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相続税法の特例
相続開始前3年以内に取得した土地等又は建物についての相続税の課税価格の計算の特例
- 国等に対して相続財産を贈与した場合の相続税の非課税
- 農地等に係る贈与税等の納税猶予
- 小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例
- 相続開始前3年以内に取得した土地等又は建物についての相続税の課税価格の計算の特例(1件)
- 相続税の延納税額についての物納の特例
- その他
相続開始前3年以内に取得した貸家には借家権の控除はなく、返還不要の礼金の合計額を控除した金額であるとした事例
裁決事例集 No.44 - 362頁
請求人は、相続開始前3年以内に取得した貸家についても相続税財産評価基本通達の93を適用すべきであると主張するが、租税特別措置法第69条の4の規定により採用できない。ただし、返還不要の礼金の額が一戸当たり130,000円(原処分庁の主張は一戸当たり100,000円)であり原処分庁の認定した価額は過大であるとの予備的主張については、理由があるから認容する。
平成4年8月20日裁決