別紙2

関係法令等の要旨

1 相続税法第22条《評価の原則》は、相続又は贈与により取得した財産の価額は、特別に定めのあるものを除き、当該財産の取得の時における時価による旨規定している。
2 評価基本通達
(1) 評価基本通達1《評価の原則》の(2)は、財産の価額は、時価によるものとし、時価とは、課税時期において、それぞれの財産の現況に応じ、不特定多数の当事者間で自由な取引が行われる場合に通常成立すると認められる価額をいい、その価額は、この通達の定めによって評価した価額による旨定めている。
(2) 評価基本通達1の(3)は、財産の評価に当たっては、その財産の価額に影響を及ぼすべきすべての事情を考慮する旨定めている。
(3) 評価基本通達2《共有財産》は、共有財産の持分の価額は、その財産の価額をその共有者の持分に応じてあん分した価額によって評価する旨定めている。
(4) 評価基本通達3《区分所有財産》は、区分所有に係る財産の各部分の価額は、この通達の定めによって評価したその財産の価額を基とし、各部分の使用収益等の状況を勘案して計算した各部分に対応する価額によって評価する旨定めている。
(5) 評価基本通達11《評価の方式》は、市街地的形態を形成する地域にある宅地は路線価方式、それ以外の宅地は倍率方式により評価する旨定めている。
(6) 評価基本通達15《奥行価格補正》は、一方のみが路線に接する宅地の価額は、路線価にその宅地の奥行距離に応じて奥行価格補正率を乗じて求めた価額にその宅地の地積を乗じて計算した価額によって評価する旨定めている。
(7) 評価基本通達20《不整形地の評価》は、不整形地の価額は、同通達15から同通達18《三方又は四方路線影響加算》までの定めによって計算した価額に、その不整形の程度、位置及び地積の大小に応じ、同通達付表4「地積区分表」に掲げる地区区分及び地積区分に応じた同通達付表5「不整形地補正率表」に定める補正率(以下「不整形地補正率」という。)を乗じて計算した価額により評価する旨定めている。
(8) 評価基本通達89《家屋の評価》は、家屋の価額は、その家屋の固定資産税評価額(地方税法第381条《固定資産課税台帳の登録事項》の規定により家屋課税台帳若しくは家屋補充課税台帳に登録された基準年度の価格又は比準価格をいう。)に1.0を乗じて計算した金額によって評価する旨定めている。

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