ホーム >> 公表裁決事例集等の紹介 >> 公表裁決事例要旨 >> 租税特別措置法関係 >> 新築貸家住宅の割増償却
所得税法の特例
新築貸家住宅の割増償却
- 不動産所得及び事業所得等の特例
- 新築貸家住宅の割増償却(2件)
- 社会保険診療報酬の所得計算の特例
- 土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例
- 肉用牛の売却による農業所得の課税の特例
- 特別税額控除及び減価償却の特例
- 譲渡所得の特例
- 株式等に係る譲渡所得等の特例
- 住宅借入金(取得)等特別控除
- 居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例
- 先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除
- タックスヘイブン対策税制
- 寄附金特別控除
事業用資産の買換えの適用の撤回をしても割増償却の特例計算の規定の適用は認められないとした事例
裁決事例集 No.6 - 71頁
事業用資産の買換えの特例の適用を受けた新築貸家住宅について、同時に割増償却の特例計算を適用して不動産所得を計算していたところで、事業用資産の買換えの特例の適用を受けたのは誤りであるとして、これを撤回した場合であっても、割増償却の特例計算の規定の適用は認められないとした原処分は相当である。
昭和48年5月18日裁決
不動産管理会社を通じて貸家の用に供した新築住宅について、新築貸家住宅の割増償却を認めた事例
裁決事例集 No.8 - 47頁
請求人は新築住宅を一括して不動産会社に賃貸し、不動産会社はこれを更に賃借人に賃貸して貸家の用に供しているので請求人が直接貸家の用に供していることは認められない。しかしながら、請求人と不動産会社との間の賃貸借契約によれば、現状の住居の用途以外に使用することはできないとされており、また、不動産会社は管理料相当額を超えて利得しておらず、単なる貸家の管理を行っているものと認められるので、事実上請求人が貸家の用に供している実態に着目して新築貸家住宅の割増償却の規定の適用を認めるのが相当である。
昭和49年5月13日裁決