(平成25年7月12日裁決)

《裁決書(抄)》

1 事実

(1) 事案の概要

 本件は、審査請求人(以下「請求人」という。)が、法人税並びに消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)について、原処分庁の調査において費用の計上時期等に誤りがあるとの指摘を受け修正申告をしたところ、原処分庁が、まる1屋根修繕工事は各事業年度末までに工事が完成していないから、法人税の計算上、減価償却費は損金の額に算入されないこと及び消費税等の計算上、仕入税額控除は認められないことから各更正処分を行ったこと、まる2屋根修繕工事費用、OA機器設置費用及び旅行費用を各事業年度末に計上したことに事実の隠ぺい又は仮装の行為があるとして重加算税の各賦課決定処分を行ったことに対し、請求人が、原処分庁の屋根修繕工事費用の計上時期の認定には誤りがあり、各費用の計上に事実の隠ぺい又は仮装の行為はないとして、同処分の全部の取消しを求めた事案である。

(2) 審査請求に至る経緯

イ 請求人は、平成21年4月1日から平成22年3月31日まで及び平成22年4月1日から平成23年3月31日までの各事業年度(以下、順次「平成22年3月期」及び「平成23年3月期」といい、これらを併せて「本件各事業年度」という。)の法人税について、平成24年7月25日にいずれも審査請求をしたところ、それらに至る経緯は別表1のとおりである。
 なお、以下、別表1の「まる5賦課決定処分」欄記載の重加算税の各賦課決定処分を「本件法人税修正分各賦課決定処分」といい、「まる6更正及び賦課決定処分」欄記載の各更正処分及び重加算税の賦課決定処分を、それぞれ「本件法人税各更正処分」及び「本件法人税更正分賦課決定処分」という。
ロ 請求人は、平成21年4月1日から平成22年3月31日まで及び平成22年4月1日から平成23年3月31日までの各課税期間(以下、順次「平成22年3月課税期間」及び「平成23年3月課税期間」といい、これらを併せて「本件各課税期間」という。)の消費税等について、平成24年7月25日にいずれも審査請求をしたところ、それらに至る経緯は別表2のとおりである。
 なお、以下、別表2の「まる3賦課決定処分」欄記載の重加算税の賦課決定処分を「本件消費税等修正分賦課決定処分」といい、「まる4更正及び賦課決定処分」欄記載の各更正処分及び重加算税の賦課決定処分を、それぞれ「本件消費税等各更正処分」及び「本件消費税等更正分賦課決定処分」という。

(3) 関係法令等

 関係法令等の要旨は、別紙6のとおりである。

(4) 基礎事実

 以下の事実は、請求人と原処分庁の双方に争いがなく、当審判所の調査の結果によってもその事実が認められる。
イ 屋根修繕工事費用関係
(イ) 製缶工場関係
A 請求人は、製缶工場の屋根の雨漏り対策に関し、J社から、平成22年3月1日付で製缶工場の屋根修繕工事(以下「本件製缶工場工事」という。)の見積書を受領し、同月3日付でJ社に対する工事申込書を作成して本件製缶工場工事を発注し、J社はこれを施工した。
 また、請求人は、J社から、平成22年3月20日付で本件製缶工場工事の請求書(以下「本件製缶工場請求書」という。)の交付を受けた。
 なお、これらの見積書、工事申込書及び本件製缶工場請求書に記載された内容の要旨は次表のとおりである。

(単位:円)
書類名 工事内容等 金額
請求金額等 消費税等 合計金額
見積書 工場屋根雨漏修繕工事一式
(内訳) 屋根工事、塗装工事、雨樋工事、足場工事、その他工事、諸経費
○○○○ ○○○○ ○○○○
工事申込書 工場屋根雨漏修繕工事一式(見積書参照) ○○○○ ○○○○ ○○○○
本件製缶工場請求書 工場屋根雨漏補修工事     ○○○○

B 請求人は、本件製缶工場請求書を添付書類とする作番別請求明細書を作成した。当該明細書には要旨次の記載があり、その決裁欄には「P1」の押印がある。
 (A) 修繕費 J社
 (B) 納入日 平成22年3月1日〜平成22年3月31日
 (C) 請求金額 ○○○○円 消費税等 ○○○○円 合計金額 ○○○○円
 (D) 備考 製缶工場屋根雨漏修繕
C 請求人は、平成22年3月31日に○○○○円を修繕費として計上し、平成22年3月期の損金の額に算入した。
D 請求人は、本件製缶工場工事の代金○○○○円について、平成22年4月20日に手形で支払った。
(ロ) 加工工場関係
A 請求人は、加工工場の屋根の雨漏り対策に関し、J社から、平成22年11月20日付で加工工場の屋根修繕工事(以下、「本件加工工場工事」といい、本件製缶工場工事と併せて「本件各工場工事」という。)の見積書を受領し、同日付でJ社に対する工事申込書を作成の上、本件加工工場工事を発注し、J社はこれを施工した。
 また、請求人は、J社から、平成23年3月20日付で、本件加工工場工事の請求書(以下、「本件加工工場請求書」といい、本件製缶工場請求書と併せて「本件各工場請求書」という。)の交付を受けた。
 なお、これらの見積書、工事申込書及び本件加工工場請求書の要旨は次表のとおりである。

(単位:円)
書類名 工事内容等 金額
請求金額等 消費税等 合計金額
見積書 加工工場屋根雨漏修繕工事一式
(内訳) 屋根工事、塗装工事、雨樋工事足場工事、軒天工事
○○○○ ○○○○ ○○○○
工事申込書 加工場屋根雨漏修繕工事一式(見積書参照) ○○○○ ○○○○ ○○○○
本件加工工場請求書 工場屋根雨漏修繕工事一式及び追加工事 ○○○○ ○○○○ ○○○○

