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不服審査

不服申立期間(異議申立期間の不遵守)

  1. 国税に関する法律に基づく処分(国税還付金の振込通知)
  2. 請求の利益
  3. 不服申立てと国税の徴収
  4. 異議申立ての手続
  5. 不服申立期間(異議申立期間の不遵守)(3件)
  6. 調査審理の範囲
  7. 裁決の拘束力
  8. 不服申立てができない処分

原処分の取消しを求める不服申立てが処分の無効を理由とするものであっても、不服申立期間を遵守しなければならないとした事例

▼ 裁決事例集 No.73 - 110頁

 異議申立てが不服申立期間を徒過してなされていることについて、請求人は、本件充当処分には重大かつ明白な瑕疵があって無効であり、無効な行政処分は時間が経過しても無効のまま瑕疵が治癒されないから、本件異議申立ては、不服申立期間の制限を受けない旨主張する。
 しかしながら、国税通則法上の不服申立てにおいては、納税者が処分の無効を理由として課税処分や徴収処分の取消しを求めた場合であっても、同法の不服申立手続に則っていることが前提となるというべきであるから、同法第77条第1項に規定する不服申立期間を遵守せずにされた異議申立ては、原則として不適法であり、これが適法となるのは、同条第3項に規定する天災その他その不服申立期間内に不服申立てをしなかったことについてやむを得ない理由があり、かつ、その理由がやんだ日から7日以内に審査請求をした場合に限られる。
 そうすると、不服申立期間を徒過してなされた本件異議申立ては、その期間内に異議申立てをしなかったことについてやむを得ない理由があるとは認められないから、不適法なものである。

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滞納法人の破産管財人から債権譲渡の否認を求める訴訟が提起されたことは、国税通則法第77条第3項の「やむを得ない理由」には当たらないとした事例(譲渡担保権者の物的納税責任に関する各告知処分及び債権の各差押処分・却下・平成26年10月22日裁決)

▼ 平成26年10月22日裁決

《要旨》
 国税通則法第77条《不服申立期間》第1項は、不服申立ては、処分があったことを知った日(処分に係る通知を受けた場合には、その受けた日)の翌日から起算して2月以内にしなければならない旨規定するところ、請求人の審査請求は、同項所定の不服申立期間が経過した後に行われたものであり、また、請求人の主張する、訴訟中であることは同条第3項の「やむを得ない理由があるとき」に、徴収担当職員の「全て終了した時点で連絡してもらえば結構です。」との発言は同条第6項の「誤って法定の期間より長い期間を不服申立期間として教示した場合」にそれぞれ当たらないことから、請求人の審査請求は、法定の不服申立期間を経過した後に行われた不適法なものである。

《参照条文等》
 国税通則法第77条

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再調査審理庁が再調査決定書の謄本を税務代理人ではなく請求人本人の住所に、特定記録郵便で送達したことは適法であり、不服申立期間が経過したことに国税通則法第77条第2項の「正当な理由」はないとした事例(災害による申告、納付等の期限延長申請の却下処分・却下)

▼ 令和8年2月3日裁決

《ポイント》
 本事例は、再調査審理庁が再調査決定書の謄本を税務代理人ではなく請求人本人の住所に、特定記録郵便で送達したことは適法であり、不服申立期間が経過したことに国税通則法第77条《不服申立期間》第2項の「正当な理由」はないとしたものである。

《要旨》
 請求人は、�@再調査審理庁は、税務代理権限証書に一切の書類を税務代理人(本件代理人)が受領する旨記載されていたにもかかわらず、再調査決定書の謄本(本件謄本)を請求人本人に送達したこと、�A再調査審理庁は、本件謄本の送達先を本件代理人に確認する義務があるにもかかわらずこれを怠ったこと、�B再調査審理庁が特定記録郵便で本件謄本を送達したことから、本件謄本の送達は違法であり無効である旨主張する。
 しかしながら、�@再調査の請求人が書類の受領の代理権限を代理人に付与したとしても、再調査の請求人は、本件謄本を受領する権限を失わないというべきであり、�A再調査審理庁において、代理人に送達先を確認する義務があると解すべき法令等の規定はなく、�B郵便による送達については通常の取扱いによる郵便も許容されており、いかなる取扱いの郵便物としてなされたかによって送達の効力が左右されることはないから、本件謄本の送達は適法である。
 また、請求人は、上記事情に加え、自身が本件謄本を現実に受領した日を「送達があった日」と考えていたことから、国税通則法第77条《不服申立期間》第2項ただし書に規定する「正当な理由」がある旨主張する。
 しかしながら、請求人が本件謄本を確認してから不服申立期間が経過するまでには十分な時間的余裕があり、本件謄本が届いた日の把握も容易であったことを踏まえると、同項ただし書に規定する「正当な理由」があるということはできない。

《参照条文等》
 国税通則法第10条第1項及び第2項、第12条第1項及び第2項、第75条第3項、第77条第2項、第84条第10項
 不服審査基本通達(国税庁関係)84−16注書、84−18本文

《参考判決・裁決》
 東京高裁昭和53年5月30日判決(訟月24巻9号1844頁)
 最高裁平成3年12月12日第一小法廷判決(税資187号334頁)
 東京高裁昭和53年9月28日判決(税資102号599頁)
 最高裁昭和43年12月24日第三小法廷判決(民集22巻13号3147頁)
 最高裁平成18年10月24日第三小法廷判決(民集60巻8号3128頁)
 東京地裁昭和53年2月16日判決(税資97号206頁)

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