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所得金額の計算
租税公課
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納入申告されていない料理飲食等消費税について債務が確定していないとした事例
裁決事例集 No.5 - 27頁
料理飲食等消費税に係る租税債務の確定の時期は、納入申告書に係る税額については当該申告書の提出があった日、更正又は決定に係る不足税額については当該更正又は決定通知書の送達された日であると解されるから、納入申告期限が到来しているにもかかわらず、納入申告又は更正若しくは決定のなされていない料理飲食等消費税は債務として確定したものではないと解すべきである。
昭和47年9月13日裁決