B 請求人は、本件加工工場請求書を添付書類とする作番別請求明細書を作成した。当該明細書には要旨次の記載があり、その決裁欄には「P1」の押印がある。
 (A) 修繕費 J社
 (B) 納入日 平成23年3月1日〜平成23年3月31日
 (C) 請求金額 ○○○○円 消費税等 ○○○○円 合計金額 ○○○○円
C 請求人は、平成23年3月20日に○○○○円を修繕費として計上し、平成23年3月期の損金の額に算入した。
D 請求人は、本件加工工場工事の代金○○○○円について、平成23年4月20日に手形で支払った。
ロ OA機器設置費用関係
(イ) 請求人は、K社に対し、バックアップサーバ等OA機器(以下「本件OA機器等」という。)の手配を依頼し、平成23年3月22日付で要旨次の内容の商品手配依頼書を発行した。
A 納入希望日 平成23年3月30日
B 本件OA機器等の代金 税抜価額 4,552,910円
C 納入場所 e市j町○−○ G社(請求人)
(ロ) 請求人は、K社に対し、平成23年3月25日付で、要旨次の内容の注文書により、本件OA機器等を発注した。これに対し、K社は、請求人に対し、同日付の注文請書を発行した。
A 納入希望日 平成23年3月30日
B 本件OA機器等の代金 税抜価額 4,552,910円
C 納入場所 e市j町○−○ G社
D 追加条項(特約事項)
(A) 設置役務代行サービス
a 設置役務代行サービスとは、機械設置、ソフトウェアの商品の開封、本体への組み込み、インストール作業、ネットワークへの接続可能になるような環境の設定作業等をK社が請求人に代わって実施することである。
b 請求人は、作業完了後、速やかに設置役務代行サービスが請求人の指示どおりに実施されているかどうかを確認し、終了確認証をK社へ提出する。
c 終了確認証の交付をもって、設置役務代行サービスは完了するものとする。
(B) PCキッティングサービス、現地据付サービス
a PCキッティングサービスとは、機械装置及び請求人が使用権を取得済のソフトウェア商品の開封、本体への組み込み、インストール作業、ネットワークへの接続が可能になるような環境の設定作業等をK社が請求人に代わって実施することである。
b 現地据付サービス(以下、「設置役務代行サービス」、「PCキッティングサービス」及び「現地据付サービス」を併せて「本件サービス」という。)とは、PCキッティングサービスを実施した機械装置のうち、PC本体及びオプション品の設置・組立てをK社が請求人に代わって実施することである。
c 請求人は、PCキッティングサービス、現地据付サービスが請求人の指示どおりに実施されているかどうかを確認し、終了確認証をK社へ提出するものとする。
d 終了確認証の交付をもって、PCキッティングサービス、現地据付サービスは完了するものとする。
(ハ) 請求人は、K社から、平成23年3月25日付で、要旨次の内容の請求書(以下「本件OA機器請求書」という。)の交付を受けた。
A 請求金額4,552,910円 消費税等227,645円 合計金額4,780,555円
B 支払約束日 平成23年4月20日
(ニ) K社は、本件OA機器等が納品されたことを示した請求人の確認印のある平成23年3月31日付の納品確認書(以下「本件納品確認書」という。)及び終了確認証/受領証(以下「本件終了確認証」という。)を保管していた。
(ホ) 請求人は、平成23年3月20日付で、本件OA機器等の代金4,552,910円のうち、1,114,000円をソフトウェアとして資産に計上し、また、3,438,910円を消耗品費に計上して平成23年3月期の損金の額に算入した。
(ヘ) 請求人は、本件OA機器等の代金4,552,910円と当該代金に対する消費税等227,645円を、平成23年4月20日に手形で支払った。
(ト) 請求人は、平成23年3月期の決算において、上記(ホ)の資産に計上したソフトウェアに係る減価償却費352,766円を計上し、損金の額に算入した。
ハ 旅行費用関係
(イ) 請求人は、平成23年3月、海外旅行チケットの手配を、当時L社f店に勤務していたP2に依頼しており、同人が、平成23年3月28日付で、請求人の代表取締役社長P1(以下「代表者」という。)のメールアドレスに送信したメールには、要旨次のとおり記載されていた。

  1. A 件名欄 4月21日(木)〜25日(月)朝g着 タイ料金のご案内
  2. B 本文欄 これでよければ、次の旅行会社からの請求書作成に入りますのでご確認の程、よろしくお願い致します。

 なお、P2は、平成23年3月31日にL社を退職し、同年4月1日からM社旅行センターの営業担当として勤務している。
(ロ) P2は、平成23年3月30日付で、M社旅行センターのP3所長に対し、要旨次のとおり記載したファクシミリレターを送信した。

  1. A 件名欄 請求書作成のお願い
  2. B 本文欄 G社扱い
     いずれも出発日を入れず

(ハ) M社旅行センターは、請求人に対し、平成23年3月30日付で次表の内容の3通の請求書(以下、これらの請求書を併せて「本件各旅費請求書」という。)を交付した。なお、本件各旅費請求書には、出発日の記載はない。
 また、請求人が保管する本件各旅費請求書には、「M社旅行センター担当者/P2」と記載されており、余白には、請求人が本件各旅費請求書を受領後に押捺した「P1」の印影がある。

(単位:円)
番号 項目 金額 摘要
まる1 タイ航空券代 147,600 空港諸税・燃油サーチャージを含む
まる2 ○○見本市
出張費用4名分
1,518,160 航空券・ホテル代・諸税込
まる3 ○○見本市
出張費用2名分
1,411,480 航空券・ホテル代・諸税込
合計金額 3,077,240  

(ニ) 請求人が実施した出張(以下「本件出張」という。)に係る旅行日程は、次のとおりである。

項目 日程 出張先国名
上記(ハ)のまる1の出張 平成23年4月21日から4月25日まで タイ
上記(ハ)のまる2の出張 平成23年6月27日から7月2日まで ドイツ
上記(ハ)のまる3の出張 平成23年6月29日から7月3日まで ドイツ

