所得金額の計算

債務免除益

  1. 収益の帰属事業年度
    1. 通常の商品販売
    2. 委託販売
    3. 請負収入
    4. 仲介手数料収入
    5. 役務提供による収入
    6. 土地建物等の譲渡収入
    7. その他の譲渡収入
    8. 賃貸料収入
    9. 利息収入
    10. 債務免除益(1件)
    11. 契約金収入
    12. 名義書換料収入
    13. 過年度損益修正
    14. 帳簿締切日との関係
    15. 違約金収入
    16. 損害賠償金
    17. 権利変換に伴う収入
  2. 益金の額の範囲及び計算
  3. 損失の帰属事業年度
  4. 損金の額の範囲及び計算
  5. 圧縮記帳
  6. 引当金
  7. 繰越欠損金
  8. 借地権の設定等に伴う所得の計算
  9. 特殊な損益の計算
  10. 適格合併

本件債務免除益の益金計上時期は債権者からの債権放棄の通知がなされた日を含む事業年度であるとした事例

裁決事例集 No.29 - 57頁

 本件債務免除益の計上時期について、請求人は、債権者(代表者等)からの債権放棄の通知書に昭和55年3月末日とする旨の文言があることをもって、昭和55年3月期の益金の額に算入すべきであると主張するが、債権者が債権放棄をするに当たって、相手方の会計処理年月日を指定するなどの行為は通常考えられないことであって、本件の場合、債権者が請求人の代表者等であるという特殊関係に基づきなされたものと認められるので、一般の例により、本件債権放棄の意思表示をしたことが客観的に明らかである昭和55年6月30日発信の内容証明郵便の本件通知書を受けた日を含む事業年度(昭和56年3月期)と解すべきである。

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