贈与税の課税財産の範囲

負担の控除

  1. 贈与財産の範囲
  2. 贈与事実の認定
  3. 課税財産
    1. みなす贈与財産
    2. 負担の控除(2件)
    3. 配偶者控除

本件贈与に係る負担は課税価格の計算上贈与財産の価額から控除すべき負担に当たらないとした事例

裁決事例集 No.28 - 289頁

 贈与税の課税価格の計算上、贈与財産の価額から控除すべき負担は、贈与時において負担すべき経済的な負担が具体的に確定していること、又はその確定が推認し得る状態にあることが必要であると解すべきところ、本件贈与の負担である債務保証は、主たる債務者が債務履行できない状態にあるとは認められず、今後、債務の履行ができない状態に至る可能性を推認し得る事情も全く認められないのであるから、課税価格の計算上贈与財産の価額から控除すべき負担に該当しない。

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負担付贈与された土地及び建物の価額は、土地については公示価格に基づいて算出する方法により、建物については再建築価格を基準とした価額から、建物の建築時からその経過年数に応じた減価又は償却費の額を控除して算出する方法によるのが相当であり、また、連帯債務に係る負担額は、債務者間に特約がなく、各債務者が実際に受けた利益の割合で連帯債務の負担をすることを認識していたと認められるから、その割合に応じた額になるとした事例

裁決事例集 No.72 - 218頁

 「負担付贈与又は対価を伴う取引により取得した土地等及び建物等に係る評価並びに相続税法第7条及び第9条の規定の適用について」通達でいう「通常の取引価額」は、贈与があったとされる当時の課税の対象となる資産の現況を考慮し、最も合理的かつ適切な評価方法により当時の時価を見いだすべきであり、土地については公示価格に基づいて算出する方法により、また、建物については再建築価格を基準とした価額から、建物の建築時からその経過年数に応じた減価又は償却費の額を控除して算出する方法によるのが合理的かつ最も適切な評価方法であると認めるのが相当である。
 そして、請求人は、取得した財産の価額から控除すべき住宅ローン契約(請求人及び請求人の父がG銀行との間で請求人及び父を連帯債務者として締結したもの。以下「本件ローン契約」という。)に係る連帯債務に関して、請求人と父との間で請求人の負担割合を零とする暗黙の合意(特約)があったから、控除すべき債務の額は、本件ローン契約の残債務の全額である旨主張するが、1本件ローン契約には、連帯債務者である請求人及び父の負担割合に関する定めはないこと、2請求人は、連帯債務に関する負担割合について合意(特約)があったことを証する証拠はない旨答述し、当審判所の調査によっても、連帯債務の負担割合を零とすべき合意(特約)があったと認める証拠はないこと、3請求人は、少なくとも平成7年1月から平成9年6月までの間、自ら負担すべき持分に応じた金額を毎月父の口座に送金していたと認められること等からすれば、請求人及び父が実際に受ける利益の割合である本件土地の持分に相当する負担割合で連帯債務を負うことを認識していたと認めるのが相当であるから、控除すべき債務の額は、負担付贈与契約時の本件ローン契約の残債務の額に、請求人らの土地の持分の合計に占める父の持分の割合を乗じて計算した額とするのが相当である。

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