(ホ) 請求人は、平成23年3月31日に本件各旅費請求書記載の合計金額3,077,240円をM社旅行センター名義の普通預金に振込入金するとともに、当該金額を旅費交通費に計上し、平成23年3月期の損金の額に算入した(以下、この旅費交通費に計上した費用を「本件各旅行費用」という。)。
ニ 消費税等の経理処理等
(イ) 請求人は、本件各事業年度において、消費税等について、税抜経理方式を採用している。
(ロ) 請求人は、平成22年3月課税期間について、本件製缶工場工事の修繕費用に係る消費税額○○○○円を控除対象仕入税額として消費税等の確定申告をした。
(ハ) 請求人は、平成23年3月課税期間について、本件加工工場工事の修繕費用に係る消費税額○○○○円及び本件OA機器等の設置費用に係る消費税額182,116円をそれぞれ控除対象仕入税額として消費税等の確定申告をした。
ホ 修正申告
(イ) 法人税
 請求人は、原処分庁所属の調査担当者の調査を受け、平成23年12月26日に原処分庁に対して、上記イないしハの各費用(以下「本件各費用」という。)に関し、要旨次のとおりとする各修正申告をした(以下、当該各修正申告を「本件法人税各修正申告」という。)。
A 平成22年3月期
 本件製缶工場工事の修繕費用について資本的支出とし、当期分の減価償却費相当額○○○○円を差し引いた後の○○○○円を減価償却超過額として所得金額に加算した。
B 平成23年3月期
(A) 上記Aの減価償却超過額のうち、当期分の減価償却費相当額○○○○円を所得金額から減算した。
(B) 本件加工工場工事の修繕費用について資本的支出とし、当期分の減価償却費相当額○○○○円を差し引いた後の○○○○円を減価償却超過額として所得金額に加算した。
(C) 上記ロの(ホ)の消耗品費とした3,438,910円及び上記ロの(ト)のソフトウェアに係る減価償却費とした352,766円をそれぞれ所得金額に加算した。
(D) 本件各旅行費用3,077,240円を前払費用として所得金額に加算した。
(ロ) 消費税等
 請求人は、原処分庁所属の調査担当者の調査を受け、平成23年12月26日に原処分庁に対して、平成23年3月課税期間について、上記ニの(ハ)の本件OA機器等の設置費用に係る消費税額182,116円を控除対象仕入税額から減算するなどした修正申告をした(以下、当該修正申告と本件法人税各修正申告を併せて「本件各修正申告」という。)。
ヘ 原処分
(イ) 本件各修正申告に対する重加算税の各賦課決定処分
 原処分庁は、平成22年3月期及び平成23年3月期の法人税の確定申告に際し、本件各費用を損金の額に算入して法人税の確定申告をしたこと及び平成23年3月課税期間の消費税等の確定申告に際し、本件OA機器等の設置費用に係る消費税額を控除対象仕入税額に算入して消費税等の確定申告をしたことにつき、請求人において課税標準等の計算の基礎となる事実の全部又は一部を隠ぺい又は仮装したとして、本件各修正申告に対して、法人税及び消費税等の重加算税の各賦課決定処分をした。
(ロ) 法人税に係る更正処分及び重加算税の賦課決定処分
A 平成22年3月期
 原処分庁は、上記ホの(イ)のAの本件製缶工場工事の修繕費用に係る減価償却費○○○○円は損金の額に算入できないとして所得金額に加算する法人税の更正処分をした。
B 平成23年3月期
 原処分庁は、上記ホの(イ)のBの(A)の本件製缶工場工事の修繕費用に係る減価償却費○○○○円及び上記ホの(イ)のBの(B)の本件加工工場工事の修繕費用に係る減価償却費○○○○円は損金の額に算入できないとして所得金額に加算する法人税の更正処分をし、本件各工場工事の修繕費用を損金の額に算入して確定申告をしたことにつき、その計算の基礎となる事実の全部又は一部に隠ぺい又は仮装があるとして、重加算税の賦課決定処分をした。
(ハ) 消費税等に係る更正処分及び重加算税の賦課決定処分
A 平成22年3月課税期間
 原処分庁は、本件製缶工場工事の修繕費用に係る消費税額○○○○円は控除対象仕入税額とはならないとして消費税等の更正処分をするとともに、同税額につき仕入税額控除をしたことについて、その計算の基礎となる事実の全部又は一部に隠ぺい又は仮装があるとして、重加算税の賦課決定処分をした。
B 平成23年3月課税期間
 原処分庁は、本件製缶工場工事の修繕費用に係る消費税額○○○○円を控除対象仕入税額とし、本件加工工場工事の修繕費用に係る消費税額○○○○円は控除対象仕入税額とはならないとして消費税等の更正処分をした。

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2 争点

(1) 争点1 本件各工場工事に起因する修繕費用について資本的支出とした上で当該資産に係る減価償却費を損金の額に算入できるか。

(2) 争点2 本件製缶工場工事の修繕費用に係る消費税額(平成22年3月課税期間)及び本件加工工場工事の修繕費用に係る消費税額(平成23年3月課税期間)を、それぞれ仕入税額控除することができるか。

