相続税の課税価格の計算

使用人に対する退職金債務

  1. 分割財産に係る課税価格
  2. 非課税財産
  3. 債務控除
    1. 借入金
    2. 敷金、保証金等
    3. 判決、訴訟上の和解による債務
    4. 物上保証、連帯債務等
    5. 使用人に対する退職金債務(1件)
    6. 保証債務
    7. その他
  4. 相続開始前3年以内の贈与
  5. その他

被相続人の事業を承継した相続人が従業員等に支払った被相続人時代の退職金は相続債務ではないとした事例

裁決事例集 No.7 - 37頁

 被相続人の下で事業に従事していた相続人が、その事業を引き継いだ後において、被相続人が経営していた当時の退職金として相続人及び従業員に支給することとした金員は、被相続人の当時には退職給与規定もなく、かつ、従業員が退職した事実も認められないので、相続開始時における被相続人の債務として確定していたものではないから、当該金員は相続財産から控除できる債務ではない。

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