別紙3

本件受益権売買契約書の内容(抜粋)

1 売主は、平成20年8月11日を目処として、建物を竣工させ建築主事による工事完了検査を受け、検査済証の交付を受けた上、表示登記及び保存登記を行うものとする。(第2条第1項)
2 買主は、本件建物の検査済証が売主に交付された日から2か月間(以下、この契約書において「デュー・ディリジェンス期間」という。)本件建物並びに本件建物に係る土地、駐車場及び駐輪場(以下、この契約書において、本件建物並びに本件建物に係る土地、駐車場及び駐輪場を併せて「本件不動産」という。)に関する物件調査を行うことができる。(第2条第4項)
3 売主は、第4条第3項に定める本件売買日に、同条第1項に定める本件売買の実行に先立ち、本件不動産につき信託受益者との間で不動産管理信託契約又は不動産管理処分信託契約(以下、この契約書において「本件信託契約」という。)を締結し、本件不動産につき不動産管理信託又は不動産管理処分信託(以下、この契約書において「本件信託」という。)を設定して本件信託の受益権(以下、この契約書において「本件受益権」という。)を取得するものとする。(第3条)
4 売主は、売主が本件信託を設定した上で本件受益権を買主に売渡すことに同意し、買主は本件受益権を買受けることに同意する(以下、この契約書において、本件受益権の売買を「本件売買」という。)。本件売買の効力は、次項に定める売買代金を売主が受領したことにより発生するものとし、本件受益権は売買代金の支払と同時に買主に移転する。(第4条第1項)
5 買主は、売主に対し、平成20年10月末日又は売主及び買主が別途合意する日(以下、この契約書において「本件売買日」という。なお、平成20年10月末日がデュー・ディリジェンス期間、本協議期間、本鑑定期間のいずれかの期間内にある場合には、売主及び買主は、同各期間のうち、もっとも遅い日に終了する期間の経過後30日以内の日を本件売買日として合意するものとする。)に、残代金を、次項に列挙する各書類の引渡しと引換えに売主の指定する銀行口座あて振り込むか又は銀行振出小切手により支払う。(第4条第3項)
6 本件不動産より生ずる賃料等の収益、並びに公租公課、賦課金等本件信託財産に関して発生する費用については、いずれも本件売買日をもって区分し、その前日までに相当する部分は売主の計算に帰属し、その当日以降に相当する部分は買主の計算に帰属するものとし、本件売買日にこれを精算するものとする。(第5条)
7 売主は、本件売買日までの間、買主がテナントを募集し、入居させること(以下、この契約書において「募集活動」という。)ができることを承諾し、募集活動に必要な協力を無償で行うものとする。(第8条第3項)
8 売主は、買主が要求した場合、自己を賃貸人として、買主が指定したテナント候補者との間で、買主が指定した様式及び内容の本件建物に係る賃貸借契約を締結するものとし、合理的な理由がない限りこれを拒絶することができない。
 本件売買日の前日までに、売主がテナント賃貸借契約に基づいて受領した賃料(もしあれば)は売主が取得するものとし、本件売買日以降にテナント賃貸借契約に基づいて生じる賃料は買主が取得する。(第8条第4項)
9 売主は、本件売買日までの間、自己の費用負担において、本件建物のテナントを募集し、テナント候補者との間でテナント賃貸借契約を締結することができる。(第8条第5項)

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