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平成30年トピックス詳細

12月25日

「国税審判官(特定任期付職員)のコラム」の第10回掲載(平成30年12月)

国税審判官(特定任期付職員)のコラムの第10回目を掲載しました。

12月17日

平成30年4月から6月分までの裁決事例の追加等

「公表裁決事例要旨」及び「公表裁決事例」に、平成30年4月から6月までの18事例をそれぞれ追加しました。
 なお、内容に特徴がある事例や参考となる判決及び裁決がある事例については、その特徴や判決等に関する情報を、その事例の「裁決事例要旨」に、それぞれ「《ポイント》」「《参考判決・裁決》」として付記しています。
 詳細につきましては『平成30年4月から6月分』をご覧ください。
 また、「裁決要旨検索システム」に平成30年4月1日から平成30年6月30日までの裁決に係る「裁決要旨」を追加しました。

12月12日

平成30年北海道胆振東部地震に伴う北海道の一部の地域における国税に関する審査請求の期限延長措置の終了について

  1. この度の平成30年北海道胆振東部地震の発生に伴い、国税通則法第11条及び同法施行令第3条第1項の規定に基づき、平成30年10月17日付国税庁告示により、北海道の一部の地域について9月6日以降に到来する国税に関する審査請求の期限を延長する措置が講じられました。
    都道府県名 地域
    北海道

    勇払郡厚真町、勇払郡安平町、勇払郡むかわ町

  2. 今般、被災後の状況や関係自治体の意向などを踏まえ、平成30年12月12日付国税庁告示により、これらの地域に国税の納税地を有する方の延長期限の期日を平成31年1月31日とすることとなりました。
  3. なお、この期日以降においても、平成30年北海道胆振東部地震による災害により審査請求ができない場合には、個別に国税不服審判所長に申請して、期限の延長措置を受けることができます。
     具体的には、災害その他やむを得ない理由がやんだ日後、相当の期間内に、審査請求書の余白に「平成30年北海道胆振東部地震により被災し、審査請求が困難なため、審査請求の期限の延長を許可されたい。」旨を付記して提出していただければ、国税不服審判所長が指定した日まで期限が延長されます。
     詳しくは、最寄りの国税不服審判所にご相談ください。

詳しい内容については、こちらもご参照ください。

11月26日

「国税審判官(特定任期付職員)のコラム」の第9回掲載(平成30年11月)

国税審判官(特定任期付職員)のコラムの第9回目を掲載しました。

10月26日

平成30年7月豪雨に伴う岡山県倉敷市真備町における国税に関する審査請求の期限延長措置の終了について

  1. この度の平成30年7月豪雨の発生に伴い、国税通則法第11条及び同法施行令第3条第1項の規定に基づき、平成30年7月19日付国税庁告示により、岡山県、広島県、山口県及び愛媛県の一部の地域について同月5日以降に到来する国税に関する審査請求の期限を延長する措置が講じられました。
  2. 今般、被災後の状況や関係自治体の意向などを踏まえ、平成30年10月26日付国税庁告示により、岡山県倉敷市真備町に国税の納税地を有する方の延長期限の期日を平成30年12月25日とすることとなりました。
  3. なお、この期日以降においても、平成30年7月豪雨による災害により審査請求ができない場合には、個別に国税不服審判所長に申請して、期限の延長措置を受けることができます。
     具体的には、災害その他やむを得ない理由がやんだ日後、相当の期間内に、審査請求書の余白に「平成30年7月豪雨により被災し、審査請求が困難なため、審査請求の期限の延長を許可されたい。」旨を付記して提出していただければ、国税不服審判所長が指定した日まで期限が延長されます。
     詳しくは、最寄りの国税不服審判所にご相談ください。

詳しい内容については、こちらもご参照ください。

10月25日

「国税審判官(特定任期付職員)のコラム」の第8回掲載(平成30年10月)

国税審判官(特定任期付職員)のコラムの第8回目を掲載しました。

10月17日

平成30年北海道胆振東部地震の発生に伴う北海道の一部の地域における国税に関する審査請求の期限の延長措置について

この度の平成30年北海道胆振東部地震により被災された皆様に心からお見舞い申し上げます。
 国税不服審判所では、平成30年北海道胆振東部地震に伴う北海道の一部の地域における国税に関する審査請求の期限の延長措置について、下記の対応を行うこととしましたので、お知らせします。

