別紙

関係法令の要旨

1 租税特別措置法(平成21年法律第13号による改正前のもの。以下「措置法」という。)第65条の7《特定の資産の買換えの場合の課税の特例》第1項は、法人がその有する資産で同項に掲げる表の各号の上欄に掲げるものの譲渡をした場合において、当該譲渡の日を含む事業年度において、当該各号の下欄に掲げる資産の取得をし、かつ、当該取得の日から1年以内に、当該取得をした資産を当該各号の下欄に規定する地域内にある当該法人の事業の用に供したとき又は供する見込みであるときは、当該取得をした資産につき、その圧縮基礎取得価額に差益割合を乗じて計算した金額の100分の80に相当する金額の範囲内でその帳簿価額を損金経理により減額し、又はその帳簿価額を減額することに代えてその圧縮限度額以下の金額を当該事業年度の確定した決算において積立金として積み立てる方法により経理したときに限り、その減額し、又は経理した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する旨規定している。
2 措置法第65条の7第5項は、同条第1項の規定は、確定申告書等に同項の規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該確定申告書等にその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書その他財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する旨規定し、また、同条第6項は、税務署長は、同条第5項の記載又は添付がない確定申告書等の提出があった場合においても、その記載又は添付がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類並びに同項の明細書及び財務省令で定める書類の提出があった場合に限り、同条第1項の規定を適用することができる旨規定している。
3 措置法第65条の8《特定の資産の譲渡に伴い特別勘定を設けた場合の課税の特例》第1項は、法人が、その有する資産で同法第65条の7第1項の表の各号の上欄に掲げるものの譲渡をした場合において、当該譲渡をした日を含む事業年度終了の日の翌日から1年を経過する日までの期間内に当該各号の下欄に掲げる資産の取得をする見込みであり、かつ、当該取得の日から1年以内に当該取得をした資産を当該各号の下欄に規定する地域内にある当該法人の事業の用に供する見込みであるときは、当該譲渡をした資産の譲渡に係る対価の額のうち当該譲渡をした資産に係る同表の各号の下欄に掲げる資産の取得に充てようとする額に差益割合を乗じて計算した金額の100分の80に相当する金額を当該譲渡の日を含む事業年度の確定した決算において特別勘定を設ける方法により経理した場合に限り、その経理した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する旨規定している。
4 措置法第65条の8第16項は、同法第65条の7第5項及び第6項の規定は同法第65条の8第1項の規定を適用する場合について準用し、この場合において、同法第65条の7第5項及び第6項中「明細書」とあるのは、「明細書、取得をする見込みである資産につき財務省令で定める事項を記載した書類」と読み替えるものとする旨規定している。
5 租税特別措置法施行規則(平成23年財務省令第35号による改正前のもの。)第22条の7《特定の資産の買換えの場合等の課税の特例》第14項は、措置法第65条の8第16項の規定により読み替えられた同法第65条の7第5項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする旨規定している。
(1) 措置法第65条の8第1項の規定の適用を受けようとする法人の名称及び納税地
(2) 取得をする見込みである資産の種類及び取得予定年月日(措置法第65条の7第1項の表の第1号から第18号までの下欄に掲げる資産にあっては、種類、構造、所在地及び規模(土地等にあっては、その面積)並びにその取得予定年月日)
(3) 措置法第65条の8第1項の特別勘定として経理した金額並びに当該特別勘定に係る譲渡資産の種類、所在地及び規模(土地等にあっては、その面積)並びにその譲渡年月日
(4) 取得をする見込みである資産について適用を受けることとしている措置法第65条の7第1項の表の各号の区分
(5) その他参考となるべき事項
6 都市再開発法第71条《権利変換を希望しない旨の申出等》第1項は、個人施行者若しくは再開発会社の施行の認可の公告、同法第19条《認可の公告等》第1項の公告又は事業計画の決定若しくは認可の公告があったときは、施行地区内の宅地の所有者、その宅地について借地権を有する者又は施行地区内の土地に権原に基づき建築物を所有する者は、その公告があった日から起算して30日以内に、施行者に対し、同法第87条《権利変換期日における権利の変換》又は同法第88条第1項及び第2項の規定による権利の変換を希望せず、自己の有する宅地、借地権若しくは建築物に代えて金銭の給付を希望し、又は自己の有する建築物を他に移転すべき旨を申し出ることができる旨規定している。
7 都市再開発法第86条《権利変換の処分》第1項は、施行者は、権利変換計画の認可を受けたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、関係権利者に関係事項を書面で通知しなければならない旨規定し、同条第2項は、権利変換に関する処分は、同条第1項の通知をすることによって行う旨規定している。
8 都市再開発法第87条第1項は、施行地区内の土地は、権利変換期日において、権利変換計画の定めるところに従い、新たに所有者となるべき者に帰属する旨規定している。また、同条第2項は、権利変換期日において、施行地区内の土地に権原に基づき建築物を所有する者の当該建築物は、施行者に帰属する旨、ただし、他に移転すべき旨の同法第71条第1項の申出があった建築物については、この限りでない旨規定している。
9 都市再開発法第91条《補償金等》第1項は、施行者は、施行地区内の宅地若しくは建築物又はこれらに関する権利を有する者で、この法律の規定により、権利変換期日において当該権利を失い、かつ、当該権利に対応して、施設建築敷地若しくはその共有持分、施設建築物の一部等又は施設建築物の一部についての借家権を与えられないものに対し、その補償として、権利変換期日までに、所定の金額を支払わなければならない旨規定している。
10 都市再開発法第92条《補償金等の供託》第1項第1号は、施行者は、補償金等を受けるべき者がその受領を拒んだとき、又は補償金等を受領することができないときは、同法第91条に規定する補償金等の支払に代えてこれを供託することができる旨規定し、同法第92条第4項は、施行者は、先取特権、質権若しくは抵当権又は仮登記若しくは買戻しの特約の登記に係る権利の目的物について補償金等を支払うときは、これらの権利者の全てから供託しなくてもよい旨の申出があつたときを除き、その補償金等を供託しなければならない旨規定している。
11 都市再開発法第96条《土地の明渡し》第1項は、施行者は、権利変換期日後第一種市街地再開発事業に係る工事のため必要があるときは、施行地区内の土地又は当該土地にある物件を占有している者に対し、期限を定めて、土地の明渡しを求めることができる旨規定している。また、同条第3項は、同条第1項の規定による明渡しの請求があった土地又は当該土地にある物件を占有している者は、明渡しの期限までに、施行者に土地若しくは物件を引き渡し、又は物件を移転しなければならない旨、ただし、同法第91条第1項又は第97条《土地の明渡しに伴う損失補償》第3項の規定による支払がないときは、この限りでない旨規定している。
12 都市再開発法第97条第1項は、施行者は、同法第96条の規定による土地若しくは物件の引渡し又は物件の移転により同条第1項の土地の占有者及び物件に関し権利を有する者が通常受ける損失を補償しなければならない旨、同法第97条第2項は、同条第1項の規定による損失の補償額については、施行者と同法第96条第1項の土地の占有者又は物件に関し権利を有する者とが協議しなければならない旨規定し、同法第97条第3項は、施行者は、同法第96条第2項の明渡しの期限までに同法第97条第1項の規定による補償額を支払わなければならない旨、この場合において、その期限までに同条第2項の協議が成立していないときは、審査委員の過半数の同意を得、又は市街地再開発審査会の議決を経て定めた金額を支払わなければならない旨規定している。また、同条第5項は、同法第92条の規定は同法第97条第2項の規定による損失の補償について準用する旨規定している。

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