(3) 争点3 次の各費用の計上に当たり、通則法第68条第1項に規定する隠ぺい又は仮装があるか。

イ 本件各工場工事の修繕費用
ロ 本件OA機器等の設置費用
ハ 本件各旅行費用

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3 主張

 別紙7のとおりである。

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4 判断

(1) 争点1 本件各工場工事に起因する修繕費用について資本的支出とした上で当該資産に係る減価償却費を損金の額に算入できるか。

イ 法令解釈
(イ) 減価償却の対象となる減価償却資産とは、棚卸資産、有価証券及び繰延資産以外の資産で、建物、構築物、機械及び装置、船舶、車両及び運搬具、工具、器具及び備品等(事業の用に供していないもの及び時の経過によりその価値の減少しないものを除く。)をいい、その取得等に要した金額(取得価額)は、将来の収益に対する費用の前払の性質を有するものとして、資産の価値の減少に応じて減価償却費として償却されるものである。
(ロ) また、減価償却費の損金算入について、法人税法第31条第1項及び法人税法施行令第58条が確定した決算において償却費として損金経理することを要件とした趣旨は、減価償却費が法人の内部計算において計上される費用であることから、法人が、確定した決算において、減価償却資産につき償却費として費用計上する意思表示を明確にしたものに限り、課税の公平を維持する観点から、償却限度額の範囲内でその損金算入を認めたものとされる。
 なお、減価償却資産について支出した金額で修繕費として経理した金額のうち法人税法施行令第132条の規定により損金の額に算入されなかった金額は、「償却費として損金経理をした金額」に含まれるものとされている。
ロ 認定事実
 原処分関係資料及び当審判所の調査の結果によれば、次の事実が認められる。
(イ) 本件製缶工場工事関係
A 本件製缶工場工事は、雨漏りする既存の屋根に、新しく屋根を被せる工法で行われた屋根工事(以下「本件製缶工場屋根工事」という。)並びにそれに附帯する塗装工事、雨樋工事及び足場工事(以下、それぞれ「本件製缶工場塗装工事」、「本件製缶工場雨樋工事」及び「本件製缶工場足場工事」といい、これらを併せて「本件製缶工場附帯工事」という。)を内容としたものである。なお、上記1の(4)のイの(イ)のAの本件製缶工場工事に係る見積書、工事申込書及び本件製缶工場請求書によれば、見積書では各工事区分の内訳ごとに見積金額の記載はあるものの、工事申込書及び本件製缶工場請求書には工事一式の金額のみが記載されている。
B J社は、本件製缶工場屋根工事及び本件製缶工場雨樋工事をR社に、本件製缶工場塗装工事及び本件製缶工場足場工事をS社にそれぞれ下請けに出した。また、S社は、本件製缶工場足場工事を、さらに、T社に下請けに出した。
C R社は、本件製缶工場屋根工事及び本件製缶工場雨樋工事を平成22年3月末までに完了させ、また、S社は本件製缶工場塗装工事を同年4月上旬に、T社は本件製缶工場足場工事を同月10日に完了させた。
(ロ) 本件加工工場工事関係
A 本件加工工場工事は、本件製缶工場工事と同じ工法で行われ、屋根工事(以下「本件加工工場屋根工事」という。)並びにそれに附帯する塗装工事、雨樋工事及び足場工事等(以下、それぞれ「本件加工工場塗装工事」、「本件加工工場雨樋工事」及び「本件加工工場足場工事」といい、それらを併せて「本件加工工場附帯工事」という。)を内容とし、上記1の(4)のイの(ロ)のAの本件加工工場工事に係る見積書、工事申込書及び本件加工工場請求書によれば、見積書では各工事区分の見積金額の記載はあるものの、工事申込書及び本件加工工場請求書には工事一式の金額のみが記載されている。
B J社は、本件加工工場屋根工事及び本件加工工場雨樋工事をR社に、本件加工工場塗装工事及び本件加工工場足場工事をS社にそれぞれ下請けに出した。また、S社は、本件加工工場足場工事を、さらに、T社に下請けに出した。
C R社は、本件加工工場屋根工事を平成23年3月末までに、本件加工工場雨樋工事を同年4月7日に完了させ、また、S社は本件加工工場塗装工事を同月上旬に、T社は本件加工工場足場工事を同月10日に完了させた。
ハ 当てはめ
(イ) 本件製缶工場工事関係
A 平成22年3月期
 一般的に建設中の建物等は減価償却資産に該当しないのであるが、仮に建物等の部分が部分的に完成し、その部分が事業の用に供されているのであれば、その部分は減価償却資産として取り扱うこととなる。
 そこで、本件製缶工場工事が部分的に完成したか否かについてみると、上記ロの(イ)のAのとおり、本件製缶工場工事は、見積書では本件製缶工場工事として本件製缶工事附帯工事ごとに金額が計上されているものの工事申込書及び本件製缶工場請求書では請求人とJ社の間でのみ工事一式として計上されていることから、本件製缶工場工事については、当事者間においては、本件製缶工場屋根工事及び本件製缶工場附帯工事をそれぞれ部分的に完成した都度引き渡すことを内容とすると捉えるよりも、本件製缶工場工事全体を一体のものとして、その全部の工事を完了させることを目的として契約されたとするのが相当である。したがって、当該工事が完成し、事業の用に供したのは、本件製缶工場足場工事が完了した平成22年4月10日以降であると認められ、平成22年3月期末において、その工事の全部を完了していないことから、当該工事に要する費用の全部又は一部については資本的支出としての計上はもちろん減価償却費としても当事業年度の損金の額に算入することはできない。
B 平成23年3月期
 上記1の(4)のイの(イ)のCのとおり、請求人は、平成22年3月期において、本件製缶工場工事の修繕費用を修繕費として計上していたが、上記Aのとおり、本件製缶工場工事に要する費用は平成22年3月期の損金の額に算入することはできない一方、当該工事に要する費用については、当該事業年度において資本的支出として計上しなければならないが、それに対する償却費として損金経理をした金額はなく、また、上記ロの(イ)のとおり、本件製缶工場工事は、平成22年3月末において、その工事の全部を完了していないことから、当該事業年度において、当該工事に要する費用は資本的支出には該当しない。そして、平成23年3月期においても本件製缶工場工事に要する費用について、「償却費として損金経理をした」と認められる金額も見受けられない。したがって、本件製缶工場工事の修繕費用に係る減価償却費を当事業年度の損金の額に算入することはできない。
(ロ) 本件加工工場工事関係(平成23年3月期)
 本件加工工場工事においても本件製缶工場工事の場合と同様、部分的に完成していたか否かについてみると、上記ロの(ロ)のAのとおり、本件加工工場工事は、見積書では本件加工工場工事として本件加工工事附帯工事ごとに金額が計上されているものの工事申込書及び本件加工工場請求書では請求人とJ社の間で工事一式として計上されていることから、本件加工工場工事については、当事者間においては、本件加工工場屋根工事及び本件加工工場附帯工事をそれぞれ部分的に完成した都度引き渡すことを内容とすると捉えるよりも本件加工工場工事全体を一体のものとして、その全部の工事を完了させることを目的として契約されたとするのが相当である。したがって、当該工事が完成し、事業の用に供したのは、本件加工工場足場工事が完了した平成23年4月10日以降であると認められ、当該工事に要する費用の全部又は一部について資本的支出としての計上はもちろん減価償却費として当事業年度の損金の額に算入することはできない。
ニ 請求人の主張について
 請求人は、本件各工場工事は、いずれも補修屋根材を屋根に設置し雨漏り対策が完了した本件各事業年度末までに工事が完了したと認識しているので、本件各工場工事に要した費用は資本的支出に該当するから、その一部を損金の額に算入することができる旨主張する。
 しかしながら、本件各工場工事については、上記ロの(イ)及び(ロ)のとおり、本件各事業年度末までに完了していないと認められることから、請求人の主張はその前提を欠くものであり、請求人の主張には理由がない。
ホ 本件法人税各更正処分について
(イ) 平成22年3月期
 上記(1)のハの(イ)のAのとおり、本件製缶工場工事は平成22年3月末までに完成していないことから、本件製缶工場工事に係る減価償却費○○○○円は損金の額に算入できない。
(ロ) 平成23年3月期
 上記(1)のハの(ロ)のとおり、本件加工工場工事は平成23年3月末までに完成していないことから、本件加工工場工事に係る減価償却費○○○○円は損金の額に算入できないし、上記(1)のハの(イ)のBのとおり、本件製缶工場工事に係る減価償却費○○○○円も損金の額に算入できない。
(ハ) 以上の結果、請求人の本件各事業年度における所得金額及び納付すべき税額を算定すると、いずれも本件法人税各更正処分と同額となるため、同処分は適法である。

