納付義務の確定

その他

  1. 納税申告
  2. 更正の請求
    1. 請求期間
    2. 通常の事由
    3. 後発的事由
    4. 基礎となった事実関係に関する判決等
    5. やむを得ない理由
    6. その他(3件)
  3. 更正又は決定

登録免許税及び不動産取得税を固定資産の取得価額に算入した会計処理の選択の誤りを理由とする更正の請求は認められないとした事例

裁決事例集 No.60 - 28頁

 請求人が、固定資産の取得に係る固定資産税精算金を損金の額に算入して申告したところ、原処分庁は、同精算金は取得した固定資産の取得価額に算入すべきものであり、損金算入できないとして更正処分を行った。これに対して、請求人は、当該申告に際して本来損金算入できる登録免許税及び不動産取得税を固定資産の取得価額に算入したことは会計処理の選択誤りであったとして、当該登録免許税等の額のうち更正処分の額について損金算入を求める更正の請求をしたものである。
 しかしながら、請求人は、登録免許税等を固定資産の取得価額に算入することを確定申告において選択しており、当該会計処理に誤りはなかったというべきであり、さらに、請求人が主張する会計処理の選択誤りは、国税通則法第23条第1項第1号により更正の請求が認められる場合に当たらないことは明らかであるから、いずれにしても請求人の主張には理由がないことになるから、当該更正の請求に対する更正すべき理由がない旨の通知処分は適法である。

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「更正の申出に対してその更正をする理由がない旨のお知らせ」は国税に関する法律に基づく処分に該当しないとした事例

平成25年1月17日裁決

《要旨》
 請求人は、更正の申出に対してその更正をする理由がない旨のお知らせ(以下「更正の申出に対するお知らせ」という。)の取消しを求めて審査請求をしている。
 しかしながら、更正の申出の手続は、更正の請求とは異なり、法令上の根拠に基づくものではないから、更正の申出に対するお知らせは、直接納税者の権利義務を形成し又はその範囲を確定するものではなく、単に、納税者からの減額更正を求める申出を契機として、税務署長が当該納税者の納税申告書に記載された課税標準等又は税額等を更正する理由がない旨を知らせるものに過ぎない。
 したがって、更正の申出に対するお知らせは、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する「国税に関する法律に基づく処分」に該当せず、その取消しを求める本件審査請求は不適法である。

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更正の請求を提出することができる者は、納税申告書を提出した者に限られ、第三者が債権者代位権又は取消権の行使として、更正の請求を提出することはできないとした事例(平成24年分贈与税に係る更正の請求に対してされた更正をすべき理由がない旨の通知処分・棄却・平成30年6月22日裁決)

平成30年6月22日裁決

《ポイント》
 本事例は、国税通則法第23条第1項は、更正の請求をすることができる者として、納税申告書を提出した者と規定しており、その趣旨は、申告納税方式では、納付すべき税額は課税要件に関する事実関係に最も通じている納税者自らの申告により確定することが原則とされており、その税額が過大であった場合の是正手続も、納税申告書を提出した納税者自らが行うことが申告納税方式に適合するからであると解されるとしたものである。

《要旨》
 請求人らは、贈与税の申告書を提出した者に対し有する金銭債権を保全するため、債権者代位権又は取立権の行使として、更正の請求をすることができる旨主張する。
 しかしながら、国税通則法(平成27年法律第9号による改正前のもの)第23条《更正の請求》第1項は、更正の請求をすることができる者として納税申告書を提出した者と規定しており、その趣旨は、申告納税方式では、納付すべき税額は課税要件に関する事実関係に最も通じている納税者自らの申告により確定することが原則とされており、その税額が過大であった場合の是正手続も、納税申告書を提出した納税者自らが行うことが申告納税方式に適合するからであると解される。また、納税者の債権者等の第三者が更正の請求をすることができるとすると、更正をした場合には納税者の課税標準等又は税額等に係る情報を当該第三者に知らせることになり、国税通則法第126条及び国家公務員法第100条《秘密を守る義務》第1項に規定する守秘義務に抵触することとなるが、その解除を規定した法令は存在しない。したがって、国税通則法は更正の請求をすることができる者を、納税申告書を提出した者に限定していると解するのが相当である。

《参照条文等》
 国税通則法第23条

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