(平22.2.16、裁決事例集No.79)

《裁決書(抄)》

1 事実

(1) 事案の概要

 本件は、原処分庁が、納税者D社(以下「本件滞納者」という。)の滞納国税を徴収するため、審査請求人(以下「請求人」という。)が本件滞納者から無償で財産を譲り受けたとして、請求人に対し、当該滞納国税についての第二次納税義務の納付告知処分を行った上、当該第二次納税義務に係る国税を徴収するための差押処分を行ったところ、請求人が、本件滞納者の財産を無償で譲り受けた事実はないなどと主張して、当該各処分の全部の取消しを求めた事案である。

(2) 審査請求に至る経緯

イ 原処分庁は、本件滞納者が納付すべき別表1記載の滞納国税(以下「本件滞納国税」という。)を徴収するため、請求人が本件滞納者から無償で財産を譲り受けたとして、国税徴収法(以下「徴収法」という。)第39条《無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務》及び同法第32条《第二次納税義務の通則》第1項の規定に基づき、平成20年3月5日付の納付通知書により、納付すべき金額の限度を○○○○円とする第二次納税義務の納付告知処分(以下「本件納付告知処分」という。)をした。
ロ 請求人は、本件納付告知処分に不服があるとして、平成20年4月18日に審査請求をした。
ハ 原処分庁は、上記納付通知書に記載された第二次納税義務の納付の期限までに当該第二次納税義務の履行がされなかったため、請求人に対して、平成20年4月8日付の納付催告書を送付してその履行を督促した後、当該第二次納税義務に係る国税を徴収するため、平成20年4月22日付で別表2記載の各不動産(以下「本件各不動産」という。)を、また、同年5月19日付で別表3記載の各預貯金(以下「本件各預貯金」といい、「本件各不動産」と併せて「本件各差押財産」という。)を差し押さえた(以下、当該差押処分を「本件各差押処分」という。)。
ニ 請求人は、本件各差押処分に不服があるとして、平成20年7月4日に審査請求をした。
ホ そこで、上記ロ及びニの審査請求について併合審理をする。

(3) 関係法令

 別紙1記載のとおりである。

(4) 基礎事実

イ 本件滞納者は、代表取締役であるEが発行済株式総数の93.3%を所有する同族会社で、主としてプラスチック製品の加工販売を業とする法人である。
 なお、請求人は、本件滞納者の取締役であり、Eの母でもある。
ロ F国税局調査査察部所属の国税査察官(以下「国税査察官」という。)は、本件滞納者及びEを犯則嫌疑者として、平成17年○月○日から、国税犯則取締法に基づく臨検、捜索、差押え等を本件滞納者の本社事務所等で行うとともに、金融機関に対する照会、関係者に対する質問調査(以下、これらの手続を「本件犯則調査」という。)等を行った。
ハ 本件滞納者は、本件犯則調査の結果を受けて、平成12年4月1日から平成13年3月31日までの事業年度及び課税期間(以下「平成13年3月期」といい、他の事業年度及び課税期間についても同様に略称する。)、平成14年3月期、平成15年3月期、平成16年3月期及び平成17年3月期の法人税並びに消費税及び地方消費税について、平成18年6月28日、G税務署長に修正申告書を提出した(以下、これらの修正申告書を「本件各修正申告書」という。)。
ニ 本件滞納者及びEは、本件犯則調査の結果に基づき、法人税法違反の罪でH地方裁判所に起訴され、同裁判所は、平成18年○月○日に有罪判決を言い渡し、控訴審であるJ高等裁判所も平成19年○月○日に有罪判決を言い渡し、当該判決が確定した(以下、これらの刑事事件を「本件法人税法違反事件」という。)。
ホ 本件滞納者は、上記ハのとおり平成18年6月28日に本件各修正申告書を提出したが、平成18年3月期をもって事実上廃業しており、本件納付告知処分の時点では、滞納処分の執行対象となる財産はなく、滞納処分を執行してもなお徴収すべき額に不足する状況にあった。