  1. この度の平成30年北海道胆振東部地震の発生に伴い、国税通則法第11条に基づき、地域を指定して国税に関する審査請求の期限の延長を行いました。
     地域指定の詳細は、国税庁ホームページをご覧ください。
  2. この地域に納税地を有する納税者につきましては、北海道地震が発生した9月6日以後に到来する審査請求の期限が、自動的に延長されることとなります。
     なお、審査請求の期限をいつまで延長するかについては、今後、被災者の状況に十分配慮して検討することとなります。
  3. この他の地域に納税地を有する納税者につきましても、今回の地震により被害を受け、審査請求が困難な方につきましては、審査請求の期限を延長することができますので、状況が落ち着きましたら、最寄りの国税不服審判所へご相談いただきますようお願いいたします。

(注) この地域指定は、10月17日に官報で告示されました。詳しくはこちらをご覧ください。
 北海道の一部の地域における国税に関する申告期限等を延長する件(国税庁告示第21号)

10月17日

平成30年7月豪雨に伴う岡山県、広島県、山口県及び愛媛県の一部の地域における国税に関する審査請求の期限延長措置の終了について

  1. この度の平成30年7月豪雨の発生に伴い、国税通則法第11条及び同法施行令第3条第1項の規定に基づき、平成30年7月19日付国税庁告示により、岡山県、広島県、山口県及び愛媛県の一部の地域における国税に関する審査請求の期限を延長する措置が講じられました。
  2. 今般、被災後の状況などを踏まえ、平成30年10月17日付国税庁告示により、当該地域のうち、岡山県倉敷市真備町を除く地域に国税の納税地を有する方の延長期限の期日を平成30年11月27日とすることとなりました。
  3. なお、この期日以降においても、平成30年7月豪雨による災害により審査請求ができない場合には、個別に国税不服審判所長に申請して、期限の延長措置を受けることができます。
     具体的には、災害その他やむを得ない理由がやんだ日後、相当の期間内に、審査請求書の余白に「平成30年7月豪雨により被災し、審査請求が困難なため、審査請求の期限の延長を許可されたい。」旨を付記して提出していただければ、国税不服審判所長が指定した日まで期限が延長されます。
     詳しくは、最寄りの国税不服審判所にご相談ください。
都道府県名 指定地域
岡山県

岡山市北区、岡山市東区、笠岡市、井原市、総社市、高梁市、小田郡矢掛町

広島県

広島市安芸区、呉市、竹原市、三原市、尾道市、東広島市、江田島市、安芸郡府中町、安芸郡海田町、安芸郡熊野町、安芸郡坂町

山口県

岩国市周東町

愛媛県

宇和島市、大洲市、西予市

詳しい内容については、こちらもご参照ください。

9月27日

平成30年1月から3月分までの裁決事例の追加等

「公表裁決事例要旨」及び「公表裁決事例」に、平成30年1月から3月までの15事例をそれぞれ追加しました。
 なお、内容に特徴がある事例や参考となる判決及び裁決がある事例については、その特徴や判決等に関する情報を、その事例の「裁決事例要旨」に、それぞれ「《ポイント》」「《参考判決・裁決》」として付記しています。
 詳細につきましては『平成30年1月から3月分』をご覧ください。
 また、「裁決要旨検索システム」に平成30年1月1日から平成30年3月31日までの裁決に係る「裁決要旨」を追加しました。

9月25日

「国税審判官(特定任期付職員)のコラム」の第7回掲載(平成30年9月)

国税審判官(特定任期付職員)のコラムの第7回目を掲載しました。

8月27日

「国税審判官(特定任期付職員)のコラム」の第6回掲載(平成30年8月)

国税審判官(特定任期付職員)のコラムの第6回目を掲載しました。

7月25日

「国税審判官(特定任期付職員)のコラム」の第5回掲載(平成30年7月)

国税審判官(特定任期付職員)のコラムの第5回目を掲載しました。

7月23日

「国税審判官(特定任期付職員)の募集についてのQ&A」の掲載について

国税審判官(特定任期付職員)への応募を検討されている方に向けて、国税審判官(特定任期付職員)の募集についてのQ&Aを掲載しました。

7月19日

平成30年7月豪雨に伴う岡山県、広島県、山口県及び愛媛県の一部の地域における国税に関する審査請求の期限の延長措置について

この度の平成30年7月豪雨により被災された皆様に心からお見舞い申し上げます。
 国税不服審判所では、平成30年7月豪雨に伴う岡山県、広島県、山口県及び愛媛県の一部の地域における国税に関する審査請求の期限の延長措置について、下記の対応を行うこととしましたので、お知らせします。

