納税義務者

実質主義

  1. 納税義務者
  2. 免税事業者
    1. 課税資産の譲渡等に係る事業を開始した日
    2. その他
  3. 実質主義(1件

請求人が行ったとしていた各仕入取引に係る資産の譲受け及び各販売取引に係る資産の譲渡は、請求人に帰属しないとした事例(令和2年10月課税期間から令和4年7月課税期間他の消費税等の各更正処分並びに過少申告加算税の各賦課決定処分・棄却)

令和7年9月8日裁決

《ポイント》
 本事例は、請求人は、各販売取引について資産の譲渡等に係る対価を享受していないことから、消費税法第13条《資産の譲渡等又は特定仕入れを行った者の実質判定》の規定に基づき、各仕入取引に係る資産の譲受け及び各販売取引に係る資産の譲渡は、請求人に帰属しないとしたものである。

《要旨》
 請求人は、消費税法第13条《資産の譲渡等又は特定仕入れを行った者の実質判定》は、租税回避を目的とした事案への適用を想定した規定であり、独立した事業者間で締結された契約に沿って行われた取引に適用される余地はないところ、請求人が仕入先又は売上先との間の各契約の中で各取引に係る商品の種類、数量及び金額を定めていること、契約は当事者の自由な意思に基づいて結ぶことができ、当事者の意思どおりの効果が認められることなどから、請求人は、各販売取引に係る対価を売上先から享受し、課税仕入れに係る対価を仕入先に支出しており、各取引に同条は適用されない旨主張する。
 しかしながら、消費税法第13条の趣旨は、資産の譲渡等の法形式上の帰属主体と法律的実質的な帰属主体が一致しない場合においては、後者すなわち実質的に資産の譲渡等に係る対価を享受する者を資産の譲渡等の帰属者とするものと解されるところ、法律的実質的にみて、請求人は、各販売取引について資産の譲渡等に係る対価を享受していないから、同条の規定に基づき、請求人以外の者が資産の譲渡をしたものとして同法を適用すべきである。

《参照条文等》
 消費税法第13条
 所得税法第12条
 法人税法第11条

《参考判決・裁決》
 大阪地裁平成25年6月18日判決(税資263号順号12235)
 津地裁令和2年10月1日判決(税資270号順号13457)
 広島地裁平成18年6月28日判決(税資256号順号10436)
 令和4年11月9日裁決(裁決事例集No.129)
 平成28年8月22日裁決(裁決事例集No.104)

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