について印紙税を納付していない旨の申出があり、かつ、その申出が印紙税についての調査があったことにより当該申出に係る課税文書について国税通則法第32条第1項《賦課決定》の規定による前項の過怠税についての決定があるべきことを予知してされたものでないときは、当該課税文書に係る同項の過怠税の額は、同項の規定にかかわらず、当該納付しなかった印紙税の額と当該印紙税の額に100分の10の割合を乗じて計算した金額との合計額に相当する金額とする旨規定している。
(3) 別表第一課税物件表(抜粋)
イ 第1号
 本号は、運送に関する契約書につき、要旨次のとおり規定している。

番号 課税物件 課税標準及び税率 非課税物件
1 4 運送に関する契約書 2 契約金額の記載のない契約書
  一通につき・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・200円
契約金額の記載のある契約書のうち当該契約金額が1万円未満のもの

ロ 第2号
 本号は、請負に関する契約書につき、要旨次のとおり規定している。

番号 課税物件 課税標準及び税率 非課税物件
2 請負に関する契約書 1 契約金額の記載のある契約書
 100万円以下のもの・・・・・・・・・・・・・・・・・・・200円
 100万円を超え200万円以下のもの・・・・・・400円
 200万円を超え300万円以下のもの・・・・1,000円
 300万円を超え500万円以下のもの・・・・2,000円
 500万円を超え1,000万円以下のもの・10,000円
 1,000万円を超え5,000万円以下のもの
  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20,000円
 5,000万円を超え1億円以下のもの
  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・60,000円
 1億円を超え5億円以下のもの・・・・100,000円
 5億円を超え10億円以下のもの・・・・200,000円
   (以下省略)
2 契約金額の記載のない契約書
  一通につき・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・200円
契約金額の記載のある契約書のうち当該契約金額が1万円未満のもの

ハ 課税物件表の適用に関する通則2
 本通則は、一の文書で課税物件表の2以上の号に掲げる文書により証されるべき事項又は1若しくは2以上の号に掲げる文書により証されるべき事項とその他の事項とが併記され、又は混合して記載されているものその他一の文書でこれに記載されている事項が2以上の号に掲げる文書により証されるべき事項に該当するものは、当該各号に掲げる文書に該当する文書とする旨規定している。
ニ 課税物件表の適用に関する通則3
 本通則は、一の文書が上記ハの規定により課税物件表の2以上の号に掲げる文書に該当することとなる場合に、その所属を決定する基準が定められている。
2 租税特別措置法第91条《不動産の譲渡に関する契約書等に係る印紙税の税率の特例》(平成21年法律第13号による改正前のもの。)
 本条は、平成9年4月1日から平成21年3月31日(平成19年法律第6号による改正前は、平成19年3月31日である。)までの間に作成される印紙税法別表第一第2号に掲げる請負に関する契約書(建設業法第2条第1項に規定する建設工事の請負に係る契約に基づき作成されるものに限る。)のうち、当該契約書に記載された契約金額が1,000万円を超えるものに係る印紙税の税率は、同号の規定にかかわらず、要旨次のとおり規定している。

番号 課税物件 課税標準及び税率  
2 請負に関する契約書 1 契約金額の記載のある契約書
 1,000万円を超え5,000万円以下のもの
  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15,000円
 5,000万円を超え1億円以下のもの・・45,000円
 1億円を超え5億円以下のもの・・・・・80,000円
   (以下省略)
 

3 印紙税法基本通達(昭和52年4月7日間消1−36国税庁長官通達)
 印紙税法基本通達は、以下の項目について、要旨次のとおり定めている。
(1) 第3条《課税文書に該当するかどうかの判断》
 文書が課税文書に該当するかどうかは、文書の全体を一つとして判断するのみでなく、その文書に記載されている個々の内容についても判断するものとし、また、単に文書の名称又は呼称及び形式的な記載文言によることなく、その記載文言の実質的な意義に基づいて判断し、その記載文言の実質的な意義の判断は、その文書に記載又は表示されている文言、符号等を基として、その文言、符号等を用いることについての関係法律の規定、当事者間における了解、基本契約又は慣習等を加味し、総合的に行うものとする。
(2) 第5条《一の文書の意義》
 印紙税法に規定する「一の文書」とは、その形態からみて1個の文書と認められるものをいい、文書の記載証明の形式、紙数の単複は問わない。したがって、1枚の用紙に2以上の課税事項が各別に記載証明されているもの又は2枚以上の用紙が契印等により結合されているものは、一の文書となる。
(3) 別表第一の第1号の4文書《運送に関する契約書(用船契約書を含む。)》の1《運送の意義》
 「運送」とは、委託により物品又は人を所定の場所へ運ぶことをいう。
(4) 別表第一の第2号文書《請負に関する契約書》の1《請負の意義》
 「請負」とは、民法第632条《請負》に規定する請負をいい、完成すべき仕事の結果の有形、無形を問わない。
(5) 別表第一の第2号文書の2《請負に関する契約書と物品又は不動産の譲渡に関する契約書との判別》
 いわゆる製作物供給契約書のように、請負に関する契約書と物品の譲渡に関する契約書又は不動産の譲渡に関する契約書との判別が明確にできないものについては、契約当事者の意思が仕事の完成に重きをおいているか、物品又は不動産の譲渡に重きをおいているかによって、そのいずれであるかを判別するものとする。

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