別紙2

関係法令

1 消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第1項は、事業者が、国内において行う課税仕入れについては、当該課税仕入れを行った日の属する課税期間の課税標準額に対する消費税額から、当該課税期間中に国内において行った課税仕入れに係る消費税額を控除する旨規定しており、同条第2項は、当該課税期間における課税売上割合(国内において行った資産の譲渡等の対価の額の合計額のうちに国内において行った課税資産の譲渡等の対価の額の合計額の占める割合をいう。以下同じ。)が100分の95に満たないときは、第1項の規定により控除する課税仕入れに係る消費税額は、同項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める方法により計算した金額とする旨規定している。
第1号 当該課税期間中に国内において行った課税仕入れにつき、課税資産の譲渡等にのみ要するもの、課税資産の譲渡等以外の資産の譲渡等(以下「その他の資産の譲渡等」という。)にのみ要するもの、課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するものにその区分が明らかにされている場合 イに掲げる金額にロに掲げる金額を加算する方法
イ 課税資産の譲渡等にのみ要する課税仕入れの税額
ロ 課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要する課税仕入れの税額に課税売上割合を乗じて計算した金額
第2号 前号に掲げる場合以外の場合 当該課税期間における課税仕入れの税額に課税売上割合を乗じて計算する方法
2 破産法第53条《双務契約》第1項は、双務契約について破産者及びその相手方が破産手続開始の時において共にまだその履行を完了していないときは、破産管財人は、契約の解除をし、又は破産者の債務を履行して相手方の債務の履行を請求することができる旨規定している。
3 破産法第53条第2項は、前項の場合には、相手方は、破産管財人に対し、相当の期間を定め、その期間内に契約の解除をするか、又は債務の履行を請求するかを確答すべき旨を催告することができる旨規定し、この場合において、破産管財人がその期間内に確答をしないときは、契約の解除をしたものとみなす旨規定している。

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