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第二次納税義務
低額譲渡と認めた事例
- 第二次納税義務の通則
- 清算人等の第二次納税義務
- 共用的な事業者の第二次納税義務
- 無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務
- 処分の意義
- 徴収不足との関係
- 無償譲渡と認めた事例
- 無償譲渡と認めなかった事例
- 低額譲渡と認めた事例(1件)
- 低額譲渡と認めなかった事例
- 受けた利益額の算定
- その他
真正な売買契約書による譲受価格と合理的な評価額を認定した上、譲受人に対する低額譲渡に係る第二次納税義務の告知は相当であるとした事例
裁決事例集 No.43 - 413頁
請求人は、本件不動産につき、滞納会社との間において、不動産鑑定書の評価額51,440,000円を基に売買代金50,000,000円とする甲契約書を締結したと主張するが、当該不動産鑑定書は、契約の締結時においては存在していなかったことから、売買代金35,000,000円とする乙契約書が真正な契約書と認められ、また、不動産の時価額は90,766,000円と認められ、したがって、本件売買は低額譲渡に当たることから、請求人が受けた利益の額の範囲内でされた第二次納税義務の告知は相当である。
平成4年4月22日裁決