別紙11

関係法令等の要旨

1 相続税法第11条の2《相続税の課税価格》第1項は、相続又は遺贈により財産を取得した者が同法第1条の3《相続税の納税義務者》第1号又は第2号の規定に該当する者である場合においては、その者については、当該相続又は遺贈により取得した財産の価額の合計額をもって、相続税の課税価格とする旨規定している。
2 相続税法第13条《債務控除》第1項は、相続又は遺贈により財産を取得した者が同法第1条の3第1号又は第2号の規定に該当する者である場合においては、課税価格に算入すべき金額は、相続又は遺贈により取得した財産の合計額から被相続人の債務で相続開始の際に現に存するもの及び被相続人に係る葬式費用のうちその者の負担に属する部分の金額を控除した金額による旨規定している。
3 相続税法第14条第1項は、相続財産の価額から控除される債務は確実と認められるものに限る旨規定している。
4 相続税法第22条《評価の原則》は、特別の定めのあるものを除き、相続、遺贈又は贈与により取得した財産の価額は、当該財産の取得の時における時価により、当該財産の価額から控除すべき債務の金額は、その時の現況による旨規定している。
5 評価基本通達4−4《基準年利率》は、財産の評価において適用する年利率は、別に定めるものを除き、年数又は期間に応じ、日本証券業協会において売買参考統計値が公表される利付国債に係る複利利回りを基に計算した年利率(以下「基準年利率」という。)によることとし、その基準年利率は、短期(3年未満)、中期(3年以上7年未満)及び長期(7年以上)に区分し、各月ごとに定めるとしている。
6 評価基本通達24−4《広大地の評価》は、その地域における標準的な宅地の地積に比して著しく地積が広大な土地で都市計画法第4条《定義》第12項に規定する開発行為(以下「開発行為」という。)を行うとした場合に公共公益的施設用地の負担が必要と認められるもの(同通達22−2《大規模工場用地》に定める大規模工場用地に該当するもの及び中高層の集合住宅等の敷地用地に適しているもの(その宅地について、経済的に最も合理的であると認められる開発行為が中高層の集合住宅等を建築することを目的とするものであると認められるものをいう。)を除く。以下「広大地」という。)の価額は、その広大地が路線価地域に所在する場合、その広大地の面する路線の路線価に、同通達15《奥行価格補正》から同通達20−5《容積率の異なる2以上の地域にわたる宅地の評価》までの定めに代わるものとして次の算式により求めた広大地補正率を乗じて計算した価額にその広大地の地積を乗じて計算した金額によって評価する旨定めている。
(算式)

広大地補正率 = 0.6 − 0.05 ×
広大地の地積
1,000平方メートル

7 評価基本通達40−2《広大な市街地農地等の評価》は、同通達39《市街地周辺農地の評価》の市街地周辺農地及び同通達40《市街地農地の評価》の市街地農地が宅地であるとした場合において、同通達24−4に定める広大地に該当するときは、市街地周辺農地及び市街地農地の価額は、同通達39及び40の定めにかかわらず、同通達24−4の定めに準じて評価する旨定めている。
8 R国税局長が評価基本通達に基づき定めた平成18年分財産評価基準には、宅地造成費について、平坦地と傾斜地の区分により、要旨次のとおり定めている。
(1) 平坦地

整地費1平方メートル当たり400円
伐採・抜根費1平方メートル当たり500円
地盤改良費1平方メートル当たり1,200円
土盛費 1立方メートル当たり3,800円
土止費1平方メートル当たり38,900円

(2) 傾斜地
 傾斜度3度超5度以下の傾斜地  1平方メートル当たり 8,400円
 傾斜度5度超10度以下の傾斜地  1平方メートル当たり14,500円
(3) 留意事項
 「傾斜地の宅地造成費」の金額は、整地費、土盛費、土止費の宅地造成費に要するすべての費用を含めて算定したものであり、当該金額には、伐採・抜根費は含まれないことから、伐採・抜根を要する土地については、「平坦地の宅地造成費」の「伐採・抜根費」の金額を基に算出し加算する。
9 「一般定期借地権の目的となっている宅地の評価に関する取扱いについて」(平成10年8月25日付課評2−8)は、以下に掲げるものの評価について、課税上弊害がない限り、評価基本通達25《貸宅地の評価》の(2)の定めにかかわらず、同通達27《借地権の評価》に定める借地権割合の地域区分に応じて、当分の間、下記により取り扱う旨定められている。
まる1 借地権割合の地域区分のうち、(2)に定める地域区分に存する一般定期借地権の目的となっている宅地の価額は、課税時期における評価基本通達25の(1)に定める自用地としての価額(以下「自用地としての価額」という。)から「一般定期借地権の価額に相当する金額」を控除した金額によって評価し、この場合の「一般定期借地権の価額に相当する金額」とは、課税時期における自用地としての価額に次の算式により計算した数値を乗じて計算した金額とする。
(算式)

(1 − 底地割合)×
課税時期におけるその一般定期借地権の残存期間年数に応ずる基準年利率による複利年金現価率
一般定期借地権の設定期間年数に応ずる基準年利率による複利年金現価率

まる2 (1)の算式中の「底地割合」は、一般定期借地権の目的となっている宅地のその設定の時における価額が、その宅地の自用地としての価額に占める割合をいうものとし、路線価図の借地権割合の地域区分がDの場合、底地割合は、60%と定めている。
10 「平成18年分の基準年利率について」(平成18年5月18日付課評2−9国税庁長官通達。ただし、平成19年1月11日課評2−3による改正前のものをいう。)は、平成18年7月の基準年利率は、短期(3年未満)は0.75%、中期(3年以上7年未満)は1.5%、及び長期(7年以上)は2.0%と定めている。

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