別紙

関係法令等

1 所得税法第64条第2項は、保証債務を履行するため資産の譲渡があった場合において、その履行に伴う求償権の全部又は一部を行使することができないこととなったときは、その行使することができないこととなった金額に対応する部分の金額は、譲渡所得の金額の計算上、なかったものとみなす旨規定し、同条第3項は、前項の規定は、同法第152条《各種所得の金額に異動を生じた場合の更正の請求の特例》の規定による更正の請求をする場合を除き、確定申告書に同項の規定の適用を受ける旨その他財務省令で定める事項の記載がある場合に限り、適用する旨規定している。
2 所得税法第152条は、確定申告書を提出した居住者は、当該申告書に係る年分の各種所得の金額につき同法第64条に規定する事実が生じたことにより、国税通則法第23条第1項各号の事由が生じたときは、当該事実が生じた日の翌日から2月以内に限り、税務署長に対して更正の請求をすることができる旨規定している。
3 所得税基本通達64−4《保証債務の履行の範囲》は、その(5)において、所得税法第64条第2項に規定する保証債務の履行があった場合には、他人の債務を担保するため質権若しくは抵当権を設定した者がその債務を弁済し又は質権若しくは抵当権を実行された場合もこれに該当するものとする旨定めている。

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