(2) 争点2 本件製缶工場工事の修繕費用に係る消費税額(平成22年3月課税期間)及び本件加工工場工事の修繕費用に係る消費税額(平成23年3月課税期間)を、それぞれ仕入税額控除することができるか。

イ 法令解釈
 消費税法第30条第1項は、事業者が、国内において課税仕入れを行った場合には、当該課税仕入れを行った日の属する課税期間の課税標準額に対する消費税額から、当該課税期間中に国内において行った課税仕入れに係る消費税額を控除する旨規定し、同法第2条第1項第12号は、課税仕入れとは事業者が事業として他の者から資産を譲り受けることなどをいう旨規定している。
 ところで、課税仕入れを行った日がいつであるかは、課税資産の譲受け若しくは借受けをした日又は役務の提供を受けた日をいうのであるところ、請負による資産の譲渡の時期は、物の引渡しを要する契約にあってはその目的物の全部を完成して引き渡した日、物の引渡しを要しない契約にあってはその約した役務の全部を完了した日と解するのが相当である。
ロ 当てはめ
(イ) 平成22年3月課税期間
 上記(1)のロの(イ)のとおり、本件製缶工場工事は、平成22年4月に完了したと認められることから、当該工事の修繕費用に係る消費税額○○○○円は平成22年3月課税期間の控除対象仕入税額とすることができない。
(ロ) 平成23年3月課税期間
 上記(1)のロの(ロ)のとおり、本件加工工場工事は、平成23年4月に完了したと認められることから、当該工事に係る消費税額○○○○円は平成23年3月課税期間の控除対象仕入税額とすることはできない。
 また、上記(イ)で平成22年3月課税期間の控除対象仕入税額とすることができなかった本件製缶工場工事に係る消費税額○○○○円は、当課税期間の控除対象仕入税額とされる。
(ハ) 本件消費税等各更正処分について
 請求人の本件各課税期間の消費税等の納付すべき税額を算定すると、いずれも本件消費税等各更正処分の計算と同額となるため、同処分は適法である。

