ホーム >> 公表裁決事例集等の紹介 >> 裁決用語集(さ〜た行)

裁決用語集(さ〜た行)

 この用語集は、国税不服審判所にされた審査請求に係る裁決事例を読むに当たり、基本的な用語の意味をまとめたものです。

(注) この用語集における法令等の引用に当たっては次の略語を用いています。

  • 通 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・国税通則法
  • 審 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・行政不服審査法
  • 基通(審) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・不服審査基本通達(国税不服審判所関係)
あ〜か行 さ〜た行 な〜は行 ま〜や行 ら〜わ行

<さ〜た行>


裁決
 税務署長等が行った課税処分等についての審査請求に対し、国税不服審判所長が示す判断をいいます。
 国税不服審判所長は、審査請求の全部又は一部を認めるときは原処分の全部若しくは一部の「取消し」又は「変更」の裁決を行い、審査請求が認められないときは「棄却」の裁決を行い、審査請求が不適法なときは「却下」の裁決を行います。
【参照条文等】通98条

トップに戻る

再調査決定(旧:異議決定)
 再調査の請求(平成26年6月の国税通則法の改正前は「異議申立て」と呼ばれていた制度。以下「旧」は同改正前の呼び方を指す。)に対する再調査審理庁(旧:異議審理庁)の結論をいいます。
 その態様には、却下・棄却・取消し(一部又は全部)・変更があります。
【参照条文等】通83条

トップに戻る

再調査審理庁(旧:異議審理庁)
 再調査の請求(旧:異議申立て)がされている税務署長、国税局長等をいいます。
【参照条文等】通81条3項

トップに戻る

再調査の請求(旧:異議申立て)
 税務署長などが行った更正・決定や差押えなどの処分に不服がある納税者が、当該処分を行った税務署長などに対して、その処分の取り消しや変更を求めて不服を申し立てる制度をいいます。
【参照条文等】通75条1項

トップに戻る

参加人
 審査請求人以外の者で、審査請求の対象となった処分の根拠となる法令に照らしその処分に利害関係を有するものと認められる者(例えば、滞納者から公売処分取消しの審査請求がされている場合の、公売財産の買受人などのうち、国税不服審判所長の許可を得て、又は求めに応じて審査請求に参加する者)をいいます。
 なお、参加人には、意見書の提出や証拠書類等の提出などが認められています。
【参照条文】通109条、基通(審)109-1

トップに戻る

事実認定
 ある事実の存否について当事者間で争いがあるときに、証拠資料などによって、その事実の存否を判断することをいいます。

トップに戻る

証拠書類等
 自らの主張を根拠付ける事実が存在することを明らかにするものを証拠といい、契約書や帳簿等といった、その証拠が記載されている文書などをいいます。

トップに戻る

所轄庁
 審査請求の対象とされたものが処分に当たらない場合、原処分庁ではなく所轄庁といいます。

トップに戻る

処分
 →原処分(処分)

トップに戻る

処分庁
 →原処分庁(処分庁)

トップに戻る

審査請求の趣旨
 審査請求人の不服の結論であり、審査請求人が求める裁決の主文をいいます。
【参照条文等】通87条1項3号

トップに戻る

審査請求の理由
 審査請求の趣旨を主張する根拠・事実をいいます。
【参照条文等】通87条1項3号

トップに戻る

総代
 多人数が共同して審査請求する場合に、3人を超えない範囲で互選することができる、審査請求人の代表者のことをいいます。
 総代は、審査請求の取下げの場合を除き、他の共同審査請求人のために、当該審査請求に関する一切の行為をすることができます。
 また、共同審査請求人は、総代を通じてのみ審査請求に関する一切の行為(審査請求の取下げを除く。)をすることができます。
【参照条文等】通108条

トップに戻る

争点
 課税等要件事実及び法令解釈のうち、審査請求人及び原処分庁双方の主張の相違点となっているものをいいます。

トップに戻る

代理人
 審査請求人からの委任に基づき、審査請求人に代わって審査請求人の審査請求に関する行為をし、その効果が、直接、審査請求人に帰属する関係にある者をいいます。
 代理人は、審査請求に関する一切の行為(ただし審査請求の取下げ等は特別の委任が必要。)をすることができます。
 なお、審査請求人は、弁護士、税理士その他適当と認められる者を代理人に選任することができ、また、いつでも代理人を解任することができます。
【参照条文等】通107条1項・2項

トップに戻る

調査・審理
 審査請求についての一連の事務処理のうち、担当審判官等が行う事務処理をいい、当事者の主張の把握と争点整理、争点確定後の法解釈等の検討、面談の実施、判断に必要な証拠資料等の調査収集などが中心となります。
【参照条文等】通94条1項

トップに戻る

答弁書
 国税不服審判所長が審査請求書を受理した後、その審理を行うため、審査請求の対象となった処分をした原処分庁から提出させる書面で、審査請求人の主張に対する原処分庁の主張が具体的に記載されたものをいいます。
【参照条文等】通93条1項・2項

トップに戻る

取消し
 審査請求人の主張の全部又は一部に理由があるとして、裁決においてその請求の全部又は一部を認め、原処分の全部の取消し又は一部を取消すことをいいます。

トップに戻る