(5) 争点

イ 請求人は本件滞納者から財産を無償で譲り受けたか否か。
ロ 本件納付告知処分が違法であれば、本件各差押処分も違法となるか否か。

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2 主張

(1) 争点イについて

イ 原処分庁
 請求人は、別表2記載の本件各不動産及び別表4記載の各定期預金(以下、別表4順号1の定期預金を「本件定期預金1」、同表順号2の定期預金を「本件定期預金2」といい、これらの各定期預金を併せて「本件各定期預金」という。)を取得しているところ、本件各不動産の取得代金計○○○○円のうち、請求人名義の普通預金口座から出金された金員が充てられたと認められる○○○○円を差し引いた○○○○円及び本件各定期預金○○○○円は、E名義の預金口座等を経由しているものの、実在しない会社、実在するが取引を行っていない会社及び倒産した会社から仕入れをしていたとする会計処理を行うなどによりねん出された本件滞納者の帳簿外の資金(以下「本件除外資金」という。)が原資と認められるから、請求人は本件滞納者から○○○○円の金員を無償で譲り受けたことになる。
 したがって、請求人は○○○○円の範囲で本件滞納国税の第二次納税義務を負うことになるから、本件納付告知処分は適法である。
 なお、請求人は、本件各定期預金の原資は、請求人及び同人の夫である亡KのEに対する貸付金の返済金であるとして、平成16年4月17日付の覚書と題する書面(以下「本件覚書」という。)を提出したが、本件覚書には、要旨別紙2のとおり記載されているものの、1その基因となる金銭貸借に係る借用書等がなく、2本件犯則調査の時点において本件覚書の存在は把握されておらず、また、3請求人及びKが本件覚書に係る貸付けを実行する資力があったことを示す証拠はないから、本件覚書に記載された内容どおりの事実があったとは認められない。
ロ 請求人
 原処分庁は、本件除外資金が本件各定期預金及び本件各不動産の取得代金の原資になっている旨主張するが、仮に本件除外資金がEの預金口座に入金されていたとしても、当該口座では本件除外資金とE固有の資金とが混同管理されている以上、請求人がEから当該同口座から出金した金員を譲り受けていたとしても、同口座が通過口座にすぎないといった特別の事情でもない限り、請求人が本件滞納者から無償の譲渡を受けたことにはならないし、そのような特別の事情もない。
 なお、請求人は、Eから本件各定期預金及び本件各不動産の取得代金を譲り受けたが、このうちの本件各定期預金の原資は、本件覚書に記載されているとおり、EがK及び請求人から借りていた○○○○円の返済を約束し、その返済により受領した金員である。

(2) 争点ロについて

イ 原処分庁
 本件納付告知処分と本件各差押処分は目的を異にする行政処分であり、先行する本件納付告知処分に無効といい得るほどの重大かつ明白な瑕疵が存在するか、又は本件納付告知処分が取り消された場合以外には後続の本件各差押処分に影響を及ぼさないというべきである。
 本件納付告知処分は、上記(1)イのとおり適法にされているところ、当該納付告知処分を無効ならしめるような重大かつ明白な瑕疵は認められず、また、当該納付告知処分が取り消された事実もないことから、本件各差押処分は適法である。
ロ 請求人
 本件納付告知処分は上記(1)ロのとおり、徴収法第39条に規定する要件を欠く違法なものであるから、これを前提になされた本件各差押処分も違法であり、取り消されるべきである。

