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所得税法の特例
土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例
- 不動産所得及び事業所得等の特例
- 新築貸家住宅の割増償却
- 社会保険診療報酬の所得計算の特例
- 土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例(1件)
- 肉用牛の売却による農業所得の課税の特例
- 特別税額控除及び減価償却の特例
- 譲渡所得の特例
- 株式等に係る譲渡所得等の特例
- 住宅借入金(取得)等特別控除
- 居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例
- 先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除
- タックスヘイブン対策税制
- 寄附金特別控除
土地の譲渡による所得について租税特別措置法第28条の4第1項の規定の適用はないとした事例
裁決事例集 No.23 - 227頁
原処分庁は、本件山林との交換により取得した本件換地につき当該交換を原因とする所有権移転登記が昭和47年6月になされていることから、その取得時期は昭和47年6月であると認定しているが、本件交換契約の実体をみると、当該交換はK電鉄の一団の土地の造成事業遂行上必要最小限の範囲でやむなくなされたものであって、請求人が交換取得した本件換地は実質上請求人がかねて所有していた本件山林の一部と同一であると解して差し支えないものであるから、本件交換契約による譲渡はなかったものとして扱い、請求人が本件宅地を取得した時期は従前の土地である本件山林を取得した昭和39年5月であるとするのが相当であり、租税特別措置法(昭和57年法律第8号による改正前のもの)第28条の4第1項の規定の適用はないと解するのが相当である。
昭和56年12月25日裁決