  1. この度の平成30年7月豪雨による被災状況等に鑑み、国税通則法施行令第3条第1項の規定に基づき、岡山県、広島県、山口県及び愛媛県のうち地域を指定して国税に関する審査請求の期限の延長を行いました。
     地域指定の詳細は、国税庁ホームページをご覧ください。
    国税庁ホームページへリンク
  2. この地域に納税地を有する納税者につきましては、大雨が降り始めた7月5日以後に到来する審査請求の期限が、自動的に延長されることとなります。
     なお、審査請求の期限をいつまで延長するかについては、今後、被災者の状況に十分配慮して検討することとなります。
  3. この他の地域に納税地を有する納税者につきましても、今回の豪雨により被害を受け、審査請求が困難な方につきましては、審査請求の期限を延長することができますので、状況が落ち着きましたら、最寄りの国税不服審判所へご相談いただきますようお願いいたします。

(注) この地域指定は、7月19日に官報で告示されました。詳しくはこちらをご覧ください。

7月10日

国税審判官(特定任期付職員)の採用について」(平成30年7月)(PDF/73KB)

平成30年7月10日付で採用した国税審判官(特定任期付職員)についてお知らせします。
 なお、PDFファイルをご覧になるには、アドビシステムズ社のAdobeReaderが必要となります。お持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。

Adobe Readerのダウンロードページへ(別ウィンドウで開く)

6月29日

「審判所の概要」のページリニューアルについて

国税不服審判所の組織や沿革が理解できるよう、「審判所の概要」のページに「組織」及び「国税不服審判所の歩み」を追加し、所要の整備を行いました。

6月29日

「裁決用語集」の掲載について

裁決事例を読むに当たり、基本的な用語の意味をまとめた「裁決用語集」を掲載しました。

6月25日

「国税審判官(特定任期付職員)のコラム」の第4回掲載(平成30年6月)

国税審判官(特定任期付職員)のコラムの第4回目を掲載しました。

6月18日

平成29年10月から12月分までの裁決事例の追加等

「公表裁決事例要旨」及び「公表裁決事例」に、平成29年10月から12月までの9事例をそれぞれ追加しました。
 なお、内容に特徴がある事例や参考となる判決及び裁決がある事例については、その特徴や判決等に関する情報を、その事例の「裁決事例要旨」に、それぞれ「《ポイント》」「《参考判決・裁決》」として付記しています。
 詳細につきましては『平成29年10月から12月分』をご覧ください。
 また、「裁決要旨検索システム」に平成29年10月1日から平成29年12月31日までの裁決に係る「裁決要旨」を追加しました。

5月25日

「国税審判官(特定任期付職員)のコラム」の第3回掲載(平成30年5月)

国税審判官(特定任期付職員)のコラムの第3回目を掲載しました。

4月24日

「国税審判官(特定任期付職員)のコラム」の第2回掲載(平成30年4月)

国税審判官(特定任期付職員)のコラムの第2回目を掲載しました。

3月22日

「国税審判官(特定任期付職員)のコラム」の開始及び第1回掲載(平成30年3月)

国税審判官の業務にご興味・ご関心のある方に向けて、国税不服審判所を身近に感じていただけるよう、国税審判官(特定任期付職員)のコラムを開始し、第1回目を掲載しました。

3月19日

平成29年7月から9月分までの裁決事例の追加等

「公表裁決事例要旨」及び「公表裁決事例」に、平成29年7月から9月までの12事例をそれぞれ追加しました。
 なお、内容に特徴がある事例や参考となる判決及び裁決がある事例については、その特徴や判決等に関する情報を、その事例の「裁決事例要旨」に、それぞれ「《ポイント》」「《参考判決・裁決》」として付記しています。
 詳細につきましては『平成29年7月から9月分』をご覧ください。
 また、「裁決要旨検索システム」に平成29年7月1日から平成29年9月30日までの裁決に係る「裁決要旨」を追加しました。

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