ホーム >> 公表裁決事例集等の紹介 >> 公表裁決事例要旨 >> 所得税法関係 >> 代物弁済による場合の取得費
必要経費
代物弁済による場合の取得費
- 配当所得
- 不動産所得
- 事業所得
- 給与所得
- 山林所得
- 譲渡所得
- 取得費
- 代物弁済による場合の取得費(1件)
- 相続、贈与による場合の取得費
- 借入金利子
- 譲渡担保の受戻し費用
- 開発負担金
- 減価償却資産の減価相当額
- 弁護士費用
- 道路の取得費
- 信用取引による株式の取得価額
- 取得価額の認定
- 譲渡費用
- 取得費
- 一時所得
- 雑所得
代物弁済によって取得した土地の取得費は、代物弁済によって消滅した債権金額がその取得時における時価相当額を著しく超えるときは、その時価相当額にとどまるとした事例
裁決事例集 No.32 - 59頁
代物弁済により資産を取得した場合には、その弁済により消滅した債権の額がその資産の取得に要した金額となるのであるが、その代物弁済により消滅した債権の額が代物弁済により取得した資産の価額を大幅に超えることとなる場合において、その超える部分の金額について債権者がその弁済を求めないこととしたときは、当事者の認識又は契約にかかわらず、その超える部分の金額についてその債務を免除し、又は債務の弁済が不能であると判断したものと解すべきであるから、これに当たる部分の金額には資産の取得費性はなく、したがって、代物弁済により取得した資産の取得に要した金額とはならず、当該資産の代物弁済時の時価をもって取得に要した金額とすべきである。
昭和61年8月13日裁決