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相続税の課税財産の範囲
事業用財産
酒類販売のための事業用財産は生前贈与により取得したものではなく相続財産であるとした事例
裁決事例集 No.13 - 41頁
請求人は、本件事業用資産は相続財産ではなく、自己の固有財産であるとし、その理由として20年ほど前の親族会議の結果被相続人から酒類販売業の承継を受けたこと、被相続人は病気がちで営業に従事していなかったこと及び金融機関との取引も近時は請求人名義で行っていること等を主張する。しかしながら、上記親族会議についての確認書において事業用資産を請求人に贈与する旨が明記されていないこと、主たる取引は被相続人名義でなされていたこと及び酒類販売業の免許人は、被相続人であること等が認められるから、本件事業用資産は被相続人に帰属していたものとするのが相当であり、これを相続財産を構成する財産であるとした原処分は妥当である。
昭和52年3月31日裁決