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仲介手数料収入
- 収益の帰属事業年度
- 益金の額の範囲及び計算
- 損失の帰属事業年度
- 損金の額の範囲及び計算
- 圧縮記帳
- 引当金
- 繰越欠損金
- 借地権の設定等に伴う所得の計算
- 特殊な損益の計算
- 適格合併
不動産仲介業者の報酬請求権はすべての受託業務が完了した時に確定するとした事例
裁決事例集 No.4 - 17頁
不動産仲介業者と依頼者との建物の売却に関する仲介契約に、販売報酬は販売全戸数契約完了又は売主及び関係各社が販売完了と認めた時に支払うと定めている場合において、その受託業務の範囲につき売買契約の際の立会い、事務手続一切の業務、登記事務及び登記立会い等を含むことが契約上明らかにされており、かつ、当事者間において代金の回収及び担保権の設定登記事務をも含むことが了解されているときは、その仲介契約に係る報酬請求権は代金の回収、担保権の設定登記等のすべての受託業務が完了した時に確定するものと認めるのが相当である。
昭和47年6月21日裁決
専任媒介契約に基づき受領した仲介手数料は、既に、媒介に係る取引当事者間の不動産売買契約が締結され、当該契約の効力は生じているから、当該仲介手数料を受領した日の属する事業年度の益金の額に算入すべきであるとした事例
裁決事例集 No.41 - 169頁
請求人は、本件不動産売買契約は、[1]売買の対象となった土地及び建物のうち、建物は建築予定のものであっていまだ存在しないから、この部分は売買契約の効力が有効に成立していないこと、[2]建築予定の建物については、売買契約となっているが、請負契約と解すべきであること、及び[3]将来、建物が完成した場合に本契約を成立させるという売買予約又は建物完成を停止条件とする停止条件付売買契約とみるべきであることを理由に、媒介に係る役務の提供はいまだ完了していないから、当該売買契約後に受領した仲介手数料に係る収益は、受領日の属する事業年度の益金にはならないと主張するが、[1]建築予定の建物であっても、建築図面、仕様書き等から当該建物を目的物として特定可能な場合には売買契約は有効に成立すること、[2]本件不動産売買契約の形式及び内容からいっても請負契約と解すべき余地はないこと、及び[3]同様に売買予約又は建物完成を停止条件とする停止条件付売買契約とみるべき余地はないことから、本件不動産売買契約は有効に成立し、その効力は発生しているので、媒介に係る役務の提供は完了しているというべきである。したがって、請求人の受領した仲介手数料は、受領日の属する事業年度の益金の額に算入される。
平成3年6月5日裁決