必要経費

和解金

  1. 配当所得
  2. 不動産所得
  3. 事業所得
  4. 給与所得
  5. 山林所得
  6. 譲渡所得
    1. 取得費
    2. 譲渡費用
      1. 借入金利子
      2. 立退料、離作料、農地転用決算金
      3. 建物造作の収去費用
      4. 登記費用等
      5. 遺産分割による代償金
      6. 訴訟費用
      7. 道路用地の寄付
      8. 和解金(1件)
      9. コンサルタント料等
  7. 一時所得
  8. 雑所得

土地の贈与契約を解除するために支払った和解金は、その後に譲渡した当該土地の譲渡費用には該当しないとした事例

裁決事例集 No.43 - 166頁

 請求人は、本件和解金が、本件譲渡を実現するために既に締結していた贈与契約を解除するために支払ったものであり、その譲渡価額を増加させるために支出した費用であるから、本件譲渡に係る譲渡費用に該当する旨主張するが、本件和解金は、二重譲渡による贈与契約の履行不能を原因とする損害賠償金である以上、本来の債務と同一性を有することになり、土地による贈与を金銭による贈与に変更したにすぎず、その支払の有無によって、実現した当該譲渡及びその譲渡価額から左右されるものではないことから、本件和解金は、本件譲渡との関係において何ら費用性はないとするのが相当である。

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