(3) 争点3 本件各工場工事の修繕費用、本件OA機器等の設置費用、本件各旅行費用の計上に当たり、それぞれ通則法第68条第1項に規定する隠ぺい又は仮装があるか。

イ 法令解釈
(イ) 通則法第68条第1項は、同法第65条第1項の規定に該当する場合において、納税者がその国税の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、その隠ぺいし、又は仮装したところに基づき納税申告書を提出していたときは、当該納税者に対し、過少申告加算税に代え、重加算税を課する旨規定しており、「事実を隠ぺいした」とは、課税標準等又は税額等の計算の基礎となる事実を隠ぺいしあるいは故意に脱漏したことをいい、また、「事実を仮装した」とは、所得、財産あるいは取引上の名義等に関し、あたかも、それが真実であるかのように装うなど、故意に事実をわい曲したことをいうと解するのが相当である。
(ロ) 重加算税の制度は、納税者が過少申告をするについて隠ぺい、仮装という不正手段を用いていた場合に、過少申告加算税よりも重い行政上の制裁を科することによって、悪質な納税義務違反の発生を防止し、もって申告納税制度による適正な徴税の実現を確保しようとするものである。したがって、重加算税を課するためには、納税者のした過少申告行為そのものが隠ぺい、仮装に当たるというだけでは足りず、過少申告行為そのものとは別に、隠ぺい、仮装と評価すべき行為が存在し、これに合わせた過少申告がされたことを要するものである。しかし、上記の重加算税制度の趣旨に鑑みれば、架空名義の利用や資料の隠匿等の積極的な行為が存在したことまで必要であると解するのは相当でなく、納税者が、当初から所得を過少に申告することを意図し、その意図を外部からもうかがい得る特段の行動をした上、その意図に基づく過少申告をしたような場合には、重加算税の賦課要件が満たされるものと解すべきである。
ロ 本件各工場工事の修繕費用
(イ) 認定事実
 原処分関係資料及び当審判所の調査の結果によれば、次の事実が認められる。
A 請求人は、本件各工場工事において、手付金や中間金の支払をしていなかった。
B J社の元従業員のP4は、まる1J社は、本件各工場工事の施工に際し、請求人へ手付金等の請求をしておらず、また、それらの受領をしていなかったこと、まる2J社の請求の締切日が20日であったこと、請求人における支払の締め日が20日であると思っていたこと、月末までに工事の施工が終わる予定であったこと、及びJ社の資金繰りの都合から本件各工場請求書を3月20日付で作成したこと、また、まる3当該各請求書の作成・発行は、請求人からの依頼を受けたものでないことを当審判所に答述し、請求人のP5製造部部長(以下「P5部長」という。)も同趣旨の答述をした。
C 請求人は、本件各工場工事に係る各年3月20日付の請求書の発行について、J社に対し異議を唱えることなく経理処理を行った。
D 本件各工場請求書のいずれにも、本件各工場工事の完了日を示す記載はなかった。
E 本件各工場工事の見積書によると、本件屋根工事の金額に占めるウエイトが高く、本件附帯工事の金額はごくわずかなものとなっている。
(ロ) 当てはめ
 上記(イ)のBのP4及びP5部長が答述したまる1ないしまる3のことについては、上記(イ)のAの事実並びに上記(1)のロのとおり、本件各工場工事が全体としてそれぞれ納入予定日までに完了していなかったとしても、本件製缶工場屋根工事は平成22年3月末までに、本件加工工場屋根工事は平成23年3月末までにそれぞれ実態としては完了していたことを併せ考えると、不自然な点は認められない。
 また、請求人は、本件各工場請求書が発行されたことにより本件各事業年度において、本件各工場工事の修繕費用をそれぞれ各事業年度の修繕費に計上し損金の額に算入したことが認められるが、本件製缶工場屋根工事は平成22年4月に、本件加工工場屋根工事は平成23年4月にそれぞれ完了し、上記1の(4)のイの(イ)のD及び同(ロ)のDのとおり、請求日の翌月にそれぞれ支払をしていること及び上記(イ)のDのとおり、本件各工場請求書に工事完了日を示すなどの記載がないこと等これらの事実のみからは、請求人には、それらの計上に際し、事実を隠ぺいした、又は事実を仮装したと評価すべき行為は認められない。
 むしろ、上記(イ)のEの事実とも総合勘案すると、請求人は、本件各事業年度の3月末時点において、本件各工場工事の主要部分である屋根工事は完成していたことから、本件各工場工事は既に完成していたと認識し、当該認識のもと、本件各工場請求書に基づき、本件各工場工事の修繕費用を修繕費として計上し、損金の額に算入したとみるのが自然である。
(ハ) 原処分庁の主張について
A 原処分庁は、請求人が、本件各工場工事の全てが完了していないことを認識した上で、J社と通謀の上、本来3月中に発行されるべきでない虚偽の本件各工場請求書を作成し、また、本件各工場工事の完了前に本件各工場工事に係る請求書を受領したことを利用し、各工場工事の修繕費用を修繕費として総勘定元帳に記載した行為が、通謀による虚偽の証ひょう書類の作成及び帳簿書類への虚偽記載に該当する旨主張する。
 しかしながら、請求人とJ社とが通謀していることを証する具体的な証拠はなく、また、上記の(イ)のDのとおり、本件各工場請求書のいずれにも本件各工場工事の完了日を示す記載がないことから、当該請求書は単なる工事代金の支払を求める書面と評価せざるを得ず、虚偽の証ひょう書類の作成及び帳簿書類の虚偽記載があったとは認められない。したがって、原処分庁の主張には理由がない。
B 原処分庁は、仮に通謀の事実が認められないにしても、代表者が、工事の施工が完了していないことを知りつつ、虚偽の本件各工場請求書を受け取り、請求書ごとに作成される作番別請求明細書に押印を行い、工事代金の支払を了承していた行為が、請求人が経費の繰上計上を行うに当たり、積極的に事実と異なる経理を行い、租税を免れようとする意図をうかがい得る特段の行動をしたものと認められる旨主張する。
 しかしながら、本件各工場工事に係る請求人の行為は、請求人における通常の経費支払のための手続と何ら変わるものではなく、意図的に事実と異なる経理処理を行ったことはもちろん、客観的に見ても租税を免れようとする意図をうかがい得る特段の行動をしたとまでは認められない。したがって、原処分庁の主張には理由がない。
C そのほか、原処分庁より、本件各工場工事の修繕費用に関し、請求人が、隠ぺい又は仮装を行ったことを裏付ける証拠は提出されていない。
ハ 本件OA機器等の設置費用
(イ) 認定事実
 原処分関係資料及び当審判所の調査の結果によれば、次の事実が認められる。
A K社では、請求書を事前に発行する場合には、事務センターに対し所定の書類を添付した事前請求書発行依頼書を提出した上で承認を得る必要があったところ、同社の営業担当者であったP6は、本件OA機器請求書の事前発行に係る内部決裁を得るための書類に、「顧客の年度末が3月であり、年度内請求の依頼がありましたので、併せて申請します。承認を宜しくお願いします。」と記載の上申請し、平成23年3月24日付で決裁を得た。そして、必要書類を事務センターに提出し、請求書の事前発行を申請したところ、本件OA機器請求書が発行された。
