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裁決用語集(あ〜か行)
この用語集は、国税不服審判所にされた審査請求に係る裁決事例を読むに当たり、基本的な用語の意味をまとめたものです。
(注) この用語集における法令等の引用に当たっては次の略語を用いています。
- 通 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・国税通則法
- 審 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・行政不服審査法
- 基通(審) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・不服審査基本通達(国税不服審判所関係)
あ〜か行 | さ〜た行 | な〜は行 | ま〜や行 | ら〜わ行 |
<あ〜か行>
- 意見書
- 審査請求人の反論書に対して、原処分庁から提出される書面のことをいいます。
また、参加人は、審査請求に係る事件に関する意見を記載した書面(参加人意見書)を提出することができます。
【参照条文等】通95条2項
- 課税(等)要件事実
- 所得税法、法人税法といった租税実体法は、納税義務がいかなる場合に発生し、いかなる場合に減免されるかといった、一定の法律効果を生ずるための法律要件(課税(等)要件)を定めています。この法律要件に該当する具体的な事実を、課税(等)要件事実といいます。
- 棄却
- 審査請求人が原処分の取消し等を求める場合において、対象となった処分に違法な点がない等、審査請求人の主張に理由がない場合に、裁決においてその請求を退けることをいいます。
- 基礎事実
- 当事者に争いがなく、かつ証拠上も明らかであると認められる事実であって、当事者の主張を整理する上で有益な前提となる事実関係等をいいます。
- 却下
- 不服申立適格に欠けるとき、不服申立ての利益がないとき、審査請求が形式的な適法要件を欠く場合など、審査請求が不適法であることを理由として、実質審理を行わずに、裁決において審査請求を退けることをいいます。
- 教示の制度
- 行政庁が不服申立てをすることができる処分を書面で行う場合等には、処分の相手方に対して、不服申立てをすることができる旨や、不服申立先及び不服申立期間について示すことが法令で定められています。
【参照条文等】審82条
- 共同審査請求
- 一つの処分について複数の審査請求人が取消しを求める場合や、複数の審査請求人が同一の事実上及び法律上の原因に基づいており、それらを画一的に処理することを求める場合に、共同して審査請求をすることをいいます。
【参照条文等】通108条、基通(審)108-1
- 経験則
- 経験から帰納的に得られる事物の性状や因果関係についての知識や法則をいい、日常生活における常識の範囲に属するものもあれば、専門の職業、技術又は学理上のものもあります。
審判所の裁決においては、事実認定の際に用いられ、主に、証拠の信用性を吟味する場合や、証拠によって認定した間接事実から主要事実を認定する場合に用いられます。
- 原処分(処分)
- 審査請求の対象となった処分をいいます。
なお、国税不服審判所長に対する審査請求の対象となる処分は、国税に関する法律に基づく処分となります。
【参照条文等】通75条1項
- 原処分庁(処分庁)
- 審査請求の対象となった処分を行った行政庁をいい、具体的には、税務署長、国税局長などです。
【参照条文等】通93条1項