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総則
従業員の厚生団体
得意先を構成員とする親ぼく団体は、請求人と別個の団体とは認められず、当該団体の事業は請求人の事業の一部であると認定した事例
裁決事例集 No.19 - 63頁
得意先を構成員とする親ぼく団体は、定款又は規約等の定めがなく、その実態が人格のない社団等、任意組合又は得意先個人の単なる集合体にも当たらないこと、また、当該親ぼく団体は、請求人の値引収入を資金として、請求人の販売促進のための招待会を開催しているだけのものであるから、請求人と別個の団体とは認められず、したがって、当該親ぼく団体の事業は、請求人に内包される請求人の事業の一部であると解するのが相当である。
昭和54年12月26日裁決