別紙1

関係法令等の要旨

1 登録免許税法(平成23年法律第57号による改正前のもの。以下同じ。)第10条《不動産等の価額》第1項は、同法別表第一第1号若しくは第2号又は第4号に掲げる不動産の登記の場合における課税標準たる不動産の価額は、当該登記の時における不動産の価額による旨規定している。
2 登録免許税法第23条《嘱託登記等の場合の納付》第1項は、官庁又は公署が同法別表第一第1号から第31号までに掲げる登記等を受ける者のために当該登記等を登記官署等に嘱託する場合には、当該登記等を受ける者は、当該登記等につき課されるべき登録免許税の額に相当する登録免許税を国に納付し、当該納付に係る領収証書を当該官庁又は公署に提出しなければならない旨、また、この場合において、当該官庁又は公署は、当該領収証書を当該登記等の嘱託書に貼り付けて登記官署等に提出するものとする旨規定している。
3 登録免許税法第31条《過誤納金の還付等》第1項第3号は、登記機関は、過大に登録免許税を納付して登記等を受けた事実があるときは、遅滞なく、当該過大に納付した登録免許税の額その他政令で定める事項を登記等の申請をした者又は登記等を受けた者の当該登録免許税に係る同法第8条《納税地》第2項の規定による納税地の所轄税務署長に通知しなければならない旨規定し、同法第31条第2項は、登記等を受けた者は、当該登記等の申請書(当該登記等が官庁又は公署の嘱託による場合にあっては当該登記等の嘱託書とする。)に記載した登録免許税の課税標準又は税額の計算が国税に関する法律の規定に従っていなかったこと又は当該計算に誤りがあったことにより、登録免許税の過誤納があるときは、当該登記等を受けた日から1年を経過する日までに、政令で定めるところにより、その旨を登記機関に申し出て、前項の通知をすべき旨の請求をすることができる旨規定している。
4 登録免許税法附則第7条《不動産登記に係る不動産価額の特例》は、同法別表第一の第1号に掲げる不動産の登記の場合における同法第10条第1項の課税標準たる不動産の価額は、当分の間、当該登記の申請の日の属する年の前年12月31日現在又は当該申請の日の属する年の1月1日現在において地方税法第341条《固定資産税に関する用語の意義》第9号に掲げる固定資産課税台帳に登録された当該不動産の価格を基礎として政令で定める価額によることができる旨規定している。
5 登録免許税法施行令附則第3項は、登録免許税法附則第7条に規定する政令で定める価額は、地方税法第341条第9号に掲げる固定資産課税台帳(以下「課税台帳」という。)に登録された価格のある不動産については、次の(1)又は(2)に掲げる当該不動産の登記の申請の日の属する日の区分に応じそれぞれに掲げる金額に相当する価額とし、課税台帳に登録された価格のない不動産については、当該不動産の登記の申請の日において当該不動産に類似する不動産で課税台帳に登録された価格のあるものの次の(1)又は(2)に掲げる当該申請の日の区分に応じそれぞれに掲げる金額を基礎として当該登記に係る登記機関が認定した価額とする旨規定している。
(1) 登記の申請の日がその年の1月1日から3月31日までの期間内であるもの
 その年の前年12月31日現在において課税台帳に登録された当該不動産の価格に100分の100を乗じて計算した金額
(2) 登記の申請の日がその年の4月1日から12月31日までの期間内であるもの
 その年の1月1日現在において課税台帳に登録された当該不動産の価格に100分の100を乗じて計算した金額
6 租税特別措置法第72条《土地の売買による所有権の移転登記等の税率の軽減》第1項第1号イは、個人又は法人が、平成18年4月1日から平成23年3月31日までの間に、土地に関する登記で売買による所有権の移転の登記を受ける場合には、当該登記に係る登録免許税の税率は、登録免許税法第9条《課税標準及び税率》の規定に関わらず、1,000分の10とする旨規定している。
7 固定資産評価基準(昭和38年自治省告示第158号)第1章第1節の一《土地の評価の基本》は、まる1土地の評価は、田、畑、宅地、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野及び雑種地の地目の別に、それぞれ定める評価の方法によって行うものとする旨、まる2この場合における土地の地目の認定に当たっては、当該土地の現況及び利用目的に重点を置き、部分的に僅少の差異の存するときであっても、土地全体としての状況を観察して認定するものとする旨定めている。
8 固定資産評価基準第2章第10節の一《雑種地の評価》は、まる1同節の二《ゴルフ場等用地の評価》及び三《鉄軌道用地の評価》に掲げる土地を除き、雑種地の売買実例価額から評定する適正な時価によってその価額を求める方法によるものとする旨、まる2ただし、市町村内に売買実例価額がない場合においては、土地の位置、利用状況等を考慮し、付近の土地の価額に比準してその価額を求める方法によるものとする旨定めている。

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