所得金額の計算

租税公課

  1. 収益の帰属事業年度
  2. 益金の額の範囲及び計算
  3. 損失の帰属事業年度
    1. 土砂採取跡地の埋戻し費用
    2. 租税公課(1件)
    3. 賃借料
    4. 技術使用料
    5. 役員及び従業員給与
    6. 支払利息
    7. 保証債務の履行損失
    8. 示談金
    9. オプション料
    10. 手数料
    11. 雑損失
    12. 過年度仮装経理の修正損失
    13. 寄付金
    14. その他の費用
  4. 損金の額の範囲及び計算
  5. 圧縮記帳
  6. 引当金
  7. 繰越欠損金
  8. 借地権の設定等に伴う所得の計算
  9. 特殊な損益の計算
  10. 適格合併

納入申告されていない料理飲食等消費税について債務が確定していないとした事例

裁決事例集 No.5 - 27頁

 料理飲食等消費税に係る租税債務の確定の時期は、納入申告書に係る税額については当該申告書の提出があった日、更正又は決定に係る不足税額については当該更正又は決定通知書の送達された日であると解されるから、納入申告期限が到来しているにもかかわらず、納入申告又は更正若しくは決定のなされていない料理飲食等消費税は債務として確定したものではないと解すべきである。

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