別紙2

関係法令等の要旨

1 相続税法第22条《評価の原則》は、財産の価額について、同法において特別の定めのあるものを除くほか、相続、遺贈又は贈与により取得した財産の価額は、当該財産の取得の時における時価により、当該財産の価額から控除すべき債務の金額は、その時の現況による旨規定している。
2 評価通達1《評価の原則》は、時価の意義について、財産の価額は、時価によるものとし、時価とは、課税時期において、それぞれの財産の現況に応じ、不特定多数の当事者間で自由な取引が行われる場合に通常成立すると認められる価額をいい、その価額は、評価通達の定めによって評価した価額による旨定めており、また、財産の評価に当たっては、その財産の価額に影響を及ぼすべき全ての事情を考慮する旨定めている。
3 評価通達4−3《邦貨換算》は、外貨建てによる財産及び国外にある財産の邦貨換算は、原則として、納税義務者の取引金融機関が公表する課税時期における最終の為替相場(邦貨換算を行う場合の外国為替の売買相場のうち、いわゆる対顧客直物電信買相場又はこれに準ずる相場をいう。また、課税時期に当該相場がない場合には、課税時期前の当該相場のうち、課税時期に最も近い日の当該相場とする。)による旨定めている。
4 評価通達5−2《国外財産の評価》は、国外にある財産の価額についても、評価通達に定める評価方法により評価する旨定めており、なお書において、評価通達の定めによって評価することができない財産については、評価通達の定める評価方法に準じて、又は売買実例価額、精通者意見価格等を参酌して評価する旨定めている。
5 評価通達136《船舶の評価》は、船舶の価額は、原則として、売買実例価額、精通者意見価格等を参酌して評価する旨定めており、ただし書において、売買実例価額、精通者意見価格等が明らかでない船舶については、その船舶と同種同型の船舶(同種同型の船舶がない場合においては、その評価する船舶に最も類似する船舶とする。)を課税時期において新造する場合の価額から、その船舶の建造の時から課税時期までの期間の償却費の額の合計額又は減価の額を控除した価額によって評価する旨定めている。
6 取引相場のない株式の評価について、評価通達には次のとおり定めがある。
(1) 評価通達168《評価単位》の(3)の取引相場のない株式は、同168の(1)の上場株式及び(2)の気配相場等のある株式以外の株式をいう旨定めている。
(2) 評価通達178《取引相場のない株式の評価上の区分》は、取引相場のない株式の価額は、評価しようとするその株式の発行会社(以下「評価会社」という。)が大会社、中会社又は小会社のいずれに該当するかに応じて評価するが、特定の評価会社の株式の価額は、同189《特定の評価会社の株式》の定めによって評価する旨定めている。
(3) 評価通達185《純資産価額》は、同179《取引相場のない株式の評価の原則》の「1株当たりの純資産価額(相続税評価額によって計算した金額)」は、課税時期における各資産を評価通達に定めるところにより評価した価額の合計額から課税時期における各負債の金額の合計額及び同186−2《評価差額に対する法人税額等に相当する金額》により計算した評価差額に対する法人税額等に相当する金額を控除した金額を課税時期における発行済株式数で除して計算した金額とする旨定めている。
(4) 評価通達186−3《評価会社が有する株式等の純資産価額の計算》は、同185の定めにより、課税時期における評価会社の各資産を評価する場合において、当該各資産のうちに取引相場のない株式があるときの当該株式の1株当たりの純資産価額(相続税評価額によって計算した金額)は、当該株式の発行会社の課税時期における各資産を評価通達に定めるところにより評価した金額の合計額から課税時期における各負債の金額の合計額を控除した金額を課税時期における当該株式の発行会社の発行済株式数で除して計算した金額とする旨定めている。
(5) 評価通達189《特定の評価会社の株式》の(4)の開業後3年未満の会社等の株式は、課税時期において開業後3年未満であるもの又は同183《評価会社の1株当たりの配当金額等の計算》の(1)、(2)及び(3)に定める「1株当たりの配当金額」、「1株当たりの利益金額」及び「1株当たりの純資産価額(帳簿価額によって計算した金額)」のそれぞれの金額がいずれも零であるものに該当する評価会社の株式をいい、その株式の価額は、同189−4《土地保有特定会社の株式又は開業後3年未満の会社等の株式の評価》の定めによる旨定めている。
(6) 評価通達189−4は、開業後3年未満の会社等の株式の価額は、同185の本文の定めにより計算した1株当たりの純資産価額(相続税評価額によって計算した金額)によって評価する旨定めている。
7 パナマ共和国の株式会社法の第39条は、株主は、会社の債権者に対しては、その有する株式に関する未支払額を限度としてのみ責任を負う旨規定している。

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