総則

従業員の厚生団体

  1. 納付義務者
  2. 所得の帰属
    1. 実質所得者課税の原則
    2. 所得の帰属者
      1. 事業に係る利益
      2. 役員等名義の取引
      3. 資産から生ずる所得
      4. 従業員の厚生団体(1件)
      5. リベート収入
      6. 組合に係る収益
      7. その他

得意先を構成員とする親ぼく団体は、請求人と別個の団体とは認められず、当該団体の事業は請求人の事業の一部であると認定した事例

裁決事例集 No.19 - 63頁

 得意先を構成員とする親ぼく団体は、定款又は規約等の定めがなく、その実態が人格のない社団等、任意組合又は得意先個人の単なる集合体にも当たらないこと、また、当該親ぼく団体は、請求人の値引収入を資金として、請求人の販売促進のための招待会を開催しているだけのものであるから、請求人と別個の団体とは認められず、したがって、当該親ぼく団体の事業は、請求人に内包される請求人の事業の一部であると解するのが相当である。

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