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3 判断

(1) 争点イについて

イ 請求人提出資料、原処分関係資料及び当審判所の調査の結果によれば、次の各事実が認められる。
(イ) Eは、本件滞納者の代表取締役としてその業務全般を統括し、実質的に一人で意思決定や業務執行をしており、本件滞納者は、同人の判断又は行為により、架空仕入れを計上する等の方法で本件除外資金をねん出していた。
(ロ) 本件法人税法違反事件において、本件除外資金のねん出及び使途等に係るEの行為として、1本件除外資金は架空仕入れを計上する方法によりねん出していたこと、2当該架空仕入れの計上により現金出納帳の残高が赤字になることを防ぐ等のために役員借入金を計上していたこと、したがって、当該役員借入金は実際の現金の動きを伴わない架空のものであること、3本件除外資金は、主要取引先であるL社からの売上代金が振り込まれるM銀行N支店の本件滞納者名義の普通預金口座(口座番号○○)(以下「本件滞納者預金口座」という。)から、現金で出金され、主として不動産の購入、預金、株式の購入、高級自動車の購入及び接待・遊興費等に費消されていたことなどが、事実として認定された。
(ハ) 本件各修正申告書のうち、法人税に係る修正事項の内訳は、別表5−1及び同表5−2記載のとおりである。
(ニ) Eは、国税査察官の質問に対して、「架空仕入れを計上する際に、帳簿上の現金残高を増やす必要があったので、役員借入金を計上した。この役員借入金は、現金出納帳の調整のため計上せざるを得なくなった金額であり、実際のお金の動きと異なることに間違いない。」旨を申述した。
(ホ) 本件定期預金1は、以下の経緯を経て、平成17年9月1日に請求人名義で設定されたものである。
A 平成16年4月30日に、本件滞納者預金口座から○○○○円が出金され、同日、○○○○円がR銀行S支店のE名義定期預金(以下「本件R銀行定期預金A」という。)として預け入れられた。
 なお、本件滞納者は、同日、架空仕入れを計上する際に計上していた架空の役員借入金のうち、○○○○円をEに返済したとする会計処理を行った。
B 平成16年5月31日に、本件滞納者預金口座から○○○○円が出金され、同日、○○○○円がR銀行S支店のE名義定期預金(以下「本件R銀行定期預金B」という。)として預け入れられた。
 なお、本件滞納者は、同日、架空仕入れを計上した際に計上していた架空の役員借入金のうち、○○○○円をEに返済したとする会計処理を行った。
C 平成17年9月1日、本件R銀行定期預金A及び本件R銀行定期預金Bが解約され、当該解約により出金された金員のうち○○○○円が、本件定期預金1として預け入れられた。
(ヘ) 平成16年7月27日、R銀行S支店のE名義普通預金口座(口座番号○○。以下「本件E名義普通預金口座」という。)から○○○○円が出金され、そのうちの○○○○円が本件定期預金2として預け入れられた。
(ト) M銀行N支店のE名義普通預金口座(口座番号○○。以下「本件E名義報酬等振込預金口座」という。)には、本件滞納者からEに対する役員報酬及び家賃等が振り込まれていた。
(チ) 請求人は、平成17年10月25日に、T社との間で締結したU土地付区分所有建物売買契約により別表2記載の順号1の不動産を取得し、また、平成18年2月26日に、V社との間で締結した不動産売買契約及び工事請負契約により、同表記載の順号2の不動産を取得した。
 なお、本件各不動産の取得代金の支払状況は、別表6記載のとおりであり、その詳細は次のとおりである。
A 順号1、2、7、12、13及び17の支払は、いずれも現金で行われていた。
B 順号3の支払は、本件E名義報酬等振込預金口座から出金された○○○○円に現金○○○○円を加えた○○○○円を、順号5の支払は、M銀行N支店の請求人名義普通預金口座(口座番号○○。以下「本件請求人名義普通預金口座C」という。)から出金された○○○○円を、順号8の支払は、本件E名義報酬等振込預金口座から出金された○○○○円を、順号15の支払は、本件請求人名義普通預金口座Cから出金された○○○○円に現金○○○○円を加えた○○○○円を、順号16の支払は、M銀行N支店の請求人名義普通預金口座(口座番号○○)から出金された○○○○円を、それぞれ各支払先の預金口座に振り込む方法によって行われていた。
C 順号4の○○○○円、順号6の○○○○円、順号10の○○○○円及び順号11の○○○○円の各支払は、いずれもR銀行X支店長ほかが振り出した自己あて小切手により行われていた。