B 請求人の従業員である技術部のP7及び総務経理事務全般の責任者であるP8は、本件OA機器請求書の発行についていずれも依頼していない旨の答述をしている。
C K社のe営業所のP9所長及び請求人の従業員のP7の当審判所に対する答述によれば、本件OA機器等は、平成23年3月31日までに、請求人所在地ではなく、K社のe営業所に納品され、同営業所内において、インストールなどの作業が順次行われ、最終的に、請求人に対する本件OA機器等の納品、本件サービスの提供の全てが完了したのは平成23年5月17日であったと認められる。
D K社のP6は、本件OA機器等が請求人に対し納品されていない時点であったにもかかわらず、平成23年3月中に請求人の従業員に対し本件OA機器等の納品が全て完了した旨記載された本件納品確認書及び本件終了確認証への署名押印を求めたところ、請求人の従業員であるP7が受領した上で経理に渡し、経理担当のP8がこれらに会社印を押印し返却した。
E K社における売上の管理に当たっては、取引先から受領した本件納品確認書や本件終了確認証といった書類をもって行われており、請求書発行の有無は関係なかった。
F 本件納品確認書及び本件終了確認証の請求人控については、請求人においての保管が確認されていない。
(ロ) 当てはめ
 上記(イ)のA及びEのK社の売上等の管理方法を踏まえれば、本件OA機器請求書が発行された経緯については、年度内での納品について請求人側からの依頼があったと認められるが、本件OA機器請求書の発行についてその依頼の事実についての可能性は否定できないものの、請求人とP6とが通謀した事実はもちろん、請求人側の誰がいつP6にどのような依頼を行ったかの事実を推認する証拠は、上記(イ)のAのP6が記載した書類以外には見受けられない。また、上記1の(4)のロの(イ)及び(ロ)のとおり、本件OA機器等は、平成23年3月末までに納品されることが予定されていたことからすれば、仮に本件OA機器請求書の発行について請求人が事前に依頼を行ったとしてもあながち不自然ではない。さらに、上記1の(4)のロの(ハ)のとおり、本件OA機器請求書には、発行日及び支払約束日の記載はあるものの本件OA機器等が納品されたことを示す日付等の記載はなく、本件OA機器等は同年5月には納品され、代金も支払われている。
 以上のことから、請求人の本件OA機器等の設置費用の計上について、事実の隠ぺい又は仮装の行為があったとの認定はできない。
(ハ) 原処分庁の主張について
A 原処分庁は、事前に発行された本件OA機器請求書並びに納品等の事実がないのに作成された本件納品確認書及び本件終了確認証の存在は、請求人とK社との通謀による虚偽の証ひょう類の作成に該当し、それらによる帳簿書類への虚偽記載がある旨主張する。
 しかしながら、本件OA機器請求書については、上記(ロ)のとおり、請求人が通謀の上作成したとの証拠は見受けられない。また、本件納品確認書及び本件終了確認証については、上記(イ)のD及びEのとおり、K社のP6が自己の都合によるところで作成し、請求人に対し署名押印を求めてきたと認められること、上記(イ)のFのとおり、本件納品確認書及び本件終了確認証の請求人控が確認されておらず、請求人がこれに基づいて本件OA機器等の設置費用の計上をしたとまでは認められないこと、上記(イ)のDによれば、本件納品確認書及び本件終了確認証の押印者は経理担当のP8であり、通常このような規模の会社において納品確認事務として経理担当者が個別に納品確認を実地に行うことは考えにくいこと、その他本件納品確認書及び本件終了確認証の作成に当たって請求人がP6と通謀の上作成したとの具体的な証拠がないこと等からすれば、請求人の改ざんによる虚偽記載の事実についての可能性は否定できないものの、請求人の押印の行為は、K社のP6の営業成績向上のための協力に過ぎないと推認するのが相当である。したがって、請求人に通謀による虚偽の証ひょう類の作成があったとは認められず、原処分庁の主張には理由がない。
B 原処分庁は、請求人が、商品が納品されていないにもかかわらず、本件納品確認書及び本件終了確認証に押印することによって、実際に商品が納品されたかのような状況を作り出し、その状況を利用して総勘定元帳に記載したものであり、当初から所得を過少に申告することを意図し、その意図を外部からもうかがい得る特段の行動をなした旨主張する。
 しかしながら、上述したとおり、請求人の行動には、原処分庁が主張するような点は認められないことから、原処分庁の主張には理由がない。
ニ 本件各旅行費用
(イ) 認定事実
 原処分関係資料及び当審判所の調査の結果によれば、次の事実が認められる。
A 上記1の(4)のハの(ハ)の本件各旅費請求書は、M社旅行センターにおいて通常使用される請求書の書式とは相違するものである。
B 上記Aの請求書の発行経緯は、M社旅行センターのP3所長及びP2の答述並びに確認された事実によれば、次のとおりと認められる。
(A) P2は、平成23年4月1日付で、L社からM社旅行センターに転職することになるため、本件各旅費請求書の発行主体を、L社ではなく、M社旅行センターとした。
(B) 異なる書式の請求書が使用されたのは、M社旅行センターが通常使用する請求書の書式では、請求人の名称の全てが出力されないことから先方に失礼に当たるとして採られた措置である。請求人とのその後の複数回にわたる取引における請求書においても、全て本件各旅費請求書と同様の書式が使用されていた。また、本件各旅費請求書と同じく、出発日の表記がないものがある。
(C) M社旅行センターは、請求人に対する売上管理のために、通常使用される書式で請求書を作成し、その控を保管していた。当該控には、宛名欄が「G社」と表記され、旅行日程も表記されていた。
C P2は、海外旅行チケットの手配について、代表者に対し、平成23年4月から海外旅行の燃油サーチャージの価格が高騰することから、同年3月中に申し込みすれば出張費用が安くなること、ただし、途中キャンセルの場合には同年4月以降に請求書を発行した場合と比しキャンセル料が高くなることを伝え、海外旅行チケット手配の意思を上記1の(4)のハの(イ)のメールで問い合わせたところ、代表者からチケット手配の依頼を受けたものであること、旅行業界においては、代金の前受が一般的な取扱いであることから本件各旅費請求書を発行することとなった旨を当審判所に対し答述した。
D 本件各旅費請求書は、平成23年3月30日、P2から請求人の従業員で経理を担当するP8に対し交付され、同人は、本件各旅費請求書に基づく支払いに関し、代表者に対し確認を求め、その確認を示す証として、代表者より、本件各旅費請求書の右上部分に認印を受領した。
 なお、請求人の金銭の支払方法には、仕入れ、通常経費等を支払う場合で、月末締めで受領した請求書に対し翌月20日に支払う場合の方法(定期支払)と旅費関係、飲食関係等で即座に支払う場合の方法(特別支払)の二通りがあり本件各旅行費用は、特別支払に該当する。
(ロ) 当てはめ
