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退職給与
役員に対し、使用人分の退職金を支給するに当たり、使用人兼務役員の期間中も自社の退職給与規定の対象となると誤解して支給した場合において、当該部分の支給は、根拠を有さないもので、支給されたものとみることはできないとして、源泉所得税の納税告知処分を当該部分につき取り消した事例
請求人は、本件役員らに支給した退職金の一部は、部長兼務取締役であった期間も従業員を対象とした就業規則が適用されると誤解した錯誤によって支給したもので、この部分に係る源泉所得税の納税告知処分は違法である旨主張する。
請求人は、本件役員らについて上記兼務期間中も本件退職給与規定の対象となるものと解し、退職金を算定したと認められ、また、同規定は兼務期間は適用されないものと認められる。
ところで、本件退職金の支給は本件退職給与規定によっているのであるから、その支給が誤解によるものであって、同規定に合致しない場合には、当該部分の支給は、錯誤に該当するか否かを問わず、根拠を有さないものとなると解される。したがって、本件役員らに支給した退職金のうち兼務期間に係る金額は、支給されたものとみることはできないので、本件納税告知処分はこの兼務部分の金額については違法である。
平成6年5月31日裁決
役職に変動がなくても労働条件等に重大な変動があり、単なる従前の勤務関係の延長とみることはできないとして、退職手当等としての性質を有する給与に該当すると認定した事例(平成24年5月分の源泉徴収に係る所得税の納税告知処分及び不納付加算税の賦課決定処分・全部取消し・平成26年12月1日裁決)
《ポイント》
本事例は、形式的な役職の変動ではなく実質的な勤務実態や支給に至った経緯等を総合勘案し、実質的に退職したのと同視し得る状況にあったと認定し、所得税法第30条の「(退職手当・・・その他の退職により一時に受ける給与及び)これらの性質を有する給与」に該当するとしたものである。
《要旨》
原処分庁は、学校法人である請求人が設置、運営する幼稚園(本件幼稚園)の園長兼請求人の理事長である者(本件園長)に対し退職金として支払われた金員(本件金員)について、本件園長は、引き続き他の職員と同様に出勤し請求人から給与を受領していることから、勤務関係が終了したとは認められないこと、また、本件園長が請求人の理事長としての業務を引き続き行っており、本件園長の勤務時間及び給与等の減少割合からしても、本件園長の勤務関係の性質、内容及び労働条件に重大な変動があったものと認めることはできないことから、本件金員に係る所得は給与所得に該当する旨主張する。
しかしながら、本件園長並びに本件幼稚園の副園長及び事務長の答述その他関係資料等によれば、本件園長の行う職務全体に占める理事長としての職務の割合は、本件幼稚園の園長としての職務に比べてごく僅かであったと認められること、また、実質的な園長としての職務のほとんどを副園長に引き継ぐことにより、その職務内容は量的にも質的にも大幅に軽減され、その実態に即するように基本給の額を減額するなど労働条件も大きく変動したものと認められ、本件園長の勤務関係は、その性質、内容及び労働条件等において重大な変動があって、形式的には継続している勤務関係が実質的には単なる従前の勤務関係の延長とみることができない特別の事実関係があるというべきであるから、本件金員は、所得税法第30条《退職所得》第1項に規定する退職所得に該当する。
《参照条文等》
所得税法第30条第1項
所得税基本通達30−2
《参考判決・裁決》
最高裁昭和58年9月9日第二小法廷判決(民集37巻7号962頁)
最高裁昭和58年12月6日第三小法廷判決(集民140号589頁)
定年年齢を超えて勤務していた医師に支払った一時金は、退職を原因として給付されたものと認められるから、退職所得に該当するとした事例(令和4年3月分の源泉徴収に係る所得税及び復興特別所得税の納税告知処分及び不納付加算税の賦課決定処分並びに令和4年12月分の源泉徴収に係る所得税及び復興特別所得税の納税告知処分・全部取消し)
《ポイント》
本事例は、病院等を運営する請求人が、雇用する医師の定年を定める旨の就業規則の改正を行い、当該改正時、既に定年に達していた医師らに対して退職金として支払った一時金について、所得税法第30条第1項に規定する退職手当等に該当するとしたものである。
《要旨》
原処分庁は、請求人が運営する病院等で勤務する医師ら(本件医師ら)に対し退職金の名目で支払った金員(本件一時金)について、請求人と本件医師らの間には、退職及び再雇用という実質がなく、従来の勤務関係がそのまま継続していたことが推測され、本件医師らは、再雇用とされた前後で賃金が同水準であり、その役職も変動がなかったと推認されること等から、勤務関係が終了したとも、勤務関係の性質、内容及び労働条件等において重大な変動があって、形式的には継続している勤務関係が実質的には単なる従前の勤務関係の延長とはみられないなどの特別の事実関係があったとも認められず、また、本件一時金が合理的な理由による退職金支給制度の実質的改変により精算の必要があって支給されたものとも認められないから、本件一時金は所得税法第30条《退職所得》第1項に規定する退職手当等に該当しない旨主張する。
しかしながら、請求人の理事を兼務する医師(本件兼務医師)を除く本件医師らについては、新たな雇用契約(本件各雇用契約)に至る経緯及び内容を踏まえると、雇用形態の法的性質は大きく異なっており、請求人を取り巻く状況などを踏まえると、本件各雇用契約の前後で業務内容及び賃金等の変動がないことをもって従来の勤務関係が終了していないとみるのは相当でなく、請求人の本件各雇用契約締結の目的も合理的な理由を有するから、従来の勤務関係の終了があったと認められる。また、本件兼務医師については、理事の身分に変更がないから請求人における勤務関係が終了したとはいえないが、使用人としては他の医師らと同様に従来の勤務関係が終了したと認められ、本件兼務医師に係る本件一時金は、理事としての職務に対するものではないこと等から、使用人としての関係においては、実質的にみて所得税法第30条第1項に規定する「退職により一時に受ける給与」というための各要件の要求するところに適合し、課税上、これと同一に取り扱うことが相当であり、同項に規定する「これらの性質を有する給与」に該当すると認められる。したがって、本件一時金は、所得税法第30条第1項に規定する退職手当等に該当する。
《参照条文等》
所得税法第30条第1項
《参考判決・裁決》
最高裁昭和58年9月9日第二小法廷判決(民集37巻7号962頁)
最高裁昭和58年12月6日第三小法廷判決(集民140号589頁)