 なお、順号10及び順号11の支払は、本件E名義普通預金口座から出金された○○○○円及び本件E名義報酬等振込預金口座から出金された○○○○円を原資として組まれたR銀行X支店長振出しの自己あて小切手により行われていた。
ロ 本件定期預金1の原資について
 上記イ(ホ)A及びBのとおり、平成16年4月30日に、本件滞納者預金口座から○○○○円が出金され、そのうちの○○○○円が、同日、本件R銀行定期預金Aとして預け入れられ、また、同年5月31日に、本件滞納者預金口座から○○○○円が出金され、そのうちの○○○○円が、同日、本件R銀行定期預金Bとして預け入れられていることからすれば、本件R銀行定期預金A及び本件R銀行定期預金Bの原資は本件滞納者預金口座から出金した金員と認めるのが相当である。
 ところで、当該各出金は架空仕入れを計上する際に計上していた架空の役員借入金を返済したとする経理処理を通じて行われていることからすれば、本件滞納者からEへ移転した金員は、1Eからの借入金の返済でないことは明らかであり、また、2Eへの貸付け、3Eへの給与等の支払、4Eから購入した資産等の購入代金の支払、及び、5Eから受けた何らかの役務の対価の支払などと認めるべき証拠もないことからすれば、本件R銀行定期預金A及び本件R銀行定期預金BはいずれもE名義で設定されているものの、本件滞納者が本件除外資金を隠ぺいするためにE名義の各定期預金としたものであって、本件滞納者に帰属する預金と認めるのが相当である。
 そして、本件滞納者に帰属するこれらの各定期預金は、上記イ(ホ)Cのとおり、平成17年9月1日に解約され、そのうちの○○○○円が本件定期預金1として預け入れられている。
 この点について、請求人は、本件覚書に記載された貸付金の返済である旨主張し、同覚書には、1Eは、K及び請求人からそれぞれ○○○○円及び○○○○円の借入金があること、2当該借入金はすべて請求人に返済すること、そして、3平成17年5月31日までに○○○○円、平成17年9月1日までに○○○○円を返済することなどが記載されているが、本件犯則調査時に同書面の存在が確認されていなかったことからすれば、本件覚書の成立時期に疑念がある上、本件覚書以外に貸付けの事実を認めるに足りる証拠がないことからすれば、請求人の主張は採用できない。
 そして、本件定期預金1として預け入れられた○○○○円が、本件滞納者から請求人への借入金の返済あるいは何らかの対価の支払等であるとも認められないことからすれば、請求人は本件滞納者から○○○○円を無償で譲り受けたと認めるのが相当である。
ハ 本件定期預金2の原資について
 上記イ(ヘ)のとおり、平成16年7月27日に、本件E名義普通預金口座から○○○○円が出金され、そのうちの○○○○円が本件定期預金2として預け入れられているが、本件E名義普通預金口座には、本件滞納者の本件除外資金が入金されている一方、E個人の資金も入金されていることからすれば、本件E名義普通預金口座の預金が本件滞納者に帰属していると認めることはできない。
 そうすると、請求人が本件滞納者から当該○○○○円を無償で譲り受けたと認めることはできない。
ニ 本件各不動産の取得資金について
 請求人は、本件各不動産の取得資金について、Eから譲り受けたとして、自己資金ではなかったことを認めているところ、当審判所の調査の結果によっても、請求人は自己資金で本件各不動産を取得したとは認められない。
 ところで、原処分庁は、本件各不動産の取得代金のうち、現金や自己あて小切手で支払っているもの及び本件E名義報酬等振込預金口座から出金して振り込んだものの合計○○○○円は、本件滞納者から請求人に無償で譲渡されたものである旨主張するが、現金や自己あて小切手で支払がされたものについてはE個人の資金であった可能性も否定できず、本件滞納者の資金であったと認めるに足りる証拠もない。
 また、別表6記載の本件E名義報酬等振込預金口座から出金して各支払先の預金口座に振り込んだ金員については、当該口座に本件除外資金が入金されていたとしても、当該口座にはE個人の役員報酬や家賃等が振り込まれていることからすれば、当該口座の預金はEに帰属するといわざるを得ず、また、当該口座から出金された金員が、出金された直後に本件滞納者の金員になったと認めるに足りる証拠もない。
 したがって、請求人が本件滞納者から本件各不動産の取得代金を無償で譲り受けたと認めることはできない。
ホ 以上のとおり、請求人は、本件定期預金1に預け入れられた○○○○円についてのみ本件滞納者から無償で譲り受けたというべきであり、当該金額の限度において本件滞納国税に係る第二次納税義務を負うことになるから、本件納付告知処分は、○○○○円を超える○○○○円について取り消されるべきである。

