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登録免許税法の特例

住宅用家屋の所有権の移転登記等の税率の軽減

  1. 住宅用家屋の所有権の移転登記等の税率の軽減(2件)
  2. 住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記の税率の軽減
  3. 不動産登記に係る不動産価額の特例
  4. 共有物分割による不動産の所有権の移転登記の税率の特例

家屋について、所有権移転登記を受けた後において、租税特別措置法第74条の2に規定する登録免許税の税率の軽減を受けるために必要な証明書を提出しても、既に納付した登録免許税の還付を受けることはできないとした事例

裁決事例集 No.27 - 266頁

 租税特別措置法(昭和59年法律第6号による改正前のもの)第74条の2第1項及び第2項に規定する税率の軽減は、同法施行規則(昭和59年大蔵省令第11号による改正前のもの)第26条の2第1項に定めるところによりその登記申請書に、当該登記を受けようとする家屋について同法施行令第42条の2の規定による市町村等の証明書を添付して登記を受けた場合に限り適用するものとされており、かつ、同法第74条の2には、この証明書の添付がなかった場合でも軽減税率の適用を受けることができる旨のいわゆるゆうじょ規定の定めがないことから、所有権移転登記を受けた後に上記証明書を提出して、既に納付した登録免許税の還付を受けることはできない。

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住宅用家屋を取得した請求人が、登記時には住宅用家屋証明書の交付を受けられず、登記完了後に交付を受けた同証明書を添付して行った還付通知すべき請求に対してなされた、還付通知をすべき理由がない旨の通知処分は適法とした事例

裁決事例集 No.65 - 973頁

 請求人は、本件建物は租税特別措置法施行令第42条第1項に規定する家屋に該当するところ、本件登記申請書提出時には住宅用家屋証明書の交付をしてもらえなかったから本件登記申請書に住宅用家屋証明書を添付できなかったのであり、本件登記完了後ではあるが、本件証明書の交付を受けこれを添付して本件還付請求をしたのであるから、本件登記は本件軽減措置に該当し、本件還付通知請求は認められるべきである旨主張する。
 しかしながら、登録免許税は、登記の時に納税義務が成立し、それと同時に特別の手続きを要しないで納付すべき税額が確定するものであるから、本件軽減措置の適用がある場合とは、登記の申請時において、その登記の申請書に当該家屋についての住宅用家屋証明書の添付がある場合に限られるものと解され、本件登記については、本件軽減措置の適用はないこととなる。
 また、請求人が主張するような事情があったとしても、租税特別措置法第73条には登記申請時に住宅用家屋証明書の添付がない場合でも本件軽減措置の適用を受けることができるとするゆうじょ規定は存在しないから、請求人の主張には理由がない。

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