所得計算の特例

対象資産の範囲

  1. 交換の特例
  2. 低額譲渡
  3. 譲渡代金の回収不能
  4. 保証債務の履行
    1. 保証債務の存否
    2. 保証債務の履行のための譲渡
    3. 求償権の行使不能
    4. 対象資産の範囲(1件)
    5. 所得金額の計算
    6. 申告手続
  5. 事業廃止の場合の必要経費

山林の伐採譲渡について、所得税法第64条第2項の所得計算の特例の適用は認められないとした事例

裁決事例集 No.7 - 19頁

 保証債務を履行するために資産を譲渡した場合、その履行に伴う求償権の行使ができないときには、所得金額の計算上、譲渡がなかったこととする特例が所得税法上規定されているが、営利を目的として継続的に行われる資産の譲渡による所得については、この特例の適用はない。
 したがって、本件のように請求人が1,500ヘクタールもの山林を保有し、営利を目的として継続的に山林の伐採譲渡を行っている山林経営者である場合には、山林の伐採譲渡の所得であっても、所得計算の特例の適用はないものとするのが相当である。

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