不服審査

不服申立てができない処分

  1. 国税に関する法律に基づく処分(国税還付金の振込通知)
  2. 請求の利益
  3. 不服申立てと国税の徴収
  4. 異議申立ての手続
  5. 不服申立期間(異議申立期間の不遵守)
  6. 調査審理の範囲
  7. 裁決の拘束力
  8. 不服申立てができない処分(1件)

共同審査請求に関する通知及び口頭意見陳述に関する連絡は、処分についての審査請求の適用除外に該当するとした事例(「口頭意見陳述の開催について」別紙「連絡事項」に記載の総代を解任する旨の行政処分及び「審査請求の総代として認められない旨のお知らせ」記載の行政処分・却下)

令和6年8月29日裁決

《ポイント》
 本事例は、共同審査請求に関する通知は、総代の権限を制限することを確定する行為であり、また、口頭意見陳述に関する連絡は、口頭で意見を述べる地位を与えないことを確定する行為であるから、いずれも処分に該当するものの、審査請求の適用除外によって不服申立てができない処分であるとしたものである。

《要旨》
 請求人らは、請求人らに対して行われた各配当処分の取消しを求める各審査請求で、請求人の一人が他の一人を総代として選任していたところ、所轄庁が行った、@所轄庁が請求人の一人に送付した書面に記載された「総代を解任する旨の行政処分」及びA所轄庁から送付された口頭意見陳述の開催に関する書面に記載された総代としての出席は認められない旨の「行政処分」の取消しを求めて本件審査請求を行っている。
 しかしながら、上記@については、請求人の一人の総代の権限を制限することを確定する行為であり、また、上記Aについては、請求人の一人に口頭で意見を述べる地位を与えないことを確定する行為であることから、いずれも国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》に規定する「処分」に該当することとなるが、同法第8章第1節《不服審査》の規定による処分であって、同法第76条《適用除外》第1項の規定によって同法第75条第1項の適用が除外される処分に該当することから、不服申立てができないものである。

《参照条文等》
 国税通則法第76条第1項

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