 請求人は、本件各旅費請求書が発行されたことにより、平成23年3月期において本件各旅行費用を旅費交通費として計上し損金の額に算入したことが認められるが、本件各旅費請求書の発行経緯に不自然な点は認められず、上記1の(4)のハの(ホ)のとおり、本件各旅行費用はM社旅行センターに支払われ、本件出張は実施されており、また、本件各旅行費用の計上に際し請求人がP2と通謀の上本件各旅費請求書を発行させた等の事実を推認する証拠は見受けられず、請求人が、それらの計上に際し、事実を隠ぺいした、又は事実を仮装したと評価すべき行為を行ったことは認められない。
(ハ) 原処分庁の主張について
A 原処分庁は、M社旅行センターが通常使用する書式と相違する本件各旅費請求書を使用したこと及び本件各旅費請求書に本件出張日を表記させなかったことを理由として、本件各旅費請求書が、代表者とP2との通謀によって作成された虚偽の証ひょう書類に該当する旨主張する。
 しかしながら、M社旅行センターの通常使用される書式とは別の書式が使われた点については、通常使用される書式を使った場合には、上記(イ)のBの(B)のとおり、本件各旅費請求書の宛名欄に請求人の商号の一部しか表記できないからであって、別の書式を使用せざるを得ない合理的な理由があったと認められること、M社旅行センターは、上記(イ)のBの(B)のとおり、本件各旅費請求書発行以後についても、請求人に対し、本件各旅費請求書と同様の書式を使用し、継続して旅費請求書を発行していることからしても、別の様式を使用して本件各旅費請求書を作成したことは何ら不自然なものとはいえない。また、本件各旅費請求書に本件出張日を表記させなかったことについては、そもそも一般的に、請求書とは支払金額を確定させるためのものであるから、支払金額の記載は必須といえども、出発日の記載までは必須とはいえないのであり、出発日の記載が単にないことをもって、虚偽の請求書であると判断することはできない。そして、本件各旅費請求書には、単に本件出張日の表記がないのみであって、事実とは異なる出張日を記載した、あるいは、本件出張日を隠ぺいした事実はないのであるから、本件出張日の表記がない本件各旅費請求書は、虚偽の証ひょう書類とはいえない。現に、M社旅行センターは、上記(イ)のBの(B)のとおり、請求人に対し、本件各旅費請求書の発行以後においても、出発日を表記させない旅費請求書を継続して発行していることからしても、本件各旅費請求書に、本件出張日を表記させない点については、何らかの他意があったと認めることはできない。また、代表者とP2とのやり取りについても、通常の取引における連絡等と何ら変わりがなく、通謀について、原処分庁からはそれを認定できるまでの証拠の提出はない。したがって、原処分庁の主張には理由がない。
B 原処分庁は、請求人が、虚偽の本件各旅費請求書の交付を受けた事実を利用し、総勘定元帳に本件旅行費用を旅費交通費として計上した行為が、帳簿書類への虚偽記載に該当する旨主張する。
 しかしながら、本件各旅費請求書は、上記のとおり、何ら虚偽の証ひょう書類には当たらないのであるから、請求人が、総勘定元帳に本件旅行費用を旅費交通費として計上した行為は帳簿書類への虚偽記載には該当しないので、原処分庁の主張には理由がない。
C 原処分庁は、通常人であれば、相手方と事前の申し合わせがない限り、航空券の交付を受けていない状況で、請求書の交付があったとしても、これを了承し、代金の支払を行うことはあり得ないこと、また、代表者が本件各旅費請求書に「P1」と押印し、本件各旅費請求書の内容を確認していることを根拠に、請求人には「当初から所得を過少に申告することを意図し、その意図を外部からもうかがい得る特段の行動」をなしたと認めることができる旨主張する。
 しかしながら、M社旅行センターとしては、上記(イ)のCのとおり、請求書を発行し、旅行代金の入金を確認し、その後、出発日までに航空券を交付するという取扱いをしている以上、航空券の交付を受けていない段階で本件各旅費請求書を発行することは、M社旅行センターの内部取扱のとおりの運用であって、不合理な点はなく、ましてやこのことが、「当初から所得を過少に申告することを意図し、その意図を外部からもうかがい得る特段の行動」に該当する余地はない。
 また、代表者が本件各旅費請求書に「P1」と押印した点については、上記(イ)のDのとおり、請求人において通常実施されている決裁手続にすぎず、これも「当初から所得を過少に申告することを意図し、その意図を外部からもうかがい得る特段の行動」と認めることはできないから、原処分庁の主張には理由がない。
ホ 重加算税の賦課決定処分について
(イ) 本件法人税修正分各賦課決定処分(平成22年3月期及び平成23年3月期)
 上記(3)のロの(ロ)、同ハの(ロ)及び同ニの(ロ)のとおり、本件各費用を計上したことにつき、通則法第68条第1項に規定する事実の隠ぺい又は仮装行為があったとは認められないから、いずれも重加算税の賦課要件を満たさないことは明らかであり、他方、通則法第65条第4項に規定する正当な理由があるとは認められないので、本件法人税修正分各賦課決定処分は、別紙1及び別紙2「取消額等計算書」のとおり、過少申告加算税相当額を超える部分の金額につき取り消すのが相当である。
(ロ) 本件法人税更正分賦課決定処分(平成23年3月期)
 上記イのとおり、本件各工場工事の修繕費用を計上したことにつき、通則法第68条第1項に規定する事実の隠ぺい又は仮装行為があったとは認められないから、重加算税の賦課要件を満たさないことは明らかであり、他方、通則法第65条第4項に規定する正当な理由があるとは認められないので、本件法人税更正分賦課決定処分は、別紙3「取消額等計算書」のとおり、過少申告加算税相当額を超える部分の金額につき取り消すのが相当である。
(ハ) 本件消費税等更正分賦課決定処分(平成22年3月課税期間)
 上記(3)のロの(ロ)のとおり、本件製缶工場工事に係る消費税額を控除対象仕入税額としたことにつき、通則法第68条第1項に規定する事実の隠ぺい又は仮装行為があったとは認められないから、重加算税の賦課要件を満たさないことは明らかであり、他方、通則法第65条第4項に規定する正当な理由があるとは認められないので、本件消費税等更正分賦課決定処分は、別紙4「取消額等計算書」のとおり、過少申告加算税相当額を超える部分の金額につき取り消すのが相当である。
(ニ) 本件消費税等修正分賦課決定処分(平成23年3月課税期間)
 上記(3)のロの(ロ)及び同ハの(ロ)のとおり、本件加工工場工事及び本件OA機器等の設置費用に係る消費税額を控除対象仕入税額としたことにつき、通則法第68条第1項に規定する事実の隠ぺい又は仮装行為があったとは認められないから、重加算税の賦課要件を満たさないことは明らかであり、他方、通則法第65条第4項に規定する正当な理由があるとは認められないので、本件消費税等修正分賦課決定処分は、別紙5「取消額等計算書」のとおり、過少申告加算税相当額を超える部分の金額につき取り消すのが相当である。

(4) その他

 原処分のその他の部分については、請求人は争わず、当審判所に提出された証拠資料等によっても、これを不相当とする理由は認められない。

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