別紙2

関係法令等

1 相続税法第22条《評価の原則》は、相続、遺贈又は贈与により取得した財産の価額は、特別の定めのあるものを除き、当該財産の取得の時における時価による旨規定している。
2 財産評価基本通達(昭和39年4月25日付直資56ほか国税庁長官通達。平成21年5月13日付課評2−6による改正前のものをいい、以下「評価通達」という。)14《路線価》は、路線価は、宅地の価額がおおむね同一と認められる一連の宅地が面している路線(不特定多数の者の通行の用に供されている道路をいう。以下同じ。)ごとに設定し、路線に接する宅地で次に掲げるすべての事項に該当するものについて、売買実例価額、公示価格、鑑定評価額、精通者意見価格等を基として国税局長がその路線ごとに評定した1平方メートル当たりの価額とする旨定めている。
(1) その路線のほぼ中央部にあること。
(2) その一連の宅地に共通している地勢にあること。
(3) その路線だけに接していること。
(4) その路線に面している宅地の標準的な間口距離及び奥行距離を有するく形又は正方形のものであること。
3 評価通達14−3《特定路線価》は、路線価地域内において、相続税の課税上、路線価の設定されていない道路のみに接している宅地を評価する必要がある場合には、当該道路を路線とみなして当該宅地を評価するための特定路線価を納税義務者からの申出等に基づき設定することができることとし、特定路線価は、その特定路線価を設定しようとする道路に接続する路線及び当該道路の付近の路線に設定されている路線価を基に、当該道路の状況、評価通達14−2《地区》に定める地区の別等を考慮して税務署長が評定した1平方メートル当たりの価額とする旨定めている。

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