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裁決用語集(な〜は行)
この用語集は、国税不服審判所にされた審査請求に係る裁決事例を読むに当たり、基本的な用語の意味をまとめたものです。
(注) この用語集における法令等の引用に当たっては次の略語を用いています。
- 通 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・国税通則法
- 審 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・行政不服審査法
- 基通(審) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・不服審査基本通達(国税不服審判所関係)
あ〜か行 | さ〜た行 | な〜は行 | ま〜や行 | ら〜わ行 |
<な〜は行>
- 反論書
- 答弁書に記載された原処分庁の主張に対する審査請求人の反論を記載した書面のことをいいます。
なお、反論書を提出するかどうかは審査請求人の任意となります。
【参照条文等】通95条1項
- 不作為
- 法令に基づく申請に対して、相当の期間が経過したにもかかわらず、行政庁が何らの処分をもしないことをいいます。
なお、国税に関する法律に基づく申請に対する不作為についての不服申立ては、行政不服審査法の定めによります。
【参照条文等】通76条、審3条
- 不服申立て
- 行政庁の違法又は不当な処分に関し、国民の権利利益の救済を図る行政上の手続をいいます。
なお、国税に関する法律に基づく処分についての不服申立ては、再調査の請求(旧:異議申立て)と審査請求があります。
【参照条文等】通75条、審1条
- 不服申立期間
- 処分に対して不服申立てをすることができる期間をいい、不服申立期間経過後は、原則として不服申立てをすることができません。
【参照条文等】通77条
- 不服申立ての利益
- 不服申立ての利益とは、行政庁の処分の取消し等を求める利益であり、請求人にその利益が認められない場合には、本案(処分の違法性)について審理判断できず審査請求(不服申立て)は却下されます。
不服申立ての利益が認められるためには、単に、行政庁による処分が不服であるというだけでは足りず、その処分によって自己の権利又は法律上の利益が侵害され又は必然的に侵害されるおそれがあることが必要です。
【参照条文等】通75条、基通(審)75-2
- 併合審理(併合)
- 数個の審査請求は、通常、それぞれ別個に審理、裁決すべきですが、これらの審査請求が相互に関連する場合に、審理の重複、判断の抵触等を避ける必要から、併せて審理を行うことをいいます。
なお、併合審理ができる場合として、例えば次の審査請求があります。1 同一年分の更正又は決定についての審査請求と再更正についての審査請求
2 本税の更正又は決定についての審査請求と加算税の賦課決定についての審査請求
3 青色申告の承認の取消しについての審査請求と当該取消しに併せてされた更正又は決定についての審査請求
【参照条文等】通104条1項
- 補正
- 審査請求書の記載事項や審査請求書に添付すべき書類について不備・欠陥がある場合に、これを補正することをいいます。
【参照条文等】通91条