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必要経費
コンサルタント料等
- 配当所得
- 不動産所得
- 事業所得
- 給与所得
- 山林所得
- 譲渡所得
- 取得費
- 譲渡費用
- 借入金利子
- 立退料、離作料、農地転用決算金
- 建物造作の収去費用
- 登記費用等
- 遺産分割による代償金
- 訴訟費用
- 道路用地の寄付
- 和解金
- コンサルタント料等(1件)
- 一時所得
- 雑所得
請求人らが土地の譲渡に際して支払ったコンサルタント料等は、譲渡所得の計算上譲渡費用に当たらないとした事例(平成23年分の所得税の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分・棄却・平成26年6月4日裁決)
《要旨》
請求人らは、共同住宅(本件建物)の敷地の用に供していた土地(本件土地)を譲渡した際に、親族が主宰する不動産仲介業等を営む法人(本件法人)にコンサルタント料として支払った金員(本件金員)は、当該法人が、本件土地の取得に反対していた請求人らの親族の説得、
本件土地を譲渡するために取り壊した本件建物の長期にわたる改良行為、
トラブルが予想される賃借人への対応等、
請求人らの本件土地の譲渡先選定に関する助言等の諸行為に係る対価であるため、本件土地の譲渡に係る譲渡所得の取得費又は譲渡費用に該当する旨主張する。
しかしながら、本件土地の取得のための親族の説得行為は、その取得自体に必要なものであったということはできず、取得のための付随費用ともいえないから本件土地の取得費には該当しない。また、
請求人主張の本件法人が行ったとする本件建物の各種改良行為は一般の修善又は維持管理行為と認められること、
本件建物の賃借人への各種対応は、本件土地を譲渡した6年以上前のことであること、
譲渡先選定に関する本件法人の助言によって、本件土地の譲渡先が決定されたものではないことなどからすると、このような各行為に係る対価は、本件土地の譲渡を実現するために必要な費用とは認められない。よって、本件金員は本件土地の譲渡費用に該当しない。
《参照条文等》
所得税法第33条、第38条
所得税基本通達33−7
《参考判決・裁決》
最高裁平成18年4月20日第一小法廷判決(裁Web)