(2) 争点ロについて

イ 原処分関係資料及び当審判所の調査の結果によれば、原処分庁は、平成20年4月22日に別表2記載の本件各不動産について、処分予定価額を合計○○○○円(土地○○○○円、建物○○○○円、マンション○○○○円)とした上でこれを差し押さえ、次いで、平成20年5月19日に別表3記載の本件各預貯金○○○○円をそれぞれ差し押さえたが、本件各預貯金の差押時点において、本件各差押財産の処分予定価額の合計額は○○○○円であったから、滞納額(第二次納税義務の限度額○○○○円)を下回っていたことが認められる。
 しかしながら、上記(1)ホのとおり、本件納付告知処分の一部が取り消されることによって第二次納税義務の限度額は○○○○円となるから、本件各差押財産の処分予定価額が第二次納税義務の限度額を超過する状態になると認められる。
ロ ところで、先行する課税処分と後続の徴収処分との関係については、課税処分が租税確定手続であり、後者が租税徴収手続であって、両者は別個の法律的効果の発生を目的とする別個独立の行為であるから、前者の違法は後者に承継されないと解するのが相当であり、第二次納税義務の徴収手続の場合も同様に、先行する納付告知処分に違法があったとしても、その違法性は当該第二次納税義務に係る国税を徴収するための滞納処分には直ちに承継されないと解するのが相当であるから、第二次納税義務に係る納付告知処分の一部が取り消されたとしても、そのことをもって直ちに当該第二次納税義務に係る国税を徴収するための滞納処分を違法ということはできない。
 そして、徴収法第79条第2項第1号は、差押えに係る国税の一部の納付、充当、更正の一部の取消し、差押財産の値上りその他の理由により、その価額が差押えに係る国税及びこれに先立つ他の国税、地方税その他の債権の合計額を著しく超過すると認められるに至ったときは、差押財産の全部又は一部について、その差押えを解除することができる旨規定しているとおり、後発的事由により超過差押えとなった場合の違法状態の是正措置が設けられているところ、同号の規定により差押えを解除するか否か、また、解除する場合に、どの財産の差押えを解除するかは徴収職員の合理的な裁量にゆだねられていると解されることからすれば、後発的事由により超過差押えとなった場合に、審判所が差押えを取り消す財産を選択し、当該財産の差押えを取り消すことは許されないと解される。
 また、差押えの解除と取消しの法律的効果の相違も考慮すれば、後発的事由により超過差押えとなったとしても、審判所は差押処分の取消しをすることはできないと解される。
 したがって、本件納付告知処分は一部を取り消すべきであるものの、これを理由として本件各差押処分の一部又は全部を取り消すことはできない。

(3) 本件納付告知処分及び本件各差押処分のその他の部分については、請求人は争わず、当審判所に提出された証拠資料等によっても、これを不相当とする理由は認められない。

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