所得金額の計算

委託販売

  1. 収益の帰属事業年度
    1. 通常の商品販売
    2. 委託販売(1件)
    3. 請負収入
    4. 仲介手数料収入
    5. 役務提供による収入
    6. 土地建物等の譲渡収入
    7. その他の譲渡収入
    8. 賃貸料収入
    9. 利息収入
    10. 債務免除益
    11. 契約金収入
    12. 名義書換料収入
    13. 過年度損益修正
    14. 帳簿締切日との関係
    15. 違約金収入
    16. 損害賠償金
    17. 権利変換に伴う収入
  2. 益金の額の範囲及び計算
  3. 損失の帰属事業年度
  4. 損金の額の範囲及び計算
  5. 圧縮記帳
  6. 引当金
  7. 繰越欠損金
  8. 借地権の設定等に伴う所得の計算
  9. 特殊な損益の計算
  10. 適格合併

委託販売取引に係る収益の計上時期は委託商品を出荷した日(船積日)の属する事業年度であるとした事例

裁決事例集 No.32 - 139頁

 請求人(委託者)は、本件委託販売取引に係る収益は、でんぷん年度(その年10月1日から翌年9月30日まで)終了後、協同組合(受託者)から清算書が到達した日の属する事業年度に計上すべきであると主張するが、請求人が委託販売の目的となったでんぷんをすべて保管し、かつ、協同組合からの出荷指図に従って請求人が販売先に直接出荷しており、しかも本件取引は船積みと同時にその危険負担及び所有権が買主に移転するいわゆるFOB取引であって、請求人が直接売買契約を締結する場合と何ら異ならないから、本件委託販売取引に係る収益は、請求人が当該でんぷんを販売先に直接出荷した日、すなわち船積日の属する事業年度に計上すべきである。

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