別紙2

関係法令の要旨

〔登録免許税法関係〕
1 登録免許税法第2条《課税の範囲》は、登録免許税は、同法別表第一に掲げる登記等について課する旨規定している。
2 登録免許税法第9条《課税標準及び税率》は、登録免許税の課税標準及び税率は、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、登記等の区分に応じ、同法別表第一の課税標準欄に掲げる金額等及び同表の税率欄に掲げる割合等による旨規定している。
3 登録免許税法第10条《不動産等の価額》第1項は、同法別表第一第1号に掲げる不動産の登記の場合における課税標準たる不動産の価額は、当該登記の時における不動産の価額による旨、この場合において、当該不動産の上に所有権以外の権利その他処分の制限が存するときは、当該権利その他処分の制限がないものとした場合の価額による旨規定している。
4 登録免許税法附則第7条《不動産登記に係る不動産価額の特例》は、同法別表第一の第1号に掲げる不動産の登記の場合における同法第10条第1項の課税標準たる不動産の価額は、当分の間、当該登記の申請の日の属する年の前年12月31日現在又は当該申請の日の属する年の1月1日現在において地方税法第341条《固定資産税に関する用語の意義》第9号に掲げる固定資産課税台帳に登録された当該不動産の価格を基礎として政令で定める価額によることができる旨規定している。
5 登録免許税法施行令附則第3項第1号は、登録免許税法附則第7条に規定する政令で定める価額は、地方税法第341条第9号に掲げる固定資産課税台帳に登録された価格のある不動産については、登記の申請の日がその年の1月1日から3月31日までの期間内であるものは、その年の前年12月31日現在において固定資産課税台帳に登録された当該不動産の価格に100分の100を乗じて計算した金額とする旨規定している。
〔地方税法関係〕
 地方税法第341条第9号は、固定資産課税台帳とは、土地課税台帳、土地補充課税台帳、家屋課税台帳、家屋補充課税台帳及び償却資産課税台帳を総称する旨を、同条第12号は、家屋課税台帳とは、登記簿に登記されている家屋(区分所有法第2条《定義》第3項の専有部分の属する家屋(区分所有法第4条《共用部分》第2項の規定により共用部分とされた附属の建物を含む。以下、この別紙において「区分所有に係る家屋」という。)の専有部分が登記簿に登記されている場合においては、当該区分所有に係る家屋とする。)について地方税法第381条《固定資産課税台帳の登録事項》第3項に規定する事項を登録した帳簿をいう旨を、それぞれ規定している。
〔区分所有法関係〕
1 区分所有法第1条《建物の区分所有》は、一棟の建物に構造上区分された数個の部分で独立して住居、店舗、事務所又は倉庫その他建物としての用途に供することができるものがあるときは、その各部分は、この法律の定めるところにより、それぞれ所有権の目的とすることができる旨規定している。
2 区分所有法第2条第1項は、「区分所有権」とは、同法第1条に規定する建物の部分(同法第4条第2項の規定により共用部分とされたものを除く。)を目的とする所有権をいう旨を、同条第2項は、「区分所有者」とは、区分所有権を有する者をいう旨を、同条第3項は、「専有部分」とは、区分所有権の目的たる建物の部分をいう旨を、同条第4項は、「共用部分」とは、専有部分以外の建物の部分、専有部分に属しない建物の附属物及び同法第4条第2項の規定により共用部分とされた附属の建物をいう旨を、それぞれ規定している。
3 区分所有法第4条第1項は、数個の専有部分に通ずる廊下又は階段室その他構造上区分所有者の全員又はその一部の共用に供されるべき建物の部分は、区分所有権の目的とならないものとする旨を、同条第2項は、同法第1条に規定する建物の部分及び附属の建物は、規約により共用部分とすることができる旨、この場合には、その旨の登記をしなければ、これをもって第三者に対抗することができない旨を、それぞれ規定している。
4 区分所有法第11条《共用部分の共有関係》第1項は、共用部分は、区分所有者全員の共有に属する旨、ただし、一部共用部分は、これを共用すべき区分所有者の共有に属する旨を、同条第3項は、民法第177条《不動産に関する物権の変動の対抗要件》の規定は、共用部分には適用しない旨を、それぞれ規定している。
5 区分所有法第15条《共用部分の持分の処分》第1項は、共有者の持分は、その有する専有部分の処分に従う旨を、同条第2項は、共有者は、この法律に別段の定めがある場合を除いて、その有する専有部分と分離して持分を処分することができない旨を、それぞれ規定している。
6 区分所有法第30条《規約事項》第1項は、建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる旨規定している。
7 区分所有法第67条第1項は、一団地内の附属施設たる建物(同法第1条に規定する建物の部分を含む。)は、同法第66条《建物の区分所有に関する規定の準用》において準用する同法第30条第1項の規約により団地共用部分とすることができる旨、この場合においては、その旨の登記をしなければ、これをもって第三者に対抗することができない旨を、同法第67条第3項は、同法第11条第1項本文及び第3項並びに同法第13条《共用部分の使用》から第15条までの規定は、団地共用部分に準用する旨、この場合において、同法第11条第1項本文中「区分所有者」とあるのは「同法第65条《団地建物所有者の団体》に規定する団地建物所有者」と、同法第14条《共用部分の持分の割合》第1項及び同法第15条中「専有部分」とあるのは「建物又は専有部分」と読み替えるものとする旨を、それぞれ規定している。

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