別紙

関係法令の要旨

1 国税通則法第15条《納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定》第2項第12号は、登録免許税の納税義務は登記等の時に成立するとし、同条第3項第5号は、登録免許税は納税義務の成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定する旨をそれぞれ規定している。
2 登録免許税法第31条第2項は、登記等を受けた者は、当該登記等の申請書に記載した登録免許税の課税標準又は税額の計算が国税に関する法律の規定に従っていなかったこと又は当該計算に誤りがあったことにより、登録免許税の過誤納があるときは、当該登記等を受けた日から5年を経過する日までに、政令で定めるところにより、その旨を登記機関に申し出て、還付通知をすべき旨の請求をすることができる旨規定し、同条第1項は、登記機関は、過大に登録免許税を納付して登記等を受けたとき等に該当する事実があるときは、遅滞なく、当該過大に納付した登録免許税の額その他政令で定める事項を登記等の申請をした者又は登記等を受けた者の当該登録免許税に係る同法第8条《納税地》第2項の規定による納税地の所轄税務署長に通知しなければならない旨規定している。
3 震災特例法第40条第1項は、同法第39条《東日本大震災の被災者等が新築又は取得をした建物に係る所有権の保存登記等の免税》第1項に規定する東日本大震災の被災者であって政令で定めるもの又はその者の相続人その他の政令で定める者が東日本大震災により滅失した建物若しくは東日本大震災により損壊したため取り壊した建物又は警戒区域設定指示等が行われた日において当該警戒区域設定指示等の対象区域内に所在していた建物(以下「滅失建物等」という。)に代わるものとして新築又は取得をした建物で政令で定めるもの(以下「被災代替建物」という。)の敷地の用に供される土地の所有権又は地上権若しくは賃借権の取得をした場合において、当該土地の所有権の移転又は地上権若しくは賃借権の設定若しくは移転の登記については、財務省令で定めるところにより、平成23年12月15日から平成33年3月31日までの間に受けるものに限り、登録免許税を課さない旨、また、同条第2項は、前項の規定の適用を受ける土地の所有権又は地上権若しくは賃借権の取得のための資金の貸付けが行われる場合又はその対価の支払が賦払の方法により行われる場合におけるその貸付けに係る債権又はその賦払金に係る債権を担保するために受ける当該土地を目的とする抵当権の設定の登記については、当該土地の所有権の移転又は地上権若しくは賃借権の設定若しくは移転の登記と同時に受けるものに限り、登録免許税を課さない旨をそれぞれ規定している。
4 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(以下「震災特例法施行令」という。)第30条《東日本大震災の被災者等が新築又は取得をした建物に係る所有権の保存登記等の免税》第1項は、震災特例法第39条第1項に規定する政令で定める被災者は、滅失建物等の所有者であることにつき、当該滅失建物等の所在地の市町村長等から証明を受けた者とする旨規定している。
5 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則(以下「震災特例法施行規則」という。)第16条《東日本大震災の被災者等が被災代替建物に係る土地を取得した場合の所有権の移転登記等の免税》は、震災特例法第40条第1項の規定の適用を受けようとする者は、同項の規定の適用を受けようとする土地が、警戒区域設定指示等が行われた日において当該警戒区域設定指示等の対象区域内に所在していた滅失建物等に係る被災代替建物の敷地の用に供されると見込まれる土地に該当する場合は、その登記の申請書に滅失建物等の床面積の合計又は当該滅失建物等の敷地の用に供されていた土地の面積及び当該土地の取得の日を明らかにする書類のほか、震災特例法施行令第30条第1項の市町村長等の証明に係る書類で滅失建物等の所有者であった者の氏名及び住所並びに当該滅失建物等の所在地の記載があるもの、当該土地が被災代替建物の敷地の用に供されると見込まれる土地であることを明らかにする書類をそれぞれ添付しなければならない旨規定している。

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