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裁決用語集(ら〜わ行)

 この用語集は、国税不服審判所にされた審査請求に係る裁決事例を読むに当たり、基本的な用語の意味をまとめたものです。

(注) この用語集における法令等の引用に当たっては次の略語を用いています。

  • 通 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・国税通則法
  • 審 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・行政不服審査法
  • 基通(審) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・不服審査基本通達(国税不服審判所関係)
あ〜か行 さ〜た行 な〜は行 ま〜や行 ら〜わ行

<ら〜わ行>


立証
 証拠によって事実を証明することをいいます。

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立証責任
 納税義務の発生、減免といった法律効果を生ずるためには、それぞれに係る課税等要件事実(主要事実)が欠けることなく存在する必要があり、その存在を証拠によって立証する必要があります。この立証ができなかったときに、その法律効果の発生が認められないという一方当事者の被る不利益を立証責任といいます。

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